Incorporation

株式会社設立

会社を、一から立ち上げる。

商号・目的・資本金・発起人の情報を順に入力すると、定款から登記申請書までの設立書類一式を自動で組み上げます。定款は電子定款用PDFの出力に対応しています(公証役場での電子認証には、ご自身の電子証明書のご用意または専門家への依頼が別途必要です)。

対象:これから株式会社を設立する発起人・創業者の方 / 登録免許税・公証人手数料等の実費は別途

OUTPUT

出力される書類

  • 01定款(電子定款用PDF出力に対応)
  • 02発起人の決定書
  • 03設立時取締役の選任・就任承諾書
  • 04払込証明書
  • 05資本金の額の計上証明書
  • 06印鑑届書
  • 07設立登記申請書
  • 08登記すべき事項

※ 事案により、上記以外の書類が必要・追加される場合があります。

ご利用の流れ

入力から申請まで、4ステップ。

01

情報を入力

ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。専門知識がなくても、案内のとおり進めるだけで必要な情報が揃います。

02

書類を自動作成

入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。書類の抜け漏れを気にする必要はありません。

03

印刷・押印

出来上がった書類を印刷し、記載内容を確認して押印します。司法書士・弁護士による確認を受けることをおすすめします。

04

法務局へ申請

窓口または郵送で提出して手続き完了。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。

作成前のご確認

  • 紙定款の場合は公証役場での認証が必要です。
  • 実質的支配者となるべき者の申告が求められます。

参考となる根拠

  • 会社法 第25条〜
  • 商業登記法 第47条

※ 上記は一般的情報であり、個別の法律判断ではありません。最終的な確認は司法書士・弁護士にご相談ください。

よくある質問

株式会社設立について、よくいただく質問

Q. 会社設立の書類は自分で作成できますか?
商号・目的・資本金・発起人などをフォームに沿って入力すると、定款から設立登記申請書まで一式を自動で作成できます。作成後はご自身で法務局へ申請いただけます(登録免許税等の実費は別途)。
Q. 電子定款には対応していますか?
電子定款用のPDF出力に対応しています。ただし公証役場での電子認証には、ご自身の電子証明書のご用意、または専門家(行政書士等)への依頼が別途必要です。
Q. 紙定款と電子定款で費用は変わりますか?
紙定款では収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款では原則不要です。ただし電子認証の手続き・手数料は別途発生します。
Q. 実質的支配者の申告も必要ですか?
公証役場での定款認証時に、実質的支配者となるべき者の申告が求められます。該当情報のご準備をおすすめします。

株式会社設立の書類を、いま作りはじめる。