Incorporation

株式会社設立

会社を、一から立ち上げる。

商号・目的・資本金・発起人の情報を順に入力すると、定款・就任承諾書などの設立書類を無料で作成します。法人設立ワンストップサービス(マイナポータル)で申請するときは、申請画面に入力し、作成した書類を添付してオンラインで申請できます。定款は電子定款用PDFの出力に対応しています(公証役場での電子認証には、ご自身の電子証明書のご用意または専門家への依頼が別途必要です)。

登録不要でそのまま入力を開始できます(保存するときにアカウントを作成)。

対象:これから株式会社を設立する発起人・創業者の方

OUTPUT

出力される書類

  • 01株式会社設立登記申請書(書面で申請するとき)
  • 02定款
  • 03発起人の同意書
  • 04設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
  • 05設立時代表取締役選定決議書(設立時取締役が 2 人以上のとき)
  • 06就任承諾書
  • 07払込みがあったことを証する書面
  • 08委任状(代理人が申請するとき)
  • 09印鑑届書

設立時取締役が1名の場合、決議書は『設立時取締役選任及び本店所在地決議書』、就任承諾書は『設立時取締役及び設立時代表取締役の就任承諾書』になります。

PREPARE

手元に用意するもの

  • 設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書(原本):就任承諾書を書面で作る人の分です(書面の就任承諾書には個人の実印を押します)。就任承諾書に署名用電子証明書で電子署名し、その証明書を一緒に送信する人は提出しません(法務局の運用)
  • 印鑑届書を書面で出すときの代表取締役の印鑑証明書(作成後 3 か月以内):就任承諾書に添える 1 通で兼ねられます
  • 払込みの記録(発起人の口座に、定款を作った日以後に払い込んだもの):紙の通帳なら口座名義のページと入金日・金額が分かる明細のコピー、Web 明細なら金融機関名・支店・口座名義・入金履歴が同時に分かる画面
  • 電子署名できない発起人がいるときの、その発起人の委任状(実印で押印)と印鑑証明書の原本(作成後 3 か月以内):定款の認証の前に公証役場へ郵送します
  • メンバー全員の本人確認資料:氏名・住所が入力内容と一致しているもの(設立作業台で登録します)

書類を作って、法人設立ワンストップサービスで申請する

soroi は、質問に答えて会社設立の書類を作れるサービスです。定款・就任承諾書などの設立書類を作成し、法人設立ワンストップサービス(マイナポータル)でのオンライン申請まで案内します。

法人設立ワンストップサービスでは、定款認証の嘱託・設立登記の申請・印鑑届出と、税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの設立後の届出を、マイナンバーカードの電子署名でまとめて申請できます。

書類を作るのが soroi、申請するのは利用者ご本人です。

法人設立ワンストップサービスの使い方を読む

ご利用の流れ

入力から申請まで、4ステップ。

01

情報を入力

商号・目的・資本金・発起人・役員などを、画面に沿って入力します。

02

書類を作成

入力をもとに、定款・就任承諾書などの設立書類を作成します。

03

確認・署名

出来上がった書類の内容を確認し、書類ごとの案内に沿って、電子署名するか印刷して押印します。

04

認証・申請

定款の認証を受けたうえで、法人設立ワンストップサービスでオンライン申請するか、書面で法務局へ提出します。

設立作業台で進める、会社設立の流れ

会社設立は、定款を作って認証を受け、資本金を払い込み、法務局へ登記を申請し、設立後に税務署や年金事務所へ届け出る、という順番で進みます。設立作業台は、この流れを 4 つの STEP に分け、いま何をすればよいかを一つずつ示します。

STEP1 会社の基本情報会社名を入力してください/会社の住所を入力してください/連絡先を入力してください/事業目的を入力してください/役員・出資者の情報を入力してください/出資金と株式の内容を入力してください/決算月と事業年度を入力してください/公告の方法を入力してください
STEP2 設立の手続印鑑の準備方法を決める/定款の作成方法/定款の準備/証明書の準備/定款作成の依頼/定款の受取/出資金の入金/登記申請の準備/証明書の取得
STEP3 設立後の届出年金事務所への届出/税務署への届出/都道府県税事務所への届出/市町村役場への届出/労働・雇用の届出
STEP4 開業準備会計・カード・相談先・銀行口座の案内。掲載するのは運営者が登録したものだけです。
  • STEP3 は届出先と様式の案内で、提出はご自身で各機関へ行います(進捗の完成度には数えません)。
  • 「定款作成の依頼」は電子定款認証の手配で、認証の手続は提携する行政書士事務所が行います。詳しくは下の「電子定款の作成・認証」をご覧ください。

会社設立にかかる費用

当サイトの設立書類の作成は無料です。かかるのは制度側の実費で、主なものは次の 3 つです。事案により金額が変わるものは幅で示します。

登録免許税金額の目安:資本金の額 × 0.7%(15万円に満たないときは15万円)納付先:法務局
定款認証の手数料金額の目安:資本金の額に応じて 3 万円・4 万円・5 万円の区分。資本金 100 万円未満で発起人が自然人 3 人以下など 3 条件を満たす場合は 1 万 5,000 円(令和 6 年 12 月 1 日以降の嘱託分)納付先:公証役場
収入印紙(紙定款のとき)金額の目安:4 万円。電子定款では原則不要納付先:—

証明書の取得費・郵送費は別途。

根拠条文

登録免許税法 別表第一 24(1)イ(設立登記=資本金の 1000 分の 7・最低 15 万円)・公証人手数料令(定款認証手数料の区分)・印紙税法 別表第一 6 号(紙の定款の印紙 4 万円)

無料で設立書類を作りはじめる

会社印の準備

設立登記の申請では、会社の実印(代表者印)を法務局に届け出ます。設立作業台の STEP2 では、印鑑をご自身で用意するか、当サイトで会社印セットを購入するかを最初に選びます。ご自身で用意する場合は、印鑑届書の作成だけを行います。

公告方法と電子公告

定款には、会社の公告をどの方法で行うかを定めます。当サイトで作る定款では、公告の方法は電子公告です。電子公告の掲載先の URL は登記事項になるため、登記の前に URL が決まっている必要があります。URL は、設立作業台の STEP1「公告の方法」で、当サイトの電子公告サービスを使うか、お持ちの URL を入力するかを選びます。当サイトの電子公告サービスを選ぶと、お申込みの時点で URL をお渡しし、設立登記にそのまま記載できます。

決算公告は、電子公告で行えば官報への掲載が不要になります。年間利用料は 3,960円(税込) です。

電子公告サービスについて詳しく見る

根拠条文

会社法939条1項(公告方法の定め)・911条3項28号イ(電子公告の URL は登記事項)・440条1項(決算公告)・941条(電子公告調査)

作成前のご確認

  • 定款は、紙・電子とも公証役場での認証が必要です。
  • 実質的支配者となるべき者の申告が求められます。

参考となる根拠

  • 会社法 第25条〜
  • 商業登記法 第47条

専門家との連携

電子定款の作成・認証申請は、提携する行政書士が行います。

会社設立で必要になる電子定款の作成・電子署名・公証役場への認証申請は、 提携する行政書士事務所がその名において行います。紙の定款で必要な 収入印紙代4万円が不要になり、公証役場への認証申請までの実務を専門家が担います。

提携行政書士事務所

行政書士北斗法務事務所

登録番号
第23261093号
代表者
桐生 逸暉

電子定款の作成・電子署名・公証役場への認証申請は、提携する行政書士事務所がその名において行います。

よくある質問

株式会社設立について、よくいただく質問

Q. 会社設立の書類は自分で作成できますか?
商号・目的・資本金・発起人などをフォームに沿って入力すると、定款・設立登記申請書などの設立書類を作成できます。当サイトで作成しない書類は、このページの「手元に用意するもの」に記載しています。作成後はご自身で法務局へ申請いただけます。
Q. 会社設立にはいくらかかりますか?
当サイトの設立書類の作成は無料です。実費として、登録免許税(資本金の額×0.7%、15万円に満たないときは15万円)、公証役場に支払う定款認証の手数料、紙の定款の場合は収入印紙4万円がかかります。証明書の取得費・郵送費は別途です。
Q. 電子定款には対応していますか?紙定款と費用は変わりますか?
電子定款用のPDF出力に対応しています。紙定款では収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款では原則不要です。ただし公証役場での電子認証には、ご自身の電子証明書のご用意、または専門家(行政書士等)への依頼が別途必要で、認証の手続き・手数料は別途発生します。
Q. 実質的支配者の申告も必要ですか?
公証役場での定款認証時に、実質的支配者となるべき者の申告が求められます。該当情報のご準備をおすすめします。
Q. 設立後の届出もオンラインでできますか?
法人設立ワンストップサービスでは、定款認証の嘱託・設立登記の申請・印鑑届出に加えて、税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの設立後の届出を、マイナンバーカードの電子署名でまとめて申請できます。申請はご本人が行います。

株式会社設立の書類を、いま作りはじめる。

登録不要でそのまま入力を開始できます(保存するときにアカウントを作成)。

この手続きで使う書類の解説

添付書類や関連する公式様式について、条文にもとづく解説をまとめています。