在留資格
特定技能の外国人雇用
特定技能での外国人雇用のご相談と、在留資格の申請書類の作成は、提携行政書士事務所が行います。
特定技能は、特定産業分野での外国人労働者の就労を認めた在留資格です(2019年4月導入)。お問い合わせは当社が受け付け、提携行政書士事務所に提供します。
提携行政書士事務所
行政書士北斗法務事務所
- 登録番号
- 第23261093号
- 代表者
- 桐生 逸暉
特定技能での雇用についてのご相談と、在留資格の申請書類の作成は、提携する行政書士事務所がその名において行います。
料金・プラン
無料(お問い合わせの受付)
特定技能1号
- 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務
- 通算在留期間は原則5年以内
- 受け入れ機関・登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
- 熟練した技能を要する業務
- 通算在留期間の上限なし
ご利用の流れ
- 01
お問い合わせ
外国人雇用のご検討状況・産業分野をお知らせください。お問い合わせの内容は提携行政書士事務所に提供します。
- 02
事務所からご連絡
ご相談には提携行政書士事務所が応じ、事務所からご連絡します。
- 03
申請書類の作成
在留資格の申請書類の作成は、提携行政書士事務所がその名において行います。費用は事務所からお見積りします。
対象の業種・お客様
労働力不足にお悩みの企業外国人雇用を検討中の企業介護・外食・建設・宿泊・農業 等
よくある質問
- Q. 在留資格の申請書類の作成の費用は?
- 在留資格の申請書類の作成の費用は、提携行政書士事務所からお見積りします。
※ 在留資格の申請は地方出入国在留管理官署に提出し、出入国在留管理庁が審査します。
お問い合わせは当社が受け付け、提携行政書士事務所(行政書士北斗法務事務所)に提供します。
お問い合わせ