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資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
資格外活動許可申請書は、今の在留資格の活動外で、収入を伴う事業や報酬を受ける活動をするための申請書です。就労資格証明書交付申請書は、自分ができる就労活動の内容を証明する文書の交付を求める申請書です。目的も手数料も異なる手続です。
| 申請者 | 在留資格の活動外で働く人・就労できる人 |
|---|---|
| 期限 | 資格外活動は活動開始前 |
| 手数料 | 資格外活動は無料。証明書は2,000円 |
| 提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 様式 | 別記第28号、別記第29号の5 |
誰が・どんなときに必要?
資格外活動許可は、留学・家族滞在など今の在留資格に属さない収入を伴う活動を始める前に申請します。就労資格証明書は、就労が認められている外国人が、転職時などに就労できる活動内容を書面で示したいときに申請します。就労資格証明書の取得は義務ではなく、提示・提出しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないとされています。
手続きの流れ
- 1
手続を分ける
今の在留資格の枠を超えて働くための許可が資格外活動許可です。今の在留資格で何ができるかを証明する書面の交付が就労資格証明書です。就労が認められない在留資格で資格外活動許可を受けている場合、その事実も就労資格証明書の対象です。
- 2
許可を申請する
資格外活動許可は、別記第28号様式1通に、活動内容を明らかにする書類と参考資料を各1通添えます。地方出入国在留管理局に出頭して提出します。中長期在留者は旅券と在留カードを提示します。様式は出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。
- 3
活動範囲を見る
包括的に許可される活動は、1週28時間以内の収入を伴う事業や報酬を受ける活動です。留学の在留資格では、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間に限り、1日8時間以内です(出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号)。風俗営業などが営まれている営業所での活動は除かれます。
- 4
証明書を申請する
就労資格証明書は、別記第29号の5様式1通を地方出入国在留管理局に出頭して提出します。証明書は別記第29号の6様式で交付されます。交付時に手数料を収入印紙で納付します。
主な必要書類
- 資格外活動許可申請書(別記第28号様式)1通(資格外活動許可の申請書です。)
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通(在留資格や包括許可・個別許可の別で内容が異なります。)
- 就労資格証明書交付申請書(別記第29号の5様式)1通(就労資格証明書の申請書です。)
- 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類(転職等で勤務先や活動内容が変わる場合に用います。)
- 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合に提示します。)
- 資格外活動許可書を提示(就労資格証明書の申請時、交付を受けている場合です。)
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合です。)
- 手数料納付書(就労資格証明書の交付時に収入印紙で納付します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
資格外活動許可に手数料はかかりません。出入国管理及び難民認定法67条・67条の2の手数料の対象に、資格外活動の許可は掲げられていません。就労資格証明書は、交付時に2,000円を収入印紙で納付します。オンライン申請の場合は1,600円です(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項8号)。1,200円や4,000円と記した古い解説は、現行の額ではありません。
提出先・提出方法
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、就労資格証明書交付申請はオンライン申請もできます。
つまずきやすいポイント
- 資格外活動許可申請は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限り、オンライン申請ができます。
- 包括許可の28時間は、1週についての上限です。複数の勤務先で働く場合は合計で数えます。
- 留学の在留資格の人の1日8時間以内は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間に限られます。
- 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所での活動などは、包括許可の範囲から除かれます。
- 公式案内の標準処理期間は、資格外活動許可が2週間から2か月、就労資格証明書が当日です。勤務先を変えた場合などは1か月から3か月です。
よくある質問
資格外活動許可と就労資格証明書は同じ手続ですか。
別の手続です。前者は在留資格の活動外で働くための許可、後者は就労できる活動内容の証明書です。
アルバイトは何時間までできますか。
包括的に許可される範囲は1週28時間以内です。留学の在留資格の人は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間は1日8時間以内です。個別に活動を指定して許可される場合は、その指定内容によります。
転職したら就労資格証明書が必要ですか。
取得は義務ではありません。就労できる活動内容を書面で示したいときに申請します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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