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在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
日本での活動内容が変わり、別の在留資格の活動をするための申請です。申請書は施行規則の別記第30号様式です。提出資料は、変更後の在留資格ごとに分かれます。
| 申請者 | 在留資格変更を受けようとする外国人本人 |
|---|---|
| 期限 | 変更事由発生時から在留期間満了日以前 |
| 費用 | 許可時6,000円。オンライン5,500円 |
| 提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 様式 | 別記第30号様式 |
誰が・どんなときに必要?
対象は、現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人本人です。永住者への変更は、この申請ではなく永住許可の手続です。申請できる期間は、変更の事由が生じた時から在留期間の満了日以前までです(出入国管理及び難民認定法20条2項)。
手続きの流れ
- 1
資格を特定する
在留資格は入管法別表第一と別表第二に列挙されています。変更後の在留資格で、提出資料が変わります。永住者への変更は、在留資格変更許可申請ではなく永住許可申請です。
- 2
資料をそろえる
申請書は別記第30号様式です。写真1葉と、施行規則別表第三で在留資格ごとに定められた資料をそろえます。写真が不要な場合でも、地方出入国在留管理局長が要するとした場合は必要です。様式と在留資格ごとの提出資料は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。
- 3
官署へ提出する
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。オンライン申請も用意されています。
- 4
表示を受ける
申請があると、中長期在留者の在留カードに申請があった旨が表示されます。旅券と在留カードは提示します。資格外活動許可書の交付を受けている場合は、その許可書も提示します。
- 5
手数料を納める
許可されるときに、手数料納付書に収入印紙を貼って納付します。手数料は6,000円、オンライン申請は5,500円です。高度専門職・特定技能・特定活動では、指定書が併せて交付されます。許可は、在留カードの交付などの措置があった時に効力を生じます。
主な必要書類
- 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式)1通(在留資格を変更するための申請書です。)
- 写真1葉(1歳未満・3か月以下の在留期間を希望する人・短期滞在/外交/公用への変更を希望する人などは不要です。地方出入国在留管理局長が要するとした場合は必要です。)
- 変更後の在留資格ごとに定められた資料(施行規則別表第三の資料です。在留資格により内容が異なります。)
- 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合に提示します。)
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合に提示します。)
- 手数料納付書(許可時に収入印紙を貼付して納付します。)
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合に提示します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
許可されるときに6,000円を収入印紙で納付します。オンライン申請の場合は5,500円です。不許可の場合は納付しません(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項1号)。4,000円と記した古い解説は、現行の額ではありません。
提出先・提出方法
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。本人のほか、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、同局長に届け出た弁護士・行政書士が申請できます。
つまずきやすいポイント
- 在留期間の満了日までに処分がされない場合があります。そのときは、処分の日か従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。30日以下の在留期間の人は対象外です(出入国管理及び難民認定法20条6項)。
- 公式案内の標準処理期間は1か月から2か月です。在留期間更新の2週間から1か月より長く設定されています。
- 短期滞在からの変更申請は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとされています。
- 永住者への変更は、この申請ではできません。永住者への変更を希望する場合は、永住許可の手続によります。永住許可の手数料は1万円です。
- 公式案内では、この処分に対する不服申立方法はなしとされています。
よくある質問
在留資格変更と在留期間更新はどう違いますか?
在留資格変更は活動内容を変える手続です。在留期間更新は、在留資格を変えずに期間だけを延ばす手続です。
永住許可もこの申請書で申請できますか?
できません。永住者への変更は、在留資格変更許可申請ではなく永住許可の手続です。
審査中に在留期間が切れた場合はどうなりますか?
満了日までに処分がされないときは、処分がされる時か従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。30日以下の在留期間を決定されている人は対象外です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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