ELECTRONIC PUBLIC NOTICE
電子公告サービス
会社法上の電子公告のためのURLと掲載の場所をご用意します。URLは登記事項になるため、お申込みの時点でお渡しします。
年間利用料
3,960円(税込)
設立の作業台からお申込みこの画面で扱える公告
ここでは決算公告のほか、合併や資本金の額の減少などの公告も掲載できます。
決算公告以外の公告は、公告期間中、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。調査の申込みと費用のお支払いはご自身で行っていただきます。掲載しただけでは法定の公告要件を満たしません。
解散・清算にともなう債権申出の公告は、法律上、官報への公告と各別の催告が必要で、電子公告で代えることができません。
公開ページは検索エンジンに登録されず(noindex)、URL を知っている人だけが閲覧できます。
根拠:会社法440条1項(決算公告)・941条(電子公告調査。括弧書きで440条1項の公告を除く)・499条1項(清算の債権申出公告は官報+各別催告・期間2か月以上)
含まれるもの・含まれないもの
- 固定URLの発行(登記に使えます)
- 公告PDFの掲載と公開ページ
- 掲載の自己点検と中断の記録
- 追加公告(中断の通知)の文案
- 電子公告調査の申請書に書き写す項目の一覧
含まれないもの
電子公告調査の申込みは、利用者ご自身が調査機関に対して行っていただきます。本サービスは申込みの代行や費用の立替えを行いません。
調査費用は登録調査機関によって異なります(4社の公表料金では、機関と公告期間により約 5 万円〜21 万円。税込で表示している機関と税抜で表示している機関があります)。本サービスの年間利用料には含まれません。各機関の料金ページでご確認ください。
公告の中断にともなう追加公告の届け出や、公告アドレスを変更する場合の手続は、調査機関ごとに定めが異なります(所定の依頼書を求める機関、期限を「調査期間の始期の前日正午まで」と定める機関などがあります)。統一された手順はありませんので、申込み先の機関へ直接ご確認ください。
調査結果通知書は、公告期間の終了後に交付されます(各機関の公表内容では、おおむね1〜2営業日以内としている機関が多いですが、時期の定めは機関により異なります)。
掲載の自己点検について
本サービスは、公開した公告ファイルが取得できる状態かを自動で確認します(現在の設定:最短6時間ごと。検知が最も遅い場合で6時間以内)。
これは当社による掲載の自己点検であり、会社法941条の電子公告調査ではありません。当社は調査機関ではなく、調査の申込みや調査機関への連絡を代行することもありません。
電子公告規則が定める「六時間に一回以上」という頻度は調査機関に課された義務で、当社の自己点検はこれに当たりません。当社の点検頻度に法令上の定めはありません。
検知までの間に掲載が途切れていても、当社はそれを検知していません。会社法940条3項3号の「速やかに」の起算は貴社が中断を知った時ですが、同項2号の中断時間の合計は検知の前後を問わず積み上がります。
根拠:会社法941条(電子公告調査は調査機関が行う)・電子公告規則5条1項1号イ(調査機関の頻度)・会社法940条3項(公告の中断)
公告のURLは登記事項です
電子公告を公告方法とする場合、公告を掲載するURLは登記事項になります(会社法911条3項28号イ)。
掲載先を他のサービスや自社サイトへ変更するには変更登記が必要で、登録免許税が申請1件につき3万円かかります(登録免許税法別表第一 第二十四号(一)ツ)。司法書士等へ依頼する場合はその費用が別途かかります。
本サービスをご契約いただく前に、この点をご確認ください。
根拠:会社法911条3項28号イ(電子公告のURLは登記事項)・登録免許税法別表第一 第二十四号(一)ツ(変更登記1件3万円)
記録の保存
公開した公告のPDFと、当社の自己点検の記録は、各公告の公開日から5年間保存します。
契約が終了した後も、ログインしてこれらをダウンロードいただけます(掲載は終了しますが、記録は残ります)。
契約期間と掲載義務の期間
本サービスの契約期間は1年単位です。一方、決算公告は定時株主総会の終結の日後5年を経過する日まで継続して公開する必要があります(会社法440条3項)。決算公告を掲載する場合、掲載義務の期間をまかなうには契約の更新が複数回必要になります。
契約が終了すると、公開ページでの掲載も終了します。掲載義務の期間中に掲載が終了した場合、会社法940条3項にいう「公告の中断」に当たることがあります。中断が公告の効力に影響しないかどうかは同項の三要件によって決まり、当社では判断しません。
更新の時期は契約終了の60日前からお知らせします。掲載義務が契約の終期を超えて残っている公告がある場合は、その件数と、いつまで契約が必要かをあわせてお知らせします。
根拠:会社法440条3項(決算公告の公開期間)・940条3項(公告の中断)
契約について
契約の対象は公告の公開ページの提供です。電子公告調査機関による調査は含まれません。
本サービスの年間利用料には、電子公告調査の費用は含まれません。決算公告以外の公告は調査が必要で、その費用(4社の公表料金では約 5 万円〜21 万円。税込で表示している機関と税抜で表示している機関があります)は調査機関へ直接お支払いいただきます。
決算公告は、定時株主総会の終結の日後 5 年を経過する日まで継続して公開する必要があります(会社法440条3項)。公告期間の管理は利用者ご自身で行ってください。
根拠:会社法440条3項(公告期間)・941条(決算公告は同条括弧書きで電子公告調査の対象外)
よくあるご質問
電子公告にすると官報への掲載は不要になりますか?
決算公告については、電子公告で行えば官報への掲載は不要です。一方、資本金の額の減少や合併などの債権者保護手続の公告は、会社法上、官報への公告と知れている債権者への各別の催告が必要で、電子公告はその代わりにはなりません(官報のほか電子公告でも公告したときに各別の催告を省略できる、という関係です)。
電子公告調査は代行してもらえますか?
代行しません。決算公告以外の公告は、公告期間中、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受ける必要があり、その申込みと費用のお支払いはご自身で行っていただきます。本サービスは申請書に書き写す項目と申込み期限の目安をお示しします。
掲載が途切れたらどうなりますか?
会社法940条3項は、中断について会社に善意で重大な過失がないことまたは正当な事由があること、中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと、中断を知った後速やかにその旨・中断が生じた時間・中断の内容を当該公告に付して公告したこと、の三つすべてに当たるときに限り、中断が公告の効力に影響しないと定めています。本サービスは掲載を自動で点検し、取得できなかった時間を記録して、追加公告の文案をお渡しします。三要件のうち一つ目と二つ目の判断は行いません。
URLは登記の前に発行されますか?
発行されます。電子公告を公告方法とする場合、そのURLは登記事項になるため、登記より先にURLが確定している必要があります。お申込みの時点でURLをお渡しし、掲載の開始はご入金の確認後になります。