IMMIGRATION SERVICES
留学
日本の教育機関で学ぶために入国する前に、行おうとする活動が上陸のための条件に適合していることをあらかじめ証明してもらう申請です(入管法7条の2第1項)。留学は入管法別表第一の四の表の在留資格で、上陸許可基準を定める基準省令に留学の項があり、その基準への適合が条件に含まれます(法7条1項2号)。交付された証明書は在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示します。
誰が・どんなときに必要?
日本の大学・高等専門学校・高等学校・中学校・小学校・専修学校・各種学校などに入学する外国人が対象です。施行規則別表第四は、代理人を本人が教育を受ける日本の機関の職員と定めており、基準省令の留学の項第1号イ・ロに該当する活動を行う場合は、学費や滞在費を支弁する機関の職員、支弁する者、日本に居住する親族も代理人になれます。実務上は入学予定の学校が取りまとめて提出する形が中心です。
手続きの流れ
- 1
入学する教育機関の類型を確認する
基準省令の留学の項第1号は、大学・これに準ずる機関・高等専門学校・専修学校の専門課程または専攻科に入学する場合(イ)、大学の夜間大学院に入学する場合(ロ)、それらで専ら日本語教育を受ける場合や高等学校・中学校・小学校・専修学校の高等課程等に入学する場合(ハ)に分けています。どの類型かで後の要件も提出書類も変わります。
- 2
生活費用の支弁と在籍管理の要件を確認する
基準省令は、日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産・奨学金その他の手段を有すること(本人以外の者が支弁する場合を除く)と、教育を受ける教育機関が外国人学生の出席状況・法19条1項の遵守状況・学習状況を適正に管理する体制を整備していることを求めています。公式案内は経費支弁書の様式を用意しています。
- 3
年齢・日本語教育など課程ごとの要件を確認する
高等学校で教育を受ける場合は20歳以下であることと、教育機関で1年以上の日本語教育または日本語による教育を受けていることが基準です。中学校は17歳以下、小学校は14歳以下で、日本で監護する者がいること、生活指導担当の常勤職員がいること、宿泊施設が確保されていることが求められます。国際交流計画に基づく受入れには一部の例外があります。
- 4
学校の区分に応じた提出書類をそろえる
申請書は別記第六号の三様式1通、写真は申請の日前6か月以内に撮影したものを1葉です(施行規則6条の2第1項・2項)。公式案内は、教育機関が適正校(クラスⅠ・クラスⅡ)である旨の通知を受けているかどうかで提出書類一覧を分けており、通知を受けていない機関では提出書類が増えます。経費支弁書や各種確認書の様式も公表されています。
- 5
管轄の地方出入国在留管理官署に提出する
本人が申請する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する官署が提出先です。郵送は受け付けていません。手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。入学時期から逆算して余裕をもって申請してください。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(施行規則6条の2第1項)
- 写真1葉(申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすもの(同条2項))
- 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記し簡易書留用の郵便切手を貼付(公式案内))
- 経費支弁書(公式案内が様式を公表。生活費用の支弁に関する基準に対応する)
- 奨学金の給付に関する証明書(奨学金により生活費用を支弁する場合(公式案内に一覧あり))
- 各種確認書(別紙)(入学する機関の区分と適正校の通知の有無で様式が分かれる(公式案内))
- 行おうとする活動に応じた資料(施行規則別表第三の下欄。入学許可書など)
- 外国語の書類には日本語の訳文(公式案内の共通の留意事項)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料はかかりません(公式案内の「手数料」欄)。入管法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、在留カードの交付(交換希望による再交付に係るもの)であり、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。
提出先・提出方法
居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、オンライン申請も用意されています。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員、弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が行えます(施行規則6条の2第4項)。
つまずきやすいポイント
- 留学の在留期間は「4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」です(施行規則別表第二)。5年や3年といった固定の区分ではありません。
- 専ら聴講による教育を受ける研究生・聴講生の場合は、基準省令が第1号イまたはロに該当すること、入学選考に基づいて入学の許可を受けていること、その教育機関で1週間につき10時間以上聴講することを求めています。
- 専修学校・各種学校で教育を受ける場合(専ら日本語教育を受ける場合を除く)の日本語に関する要件は択一です。基準省令は、告示日本語教育機関または認定日本語教育機関の留学のための課程で1年以上の日本語教育を受けた者、専修学校・各種学校で教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、学校教育法1条の学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けた者のいずれかに当たることを求めています。あわせて外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていることも要件です。
- 家族の呼び寄せを考える場合は範囲が限られます。家族滞在の基準が扶養者として認めている留学は、基準省令の留学の項第1号イ・ロに該当する活動を行う者に限られています。
- 郵送は受け付けていません。この処分に対する不服申立ての方法も用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。標準処理期間の1か月から3か月はあくまで標準で、入学時期に間に合わせるには余裕が必要です。
よくある質問
在留期間はどれくらいですか?
施行規則別表第二は留学の在留期間を「4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」と定めています。個々の課程や在籍予定に応じて指定されるため、他の在留資格のような固定の区分ではありません。
学費や生活費の証明はなぜ求められるのですか?
基準省令の留学の項第2号が、日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産・奨学金その他の手段を有することを基準としているためです。ただし申請人以外の者が生活費用を支弁する場合はこの限りでないとされており、公式案内は経費支弁書の様式を用意しています。
高校や小中学校に通う場合にも申請できますか?
基準省令の留学の項第1号ハが高等学校・中学校・小学校等を挙げています。ただし高等学校は20歳以下かつ教育機関で1年以上の日本語教育等を受けていること、中学校は17歳以下、小学校は14歳以下であることに加え、日本で監護する者・生活指導担当の常勤職員・宿泊施設が求められます(国際交流計画に基づく受入れには一部例外があります)。
適正校かどうかで手続は変わりますか?
提出書類が変わります。公式案内は、大学等・専修学校等・日本語教育機関のそれぞれについて、適正校(クラスⅠ・クラスⅡ)である旨の通知を受けた機関と受けていない機関とで提出書類一覧を分けています。入学予定校がどの区分かは学校または提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。