CORPORATE CHANGE REGISTRATION

法人変更登記の種類と費用

会社の名前が変わった、役員が交代した、オフィスを移した——登記した内容に変更があったときは、法務局へ変更登記を申請します。このページでは、当サイトで書類を作成できる 6 種類の変更登記について、手続の内容・書類作成料金・法務局に納める登録免許税を一覧にしました。書類はフォームに入力するだけで自動作成され、申請はご自身で法務局へ行います。

手続を選んで書類を作成する

会社の「変わった」に対応する 6 つの登記

費用の目安(書類作成料金と登録免許税)

費用は 2 つに分かれます。ひとつは当サイトの書類作成料金(手続ごとに定額・税込)、もうひとつは法務局に納める登録免許税(法律で定められた実費)です。登録免許税は当サイトの料金には含まれず、申請時に収入印紙などで納付します。

手続書類作成料金登録免許税(法務局に納付)
本店移転8,624円(税込)3万円。管轄が変わる移転は新旧の法務局に各3万円=6万円
役員変更8,624円(税込)1万円(資本金1億円以下)/3万円(1億円を超える場合)
商号変更8,624円(税込)3万円
目的変更8,624円(税込)3万円
代表取締役の住所変更4,400円(税込)1万円(資本金1億円以下)/3万円(1億円を超える場合)
定款の再作成8,624円(税込)

証明書の取得費・郵送費は別途。

登録免許税は登記の「区分」ごとに定められています。商号変更と目的変更は同じ区分なので、1 通の申請書にまとめると登録免許税はその区分 1 回分で済みます(詳しくは下の「まとめて登記」)。

根拠条文(3
  • 登録免許税法 別表第一24(1)ヲ
  • 登録免許税法 別表第一24(1)カ
  • 登録免許税法 別表第一24(1)ツ

料金の詳細を見る

変更登記はいつまでに申請するか

登記した事項に変更が生じたときは、変更が生じた日から 2 週間以内に本店所在地の管轄法務局へ申請します(会社法915条1項)。期限を過ぎても申請自体は受理されますが、裁判所から過料の通知が来る可能性があります。役員の任期満了後に同じ人が続投する「重任」も登記が必要で、放置すると同じ扱いになります。気づいた時点で速やかに申請することをおすすめします。

根拠条文(2
  • 会社法915条1項(変更の登記の期限=2週間)
  • 会社法976条1号(登記を怠った場合の過料=100万円以下)

同じ機会に複数の登記があるとき

「商号変更と目的変更」「本店移転と役員変更」——法人登記では、同じ機会に複数の申請が必要になることがよくあります。当サイトでは会社情報を一度入力するだけで、対象の登記をまとめて書類化し、1 通の変更登記申請書に合算できます。同じ区分の登記なら登録免許税もその区分 1 回分で済みます。

まとめて登記について詳しく見る

ご利用の流れ(入力から申請まで 4 ステップ)

  1. 01

    情報を入力

    ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。専門知識がなくても、案内のとおり進めるだけで必要な情報が揃います。

  2. 02

    書類を自動作成

    入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。書類の抜け漏れを気にする必要はありません。

  3. 03

    印刷・押印

    出来上がった書類を印刷し、記載内容を確認して押印します。司法書士・弁護士による確認を受けることをおすすめします。

  4. 04

    法務局へ申請

    窓口または郵送で提出して手続き完了。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。

よくある質問

変更登記はどんなときに必要ですか?
登記している内容に変更があったときです。たとえば本店の移転、役員の就任・退任・重任、社名(商号)の変更、事業目的の追加、代表取締役の引っ越しなどが該当します。当サイトではこれら 6 種類の手続について、議事録から申請書までの書類を自動作成できます。
変更登記の費用はいくらかかりますか?
当サイトの書類作成料金(手続ごとの定額・税込)と、法務局に納める登録免許税の 2 つです。登録免許税は登記の区分ごとに定められており、商号変更・目的変更は3万円、本店移転は3万円(管轄が変わる場合は新旧の法務局に各3万円)、役員変更・代表取締役の住所変更は1万円(資本金1億円超は3万円)です。証明書の取得費・郵送費は別途。
変更登記は自分でできますか?
できます。株主総会議事録や申請書などの書類は、フォームの案内に沿って入力すると自動で作成されます。作成した書類を印刷・押印し、ご自身で管轄の法務局へ窓口または郵送で申請します。
変更登記の期限はありますか?
変更が生じた日から 2 週間以内に申請します。期限を過ぎても申請は受理されますが、過料の対象になることがあります。
複数の登記をまとめて申請できますか?
できます。会社情報を一度入力するだけで、商号変更と目的変更、本店移転と役員変更などを 1 通の申請書にまとめて作成できます。同じ区分の登記は登録免許税がその区分 1 回分で済みます。

各手続の書類ガイド・公式様式