IMMIGRATION SERVICES
技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤
日本に入国する前に、これから行おうとする活動が上陸のための条件に適合していることをあらかじめ証明してもらう申請です(入管法7条の2第1項)。ここに挙げた技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職(第1号)、企業内転勤はいずれも入管法別表第一の二の表の在留資格で、法務省令(上陸許可基準を定める基準省令)の基準に適合することが条件に含まれます(法7条1項2号)。高度専門職2号の活動は同号の括弧書きで除かれており、この申請の対象になりません。交付された証明書は在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示します。
誰が・どんなときに必要?
日本で就労を予定する外国人本人と、その人を受け入れる日本の機関が関わる手続です。本人が海外にいる段階で進められるよう、法は受入機関の職員その他法務省令で定める者を代理人にできると定めています(法7条の2第2項、施行規則6条の2第3項・別表第四)。高度専門職の下欄第1号イからハまでの活動を行おうとする人は、上陸のための条件に適合していることの立証をこの証明書によって行わなければならないとされています(法7条2項後段)。公式案内は入国以前に交付を受けられるよう余裕をもって提出することを求めています。
手続きの流れ
- 1
該当する在留資格と基準省令の項を確認する
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職の第1号、企業内転勤はいずれも基準省令に項があり、その基準への適合が交付の前提になります。たとえば企業内転勤の基準は、転勤の直前に外国の事業所で技術・人文知識・国際業務に当たる業務に継続して1年以上従事していたことと、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの2点です。
- 2
受入機関のカテゴリーを確認して提出資料を決める
公式案内は所属機関をカテゴリー1から4に区分し、区分ごとの提出資料を示しています。上場企業・公的機関等がカテゴリー1、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人がカテゴリー2です。令和8年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4に当たる場合に所属機関の代表者に関する申告書等の追加提出が求められます。
- 3
申請書・写真・活動に応じた資料をそろえる
申請書は別記第六号の三様式1通です(施行規則6条の2第1項)。写真は申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たしたものを1葉添えます(同条2項)。あわせて、行おうとする活動に応じて施行規則別表第三の下欄に掲げる資料を提出します。公式案内は簡易書留用の切手を貼った返信用封筒1通も求めています。
- 4
管轄の地方出入国在留管理官署に提出する
本人が申請する場合は居住予定地を、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署が提出先です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です(手続により曜日・時間が設定されている場合があります)。オンライン申請も用意されています。
- 5
結果を受け取り、査証申請・上陸申請に使う
手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。令和5年3月17日から証明書を電子メールで受け取ることができ、そのメール(転送したものを含む)を提示して上陸申請を行うこともできます。紙の証明書の交付を受けた人が上陸申請時に写しを提出した場合は、原本を交付元の官署へ返納するよう協力が求められています。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(施行規則6条の2第1項)
- 写真1葉(申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすもの(同条2項))
- 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記し簡易書留用の郵便切手を貼付(公式案内))
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書(提出できる書類がない場合はカテゴリー4の扱いになると公式案内が示している)
- 行おうとする活動に応じた資料(施行規則別表第三の下欄。在留資格ごとに内容が異なる)
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)(令和8年4月15日以降の申請で、カテゴリー3・4に該当する場合)
- 業務上使用する言語の能力を証する資料(主に言語能力を用いた業務に従事する場合。カテゴリー3・4(公式案内))
- 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が申請書類を提出する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料はかかりません(公式案内の「手数料」欄)。入管法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、在留カードの交付(交換希望による再交付に係るもの)であり、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。
提出先・提出方法
居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。本人が申請する場合は居住予定地、代理人・申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などが基準になります。郵送は受け付けていません。申請書の提出は、本人・別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人等の職員、弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が行えます(施行規則6条の2第4項)。公式案内は、この取次ぎができるのは本人または代理人が日本に滞在している場合に限られるとしています。
つまずきやすいポイント
- この証明書は在留資格を与える処分ではありません。証明しているのは上陸のための条件のうち法7条1項2号への適合で、旅券・査証(同項1号)、在留期間(3号)、上陸拒否事由に当たらないこと(4号)は上陸審査で改めて審査されます。施行規則6条の2第5項も、これらの条件に適合しないことが明らかなときは交付しないことができると定めています。
- 経営・管理の基準は令和7年10月16日施行の改正基準省令によるものが適用されています。現行の基準は、事業所が日本にあること、経営・管理に従事する者以外に日本に居住する常勤の職員が従事して営まれること、事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が3,000万円以上であること、その事業の経営を行う者又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のうちいずれかが高度に自立して日本語を理解し使用できる水準以上の能力を有し日本に居住すること、博士・修士・専門職学位か事業の経営又は管理について3年以上の経験があること、そして事業の管理に従事しようとする場合は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです(基準省令の経営・管理の項1号〜5号)。改正前の金額を記した解説とは異なります。
- 高度専門職2号は、この申請の対象になりません。法7条1項2号は括弧書きで「別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動」を除いており、在留資格認定証明書はこの条件への適合を証明するものだからです(法7条の2第1項)。基準省令に項があるのも高度専門職の下欄第1号に掲げる活動だけです。公式案内も、入国前の手続としては「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請を示しており、第2号は高度専門職1号で在留する人が行う在留資格変更許可申請の系統に置かれています。第2号の在留期間は無期限とされています(施行規則別表第二)。ご自身がどちらに当たるかは提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
- 短期滞在の活動を行おうとする人は、この申請の対象から除かれています(法7条の2第1項の括弧書き)。永住者の地位も法7条1項2号の対象から除かれており、公式案内も「短期滞在」及び「永住者」を除くとしています。
- この処分に対する不服申立ての方法は用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。標準処理期間の1か月から3か月はあくまで標準で、個々の事案で異なります。入国予定に余裕をもって申請してください。
よくある質問
在留資格認定証明書がないと日本に入国できないのですか?
高度専門職の下欄第1号イからハまで、及び特定技能の下欄第1号・第2号の活動を行おうとする人は、上陸のための条件への適合の立証をこの証明書によって行わなければならないと定められています(法7条2項後段)。それ以外の在留資格については、証明書を提出せずに上陸申請の場で自ら立証する方法も法令上は用意されています(施行規則6条)。
本人が海外にいる間、誰が申請書を提出できますか?
施行規則別表第四が在留資格ごとに代理人を定めています。技術・人文知識・国際業務は本人と契約を結んだ日本の機関の職員、企業内転勤は本人が転勤する日本の事業所の職員、経営・管理は本人が経営または管理に従事する事業の日本の事業所の職員(新たに事業所を設置する場合はその設置について委託を受けている者)です。
手数料と処理期間はどうなっていますか?
手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。標準であって個々の事案で異なるため、入国予定に余裕をもって申請してください。この処分に対する不服申立ての方法はありません。
交付された証明書は紙で受け取るのですか?
令和5年3月17日から電子メールで受け取ることができます。公式案内は、電子メール(転送したものを含む)を提示して上陸申請を行うことも、紙の証明書の写しを提出して上陸申請を行うこともできるとしています。紙の原本の交付を受けた人が写しで上陸申請をした場合は、原本を交付元の官署へ返納するよう協力が求められています。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。