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留学

日本の教育機関で学ぶため、入国前に在留資格認定証明書の交付を受ける申請です。留学は入管法別表第一の四の表の在留資格で、基準省令の留学の項への適合が上陸条件に含まれます。交付された証明書は、在外公館での査証申請や上陸申請で提出・提示します。

留学の要点。
申請者本人、代理人、申請等取次者など
期限入国前に余裕をもって提出(公式案内)
費用手数料なし
提出先管轄の地方出入国在留管理官署
様式別記第六号の三様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、日本の大学・高等専門学校・高等学校・中学校・小学校・専修学校・各種学校などに入学する外国人です。代理人は、本人が教育を受ける日本の機関の職員です。基準省令の留学の項第1号イ・ロに該当する活動では、学費や滞在費を支弁する機関の職員、支弁する者、日本に居住する親族も代理人になれます。実務上は、入学予定の学校が取りまとめて提出する形が中心です。

手続きの流れ

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    機関類型を分ける

    基準省令の留学の項第1号は3類型です。イは大学・これに準ずる機関・高等専門学校・専修学校の専門課程または専攻科、ロは大学の夜間大学院です。ハは、それらで専ら日本語教育を受ける場合や、高等学校・中学校・小学校・専修学校の高等課程等に入学する場合です。類型により、後の要件と提出書類が変わります。

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    費用支弁を示す

    日本での生活費用を支弁する十分な資産・奨学金などの手段が要ります。本人以外の者が支弁する場合は例外です。公式案内は経費支弁書の様式を公表しています。

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    在籍管理を見る

    教育機関には、外国人学生の出席状況、法の遵守状況、学習状況を適正に管理する体制が求められます。学校の区分や適正校通知の有無で書類一覧が分かれます。

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    課程要件をそろえる

    高等学校は20歳以下で、日本語教育または日本語による教育を1年以上受けていることが基準です。中学校は17歳以下、小学校は14歳以下で、監護者、生活指導担当の常勤職員、宿泊施設も要ります。国際交流計画に基づく受入れには一部例外があります。適正校(クラスⅠ・クラスⅡ)の通知を受けていない機関では、提出書類が増えます。

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    書類を用意する

    申請書は別記第六号の三様式1通です。写真は申請日前6か月以内に撮影したものを1葉用意します。経費支弁書、各種確認書、入学許可書などは公式案内の一覧に沿います。様式と提出資料は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。

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    管轄官署へ出す

    本人が申請する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する官署に出します。郵送は受け付けていません。手数料はかかりません。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(公式案内の申請書様式です。)
  • 写真1葉(申請日前6か月以内に撮影したものです。)
  • 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用切手を貼ります。)
  • 経費支弁書(生活費用の支弁に関する基準に対応します。)
  • 奨学金の給付に関する証明書(奨学金で生活費用を支弁する場合の書類です。)
  • 各種確認書(別紙)(機関区分と適正校通知の有無で様式が分かれます。)
  • 行おうとする活動に応じた資料(入学許可書など、活動内容を示す資料です。)
  • 外国語の書類には日本語の訳文(公式案内の共通留意事項です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料はかかりません。出入国管理及び難民認定法67条・67条の2が手数料の対象として掲げる手続に、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。

提出先・提出方法

提出先は、居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、オンライン申請も用意されています。

つまずきやすいポイント

  • 留学の在留期間は、4年3月を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間です。固定の区分ではありません。
  • 専ら聴講による教育を受ける研究生・聴講生は、基準省令の留学の項第1号イまたはロ(大学等・夜間大学院)に該当すること、入学選考に基づく入学許可、1週間につき10時間以上の聴講が求められます。
  • 専修学校・各種学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く)の日本語要件は択一です。告示・認定日本語教育機関での1年以上の日本語教育、試験による日本語能力の証明、学校教育法の学校(幼稚園を除く)での1年以上の教育のいずれかです。あわせて、外国人学生の生活指導を担当する常勤職員が置かれていることも要件です。
  • 家族滞在の扶養者として認められる留学は、基準省令の留学の項第1号イ・ロ(大学等・夜間大学院)の活動に限られます。
  • 郵送は受け付けていません。不服申立ての方法も用意されていません。標準処理期間は1か月から3か月です。

よくある質問

学費や生活費の証明はなぜ要りますか?

日本で生活する費用を支弁する十分な資産・奨学金などが、留学の基準に含まれるためです。

高校や小中学校でも申請できますか?

できます。高等学校、中学校、小学校等は留学の対象ですが、年齢、監護者、宿泊施設などの基準があります。

適正校かどうかで手続は変わりますか?

提出書類が変わります。公式案内は、適正校通知の有無で提出書類一覧を分けています。

誰が書類を提出できますか?

本人と入管法施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員が提出できます。弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士と、法定代理人も提出できます。

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