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特定技能1号/技能実習/技能/介護

入国前に、予定する活動が上陸条件に合うことを示す証明書の交付申請です。特定技能・技能実習・技能・介護は、入管法別表第一の二の表の在留資格です。特定技能1号・2号では、この証明書による立証が求められます(出入国管理及び難民認定法7条2項)。

特定技能1号/技能実習/技能/介護の要点。
申請者本人・代理人・申請等取次者など
期限入国前に余裕をもって提出(公式案内)
費用手数料はかかりません
提出先管轄の地方出入国在留管理官署
様式別記第六号の三様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

受入れを予定する日本の機関と、来日予定の外国人本人が関わります。代理人は在留資格ごとに施行規則別表第四で定められ、特定技能は本人と特定技能雇用契約を結んだ日本の機関の職員です。技能実習は企業単独型なら実習実施者の職員、団体監理型なら監理団体の職員で、技能・介護は本人と契約した日本の機関の職員です。公式案内は、入国前に交付を受けられるよう余裕をもって提出することを求めています。

手続きの流れ

  1. 1

    基準を分ける

    技能実習は、行おうとする活動に係る技能実習計画が技能実習法で認定されていることが基準です。特定技能は、契約・受入機関・支援計画・本人要件を分けて見ます。

  2. 2

    本人要件を見る

    特定技能1号では、18歳以上、健康状態、技能と日本語能力の証明、告示で定める国・地域の旅券、通算在留期間が要件になります。通算5年に達していないことが原則です。

  3. 3

    技能と介護を見る

    技能は類型ごとに実務経験年数が定められます。外国料理の調理や宝石・貴金属・毛皮の加工などは10年以上、航空機操縦は250時間以上の飛行経歴です。外国に特有の建築・土木は10年以上ですが、10年以上の実務経験者の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上です。いずれも日本人と同等額以上の報酬を受けることが共通の要件です。介護は、本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う活動に限られ、報酬も同等額以上が基準です。

  4. 4

    書類をそろえる

    申請書は別記第六号の三様式1通、写真は申請日前6か月以内に撮影したもの1葉です。特定技能は、申請人・所属機関・分野に関する書類の3系統に分かれます。提出書類一覧表は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。

  5. 5

    管轄へ出す

    本人申請は居住予定地、代理人・申請等取次者の提出は受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署に出します。郵送は受け付けていません。手数料はかかりません。標準処理期間は、公式案内で1か月から3か月とされています。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(申請に使う基本様式です。)
  • 写真1葉(申請日前6か月以内に撮影したものです。)
  • 申請人名簿(申請等取次者が複数人を同時に申請する場合に使います。)
  • 行おうとする活動に応じた資料(在留資格ごとに内容が異なります。)
  • 特定技能:提出書類一覧表に沿った書類一式(申請人・所属機関・分野に関する書類に分かれます。)
  • 技能実習:技能実習計画の認定に関する資料(技能実習法の認定が基準になります。)
  • 技能・介護:実務経験や資格を明らかにする資料(該当する類型や活動に応じて用意します。)
  • 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が提出する場合に提示します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料はかかりません。公式案内の手数料欄も同じ扱いです。在留資格認定証明書の交付は、手数料の対象手続に含まれていません。

提出先・提出方法

提出先は、居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送は受け付けず、受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、オンライン申請も用意されています。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員または登録支援機関の職員も行えます。届け出た弁護士・行政書士と法定代理人も提出できます。

つまずきやすいポイント

  • 特定技能1号・2号は、上陸条件への適合を在留資格認定証明書で立証する扱いです。上陸申請の場だけで別に立証する流れではありません。
  • 特定産業分野を所管する関係行政機関の長が求めると、法務大臣が特定技能の証明書交付を停止する仕組みがあります。再開にも同じ仕組みが使われます。
  • 特定技能1号の通算在留期間は5年が原則の上限です。相当の理由がある場合は6年で、妊娠・出産・育児などで従事できなかった期間は通算から除かれます。
  • 特定技能1号と技能実習で在留する人の配偶者・子は、家族滞在の対象から除かれます。外交・公用・短期滞在も同じく除外されます。
  • この処分に対する不服申立ての方法は用意されていません。公式案内は「不服申立方法:なし」とし、標準処理期間の1か月から3か月は目安です。

よくある質問

技能実習の証明書交付申請では何が前提ですか?

行おうとする活動に係る技能実習計画が、技能実習法で認定されていることです。代理人は、企業単独型なら企業単独型実習実施者の職員、団体監理型なら監理団体の職員です。

技能実習を修了していると特定技能の試験は不要ですか?

第2号技能実習を良好に修了し、修得技能と従事業務に関連性があれば、技能試験と日本語試験の要件を要しない扱いです。

在留期間はどれくらいですか?

特定技能1号は3年を超えない範囲で個々に指定され、2号は3年・2年・1年または6月です。技能実習は1号が1年、2号・3号が2年を超えない範囲で指定されます。技能と介護は5年・3年・1年または3月です。

オンライン申請はありますか?

オンライン申請も用意されています。提出先は管轄の地方出入国在留管理官署の扱いです。

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