在留資格

特定技能の外国人雇用

特定技能での外国人雇用のご相談と、在留資格の申請書類の作成は、提携行政書士事務所が行います。

特定技能は、特定産業分野での外国人労働者の就労を認めた在留資格です(2019年4月導入)。お問い合わせは当社が受け付け、提携行政書士事務所に提供します。

提携行政書士事務所

行政書士北斗法務事務所

登録番号
第23261093号
代表者
桐生 逸暉

特定技能での雇用についてのご相談と、在留資格の申請書類の作成は、提携する行政書士事務所がその名において行います。

料金・プラン

無料(お問い合わせの受付)

特定技能1号

  • 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
  • 通算在留期間は原則5年以内
  • 受け入れ機関・登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

  • 熟練した技能を要する業務
  • 通算在留期間の上限なし

ご利用の流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    外国人雇用のご検討状況・産業分野をお知らせください。お問い合わせの内容は提携行政書士事務所に提供します。

  2. 02

    事務所からご連絡

    ご相談には提携行政書士事務所が応じ、事務所からご連絡します。

  3. 03

    申請書類の作成

    在留資格の申請書類の作成は、提携行政書士事務所がその名において行います。費用は事務所からお見積りします。

対象の業種・お客様

労働力不足にお悩みの企業外国人雇用を検討中の企業介護・外食・建設・宿泊・農業 等

よくある質問

Q. 在留資格の申請書類の作成の費用は?
在留資格の申請書類の作成の費用は、提携行政書士事務所からお見積りします。

※ 在留資格の申請は地方出入国在留管理官署に提出し、出入国在留管理庁が審査します。

お問い合わせは当社が受け付け、提携行政書士事務所(行政書士北斗法務事務所)に提供します。

お問い合わせ