Head Office Relocation
本店移転
オフィスの引っ越しを、登記まで。
新本店所在地を入力するだけで、管轄内・管轄外を判定し、必要な議事録・決定書・申請書を出し分けます。代表取締役の住所変更を同時に行うこともできます。
この書類を作成する
¥8,624税込〜
対象:本店所在地を移転する株式会社の方 / 登録免許税・公証人手数料等の実費は別途
OUTPUT
出力される書類
- 01株主総会議事録(定款変更を伴う場合)
- 02取締役の決定書/取締役会議事録
- 03本店移転登記申請書
- 04登記すべき事項
- 05印鑑届書(管轄外移転の場合)
※ 事案により、上記以外の書類が必要・追加される場合があります。
ご利用の流れ
入力から申請まで、4ステップ。
01
情報を入力
ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。専門知識がなくても、案内のとおり進めるだけで必要な情報が揃います。
02
書類を自動作成
入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。書類の抜け漏れを気にする必要はありません。
03
印刷・押印
出来上がった書類を印刷し、記載内容を確認して押印します。司法書士・弁護士による確認を受けることをおすすめします。
04
法務局へ申請
窓口または郵送で提出して手続き完了。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。
作成前のご確認
- 管轄外への移転は、新所在地の法務局へ印鑑の再届出が必要です。
- 定款の本店所在地の記載を変更する場合は株主総会の決議が必要です。
参考となる根拠
- 会社法 第911条3項3号
- 商業登記法 第51条・第52条
※ 上記は一般的情報であり、個別の法律判断ではありません。最終的な確認は司法書士・弁護士にご相談ください。
よくある質問
本店移転について、よくいただく質問
- Q. 管轄外への本店移転にも対応していますか?
- 新本店所在地を入力すると管轄内・管轄外を自動で判定し、必要な議事録・決定書・申請書を出し分けます。管轄外移転では新所在地の法務局への印鑑の再届出が必要です。
- Q. 本店移転と代表取締役の住所変更は一緒にできますか?
- 同時に行うケースにも対応しています。まとめて手続きすることで手間を抑えられます。
- Q. 定款の本店所在地の記載も変更が必要ですか?
- 定款に記載した本店所在地(最小行政区画)を越える移転では、株主総会の決議による定款変更が必要です。フォームが該当する書類を判定します。
- Q. 本店移転登記の登録免許税はいくらですか?
- 登録免許税は管轄・移転先により異なり、当社の利用料とは別に法務局へ納付します。金額の目安はフォーム内でご確認いただけます。