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日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動

入国前に、行おうとする活動や有する身分が上陸のための条件に適合していることをあらかじめ証明してもらう申請です(入管法7条の2第1項)。このページの5つは根拠となる表が分かれており、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は別表第二の身分・地位、家族滞在は別表第一の四の表、特定活動は同五の表です。どの表かによって上陸許可基準(基準省令)の適用の有無が変わります。

全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-07-31

誰が・どんなときに必要?

日本にいる家族や受入先が申請書類を提出する形が中心になります。施行規則別表第四は、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の代理人を「本邦に居住する本人の親族」と定めています。家族滞在は日本で本人を扶養することとなる者、日本に居住する親族、または扶養者の証明書交付申請の代理人となっている者、特定活動は本人が所属して指定された活動を行う機関の職員、本人を雇用する者、告示で定める者です。

手続きの流れ

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    どの表の在留資格かを確認する

    日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は別表第二の身分または地位です。家族滞在は別表第一の四の表、特定活動は同五の表の活動です。法7条1項2号の条件は、別表第一の二の表と四の表の活動を行おうとする者について基準省令の基準への適合を求めているため、基準省令の適用があるのはこの5つのうち家族滞在だけです。

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    家族滞在は扶養者の在留資格を確認する

    家族滞在の基準は、別表第一の一の表・二の表の在留資格、文化活動、または留学(基準省令の留学の項第1号イ・ロに該当するもの)で在留する者の扶養を受けて在留することです。あわせて別表第一の家族滞在の項自体が、外交・公用・特定技能の下欄第1号・技能実習・短期滞在で在留する者を扶養者から除いています。

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    定住者・特定活動は告示の範囲を確認する

    法7条1項2号は、五の表(特定活動)の活動については法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限るとし、定住者の地位についても告示で定めるものに限ると定めています。自分の予定する事情がこの範囲に当たるかどうかは、提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。

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    申請書・写真・身分関係の資料をそろえる

    申請書は別記第六号の三様式1通です(施行規則6条の2第1項)。写真は申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たしたものを1葉添えます(同条2項)。あわせて、行おうとする活動に応じて施行規則別表第三の下欄に掲げる資料を提出します。公式の在留資格別ページに、身分関係を明らかにする書類の一覧が掲げられています。

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    管轄の地方出入国在留管理官署に提出する

    本人が申請する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する官署が提出先です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通施行規則6条の2第1項
  • 写真1葉申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすもの(同条2項)
  • 返信用封筒1通定形封筒に宛先を明記し簡易書留用の郵便切手を貼付(公式案内)
  • 身分関係を明らかにする資料施行規則別表第三の下欄。戸籍・出生証明など在留資格ごとに異なる
  • 家族滞在:扶養者の在留資格・扶養の事実に関する資料基準省令が扶養者の在留資格を要件としている
  • 特定活動:指定される活動に関する資料法務大臣が告示で定める活動の区分により異なる
  • 外国語の書類には日本語の訳文公式案内が全在留資格に共通の留意事項として求めている
  • 提出する人の身分を証する文書を提示代理人・申請等取次者が申請書類を提出する場合

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料はかかりません(公式案内の「手数料」欄)。入管法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、在留カードの交付(交換希望による再交付に係るもの)であり、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。

提出先・提出方法

居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。本人が申請する場合は居住予定地、代理人・申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などが基準になります。郵送は受け付けていません。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員、弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が行えます(施行規則6条の2第4項)。

つまずきやすいポイント

  • 永住者はこの証明書の対象外です。法7条1項2号は別表第二の身分・地位のうち永住者の項の地位を除いており、公式案内も対象から「短期滞在」及び「永住者」を除くとしています。永住は日本に在留している人が別途行う永住許可申請の手続です。
  • 特定技能の下欄第1号と技能実習で在留する人の配偶者・子は、家族滞在の対象になりません(別表第一の四の表の家族滞在の項が扶養者から除外)。外交・公用・短期滞在で在留する人も同じく除かれています。
  • 扶養者が留学の場合は範囲が限定されています。家族滞在の基準が対象としているのは、基準省令の留学の項第1号イ・ロに該当する活動を行う留学生に限られます(大学・高等専門学校・専修学校の専門課程等に入学して教育を受ける場合など)。
  • 定住者と特定活動は告示で定めるものに限られます(法7条1項2号)。告示に定めのない事情については、この条件への適合の証明という枠組みに乗らないことがあるため、申請の前に提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
  • 郵送は受け付けていません。この処分に対する不服申立ての方法も用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。標準処理期間の1か月から3か月はあくまで標準です。

よくある質問

誰が申請書を提出できますか?

施行規則別表第四は、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の代理人を「本邦に居住する本人の親族」と定めています。家族滞在は日本で本人を扶養することとなる者、日本に居住する親族、または扶養者の証明書交付申請の代理人となっている者です。特定活動は所属機関の職員、本人を雇用する者、法務大臣が告示で定める者です。

在留期間はどれくらいですか?

施行規則別表第二によると、日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は5年・3年・1年または6月です。定住者は告示で定める地位を認められる者が5年・3年・1年または6月、それ以外は5年を超えない範囲内で個々に指定される期間です。家族滞在は5年を超えない範囲内で個々に指定される期間です。

基準省令の基準は身分系の在留資格にも適用されますか?

適用されません。法7条1項2号が基準省令への適合を求めているのは別表第一の二の表と四の表の活動を行おうとする者で、別表第二の身分・地位はここに含まれません。基準省令の表にも、このページの5つのうち家族滞在の項しかありません。ただし該当性そのものは上陸審査で審査されます。

手数料と処理期間はどうなっていますか?

手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。標準であって個々の事案で異なるため、入国予定に余裕をもって申請してください。この処分に対する不服申立ての方法はありません。

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