Head Office Relocation
本店移転
オフィスの引っ越しを、登記まで。
新旧の本店所在地から管轄法務局を自動で補完します。管轄外移転かどうかの回答に応じて新旧の管轄あての申請書を作り、決議した機関に応じて議事録または決定書を作成します。代表取締役の住所変更を同時に行うこともできます。
登録不要でこの書類を作成する
8,624円(税込)
登録不要でそのまま入力を開始できます(保存するときにアカウントを作成)。
対象:本店所在地を移転する株式会社の方
OUTPUT
出力される書類
- 01株主総会議事録または取締役会議事録(決議した機関に応じて)
- 02取締役の決定書(取締役の決定による場合)
- 03本店移転登記申請書(登記すべき事項を記載)
- 04本店移転登記申請書(新管轄あて・管轄外移転の場合)
PREPARE
手元に用意するもの
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):会社法人等番号・商号・本店・資本金などを写します
- 定款:本店の所在地の定め(定款変更が要るか)と事業年度を確かめます。定款を添付するときは、その写しも用意します
- 株主名簿:株主総会で決議するとき、株主の氏名と議決権数を写します
- 株主リスト(株主総会で決議するとき。このサービスでは作成しません)
- 代理人が申請するときの委任状(このサービスでは作成しません)
ご利用の流れ
入力から申請まで、4ステップ。
01
情報を入力
ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。
02
書類を自動作成
入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。
03
確認・押印
出来上がった書類の記載内容を確認し、押印します。オンラインで申請するときは、データで出す書類に電子署名します。
04
法務局へ申請
登記・供託オンライン申請システムからオンラインで申請するか、管轄の法務局へ窓口または郵送で提出します。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。
作成前のご確認
- 管轄外へ移転しても印鑑届書の再提出は不要です(印鑑記録が新管轄へ移送されます/商業登記規則9条12項・13項)。登記完了後に新管轄で印鑑カードの交付申請を行います。
- 定款の本店所在地の記載を変更する場合は株主総会の決議が必要です。
参考となる根拠
- 会社法 第911条3項3号
- 商業登記法 第51条・第52条
よくある質問
本店移転について、よくいただく質問
- Q. 管轄外への本店移転にも対応していますか?
- 対応しています。新旧の本店所在地を入力すると、収録している地域では管轄法務局が自動で補完されます(補完されないときは手入力します)。管轄外移転かどうかは質問に「はい」「いいえ」で答え、入力された住所から管轄が判定でき、答えと食い違うときは画面にお知らせが出ます。「はい」と答えると、旧管轄あてと新管轄あての2通の申請書を作成します。管轄外移転でも印鑑届書の再提出は不要で(商業登記規則9条12項・13項)、登記完了後に新管轄で印鑑カードの交付申請を行います。
- Q. 本店移転と代表取締役の住所変更は一緒にできますか?
- 同時に行うケースにも対応しています。まとめて手続きすることで手間を抑えられます。
- Q. 定款の本店所在地の記載も変更が必要ですか?
- 定款に記載した本店所在地(最小行政区画)を越える移転では、株主総会の特別決議による定款変更が必要です。質問で定款変更を伴うと答えると、定款変更の決議を含む株主総会議事録を作成します。
- Q. 本店移転登記の登録免許税はいくらですか?
- 登録免許税は3万円。管轄が変わる移転は新旧の法務局に各3万円=6万円です。当社の利用料とは別に法務局へ納付します。
この手続きで使う書類の解説
添付書類や関連する公式様式について、条文にもとづく解説をまとめています。