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在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書

在留カードの記載事項変更、有効期間更新、再交付に使う手続です。対象は氏名・生年月日・性別・国籍地域の変更、カードの期限更新、紛失・汚損・交換希望です。窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、標準処理期間は原則として即日交付です。

在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書の要点。
申請者在留カードの交付を受けた中長期在留者
期限変更・紛失等は14日以内
費用交換希望の再交付は1,900円
提出先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
様式別記第29号の9から13様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、在留カードの交付を受けた中長期在留者です。記載事項の変更は変更を生じた日から14日以内、紛失等による再交付はその事実を知った日(出国中に知ったときはその後最初に入国した日)から14日以内です。有効期間更新は、満了日の3か月前から満了日までに申請します。カードの有効期間が在留期間の満了日までの人は対象外です(出入国管理及び難民認定法19条の10・19条の11・19条の12)。汚損・交換希望の再交付には期間の定めがありません。

手続きの流れ

  1. 1

    手続を選ぶ

    記載事項変更は別記第29号の9様式、有効期間更新は第29号の10様式です。再交付は紛失等、汚損等、交換希望で第29号の11から13様式に分かれます。

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    対象を分ける

    永住者と高度専門職2号は交付の日後の10回目の誕生日まで、交付の日に18歳未満の永住者は5回目の誕生日までがカードの有効期間です。それ以外の人は在留期間の満了日までで、カード単体の更新申請の対象外です。必要になるのは在留期間更新許可申請です。

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    書類をそろえる

    書面各1通と写真1葉を用意します。記載事項変更届出と再交付申請では、1歳に満たない人の写真は原則不要です。紛失・盗難では、届出受理番号を記載した陳述書を添えます。

  4. 4

    窓口に出す

    住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に出します。旅券または在留資格証明書と、現に有する在留カードを提示します。

  5. 5

    交付を受ける

    交換希望による再交付は手数料1,900円です。記載事項変更、有効期間更新、紛失等・汚損等による再交付は、公式案内で手数料なしとされています。

主な必要書類

  • 在留カード記載事項変更届出書(別記第29号の9様式)1通(氏名・生年月日・性別・国籍地域に変更が生じた場合。)
  • 在留カード有効期間更新申請書(別記第29号の10様式)1通(カード自体の有効期間を更新する申請です。)
  • 在留カード再交付申請書1通(紛失等は第29号の11、汚損等は12、交換希望は13様式です。)
  • 写真1葉(記載事項変更届出と再交付申請では1歳未満は原則不要で、局長が要するとした場合は必要です。有効期間更新申請にはこの免除の準用がありません。)
  • 記載事項に変更を生じたことを証する資料(旅券、結婚証明書、出生証明書などです。)
  • 在留カードの所持を失ったことを証する資料(紛失・盗難は届出受理番号入りの陳述書、り災はり災証明書等です。)
  • 旅券(又は在留資格証明書)及び現に有する在留カード(提示できないときは、理由を記載した書面を添えます。)
  • 手数料納付書(交換希望による再交付の場合のみ使います。)
  • 在留カード記載事項訂正願出書(参考様式)(交付後にカードの記載事項の誤りを見つけた場合に使います。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料がかかるのは、交換希望による在留カードの再交付です。1,900円を収入印紙で納付します(出入国管理及び難民認定法67条の2・出入国管理及び難民認定法施行令25条1項9号)。記載事項変更届出、有効期間更新申請、紛失等による再交付申請、汚損等による再交付申請は、公式案内で手数料なしとされています。特定在留カードの交付申請を併せて行う場合、交換希望による再交付と併せるときは上記1,900円は不要です。代わりに特定在留カードの交付に係る手数料が必要となる場合があると公式案内にあります。その額は入管へ1,900円(直送は2,600円)とJ-LISへ600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)です。金額は、出入国在留管理庁の公式ページに掲載されています。

提出先・提出方法

提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、手続により曜日または時間が設定される場合があります。

つまずきやすいポイント

  • 期限がある手続は、記載事項変更、紛失等による再交付、有効期間更新、再交付申請命令を受けた場合です。汚損等と交換希望の再交付には期間の定めがありません。
  • 有効期間更新・紛失等の再交付・命令後の再交付の申請を怠ると、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です(出入国管理及び難民認定法71条の2第2号)。記載事項変更届出をしない場合は20万円以下の罰金です。
  • 在留カードの有効期間が在留期間の満了日までの人は、この更新申請の対象外です。必要な手続は在留期間更新許可申請です。
  • 住居地の変更はこの手続ではありません。市区町村の長を経由する住居地の届出で、カードに関する手続と窓口が分かれます。
  • 本人のほか、本人が16歳未満の場合や疾病等で出頭できない場合の同居の親族や法定代理人が提出できます。地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者と、同局長に届け出た弁護士・行政書士も提出できます。

よくある質問

在留カードの有効期間更新と在留期間更新は違いますか。

別の手続です。カード自体に独自の有効期間がある人が行うのが、在留カードの有効期間更新申請です。

在留カードをなくしたときは何を添えますか。

紛失・盗難では、警察へ届け出たうえで、届出受理番号を記載した陳述書を添えます。

傷んだカードの再交付と交換希望は同じですか。

様式が分かれます。汚損等による再交付は第29号の12様式、交換希望は第29号の13様式です。

カードの記載誤りを見つけた場合はどうしますか。

在留カードと在留カード記載事項訂正願出書(参考様式)を提出する扱いが公式案内に示されています。

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