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在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)

現に持っている在留資格は変えず、在留期間だけを延長する申請です。申請書は別記第30号の2様式で、在留資格ごとに提出資料が分かれます。許可されると、新しい在留期間を記載した在留カード等が交付されます。

在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)の要点。
申請者活動を継続する外国人本人
期限在留期間の満了日まで
費用許可時6,000円、オンライン5,500円
提出先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
様式別記第30号の2様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人本人です。申請は在留期間の満了日までに行い、6か月以上の在留期間を持つ人は概ね3か月前から受け付けられます。入院・長期出張など特別な事情が認められる場合は、それより前から受け付けられる場合があります(出入国管理及び難民認定法施行規則21条)。

手続きの流れ

  1. 1

    満了日を確認する

    在留カードで在留期間の満了日を確認します。申請期間は満了日までです。6か月以上の在留期間を持つ人は、概ね3か月前から受け付けられます。入院・長期出張など特別な事情でそれより前に申請する場合の取扱いは、申請先の地方出入国在留管理官署が案内しています。

  2. 2

    資料をそろえる

    申請書は別記第30号の2様式です。写真1葉と、施行規則別表第三の七で在留資格ごとに定められた資料をそろえます。

  3. 3

    写真要否を分ける

    1歳未満の人、中長期在留者でない人、3か月以下の在留期間を希望する人は写真が不要です。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は必要です。

  4. 4

    窓口へ提出する

    提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。手続により曜日又は時間が設定されている場合があります。

  5. 5

    許可時に納付する

    許可されるときに手数料を収入印紙で納付します。中長期在留者には、新しい在留期間を記載した在留カードが交付されます。オンライン申請も用意されています。

主な必要書類

  • 在留期間更新許可申請書(別記第30号の2様式)1通(施行規則に定める申請書です。)
  • 写真1葉(1歳未満などは不要です。局長が提出を要するとした場合は必要です。)
  • 在留資格ごとに定められた資料(施行規則別表第三の七で在留資格ごとに分かれます。)
  • 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合に提示します。)
  • 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合に提示します。)
  • 手数料納付書(許可時に収入印紙を貼って納付します。)
  • 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合に提示します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料は、許可されるときに6,000円を収入印紙で納付します。オンライン申請の場合は5,500円です。不許可の場合は納付しません(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項2号)。4,000円と記した古い解説は、現行の額ではありません。

提出先・提出方法

提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。本人のほか、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、同局長に届け出た弁護士・行政書士が提出できます。

つまずきやすいポイント

  • 在留期間の満了日までに処分がされないときは、処分の日か従前の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。30日以下の在留期間を決定されている人は対象外です(出入国管理及び難民認定法20条6項)。
  • 公式案内の標準処理期間は2週間から1か月です。これは標準処理期間で、個々の事案の処理期間を示すものではありません。
  • この処分に対する不服申立ての方法は用意されていません。公式案内は「不服申立方法:なし」としています。
  • 取次者が申請書を提出する場合、本人の出頭は不要です。ただし、本人が日本に滞在していることが必要です。
  • 別表第一の在留資格の活動を継続して3か月以上行っていない人は、在留資格の取消しの対象です。高度専門職2号は6か月です。日本人の配偶者等・永住者の配偶者等で配偶者としての活動を6か月以上行っていない人も対象です。正当な理由がある場合は除かれます。

よくある質問

在留カードは新しくなりますか。

許可されると、中長期在留者には新しい在留期間を記載した在留カードが交付されます。

写真が不要な人はいますか。

1歳未満、中長期在留者でない人、3か月以下の在留期間を希望する人は不要です。局長が提出を要するとした場合は必要です。

本人以外が提出できますか。

法定代理人のほか、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者(勤務先や在学先の職員等)、同局長に届け出た弁護士・行政書士が提出できます。取次者による提出でも、本人が日本に滞在していることが必要です。

オンライン申請はありますか。

オンライン申請も用意されています。窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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