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住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書

中長期在留者の3種類の届出に使う書式です。住居地の届出は市区町村の窓口へ出します。所属機関等の届出と配偶者の届出は出入国在留管理庁長官へ行い、手数料はかかりません。

住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書の要点。
届出者中長期在留者
期限事由が生じた日から14日以内
費用手数料はかかりません
提出先市区町村、出入国在留管理庁長官
様式公式サイトの参考様式
地域差あり発行:出入国在留管理庁(市区町村窓口経由)最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

住居地の届出は、新規上陸後、在留資格変更等で新たに中長期在留者となったとき、住居地を変更したときに必要です。所属機関等の届出は、勤務先や学校の変更・消滅、離脱・移籍、契約の終了・締結があった対象在留資格の人が行います。配偶者の届出は、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の人が離婚・死別したときに行います。

手続きの流れ

  1. 1

    届出を分ける

    住居地は市区町村へ、所属先と配偶者は出入国在留管理庁長官へ届け出ます。所属機関の届出は在留資格により2系統です。教授・経営管理・法律会計業務・医療・教育・企業内転勤・技能実習・留学・研修などは活動機関です。研究・技術人文知識国際業務・介護・興行・技能・特定技能などは契約機関です。

  2. 2

    住居地を届け出る

    新規上陸後は住居地を定めた日から14日以内です。在留資格変更等で新たに中長期在留者となったときは、住居地を定めた日(既に定めている場合は許可の日)から14日以内です。引越しでは、新住居地に移転した日から14日以内です。いずれも在留カードを提出し、市区町村の長を経由して届け出ます(出入国管理及び難民認定法19条の7・19条の8・19条の9)。

  3. 3

    転入届を使う

    在留カードを市区町村の窓口に提出して、住民基本台帳法の転入届や転居届等をした場合は、住居地の届出をしたものとみなされます。住居地届出書を別に出す必要はありません。

  4. 4

    所属先を届け出る

    勤務先や学校の名称・所在地の変更、消滅、離脱、移籍、契約の終了・締結があった日から14日以内です。電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送で行います。

  5. 5

    配偶者を届け出る

    対象の在留資格の人が配偶者と離婚・死別したときは、事由が生じた日から14日以内に届け出ます。届出書の参考様式は、公式サイトに掲載されています。オンラインでは届出事項を証する資料の提出は不要とされています。

主な必要書類

  • 住居地届出書(市区町村の窓口へ出す書面です。)
  • 在留カードを提出(住居地の届出)(新規上陸後は、後日交付の記載がある旅券でも扱えます。)
  • 委任状(本人の依頼による同居の親族等が住居地の届出を行う場合。)
  • 所属(活動)機関に関する届出書(参考様式1の1・1の2・1の3・1の6)(名称・所在地の変更・消滅は1の1、離脱は1の2、移籍は1の3、離脱と移籍の同時届出は1の6です。)
  • 所属(契約)機関に関する届出書(契約機関系の在留資格の場合。契約の終了は1の4、新たな契約の締結は1の5、両方の同時届出は1の7で、名称・所在地の変更・消滅は1の1です。)
  • 配偶者に関する届出書(離婚または死別の届出に使います。)
  • 在留カードを提示(窓口の場合)/在留カードの写しを同封(郵送の場合)(所属機関・配偶者の届出で必要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

住居地の届出は、公式案内で手数料はかかりませんとされています。所属機関等の届出と配偶者の届出も、出入国管理及び難民認定法67条・67条の2の手数料の対象に掲げられていません。届出のために取得する書類の実費は別にかかる場合があります。

提出先・提出方法

住居地の届出は住居地の市区町村の担当窓口で、受付時間は市区町村の窓口執務時間です(自治体ごとに異なります)。所属機関等の届出と配偶者の届出は出入国在留管理庁長官宛てです。電子届出システム、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、郵送(東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当)で行います。

つまずきやすいポイント

  • 住居地の届出は市区町村、所属機関・配偶者の届出は出入国在留管理庁長官です。引越しと転職が重なったときは提出先が分かれます。
  • 届出をしなかった場合は20万円以下の罰金の対象です(出入国管理及び難民認定法71条の5)。虚偽の届出は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象です。
  • 住居地の届出では、上陸許可等の日から90日以内に届け出ないことが在留資格の取消しの事由です。届け出た住居地から退去した日から90日以内に新住居地を届け出ないことも同じで、いずれも正当な理由がある場合を除きます。虚偽の住居地の届出も取消事由で、こちらに正当な理由の除外はありません。
  • 在留カードを提出して転入届・転居届等をすれば、住居地の届出をしたものとみなされます。ただし、所属機関の届出まで済んだ扱いにはなりません。
  • 市区町村の窓口の受付時間と必要書類の運用は自治体ごとに異なります。住居地の市区町村が窓口を案内しています。

よくある質問

引越しをしたら入管の窓口にも行きますか。

住居地の変更は新住居地の市区町村の長を経由します。在留カードを提出して転入届・転居届をすれば、この届出をした扱いです。

転職したときはどの届出ですか。

契約機関との契約の終了や新たな契約の締結があったときは、所属機関等に関する届出です。その日から14日以内に、電子届出システム、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送のいずれかで届け出ます。

オンラインで届け出ると資料も出しますか。

所属機関等や配偶者の届出をオンラインで行う場合、届出事項を証する資料の提出は不要とされています。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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