Representative Address Change

代表取締役の住所変更

代表者の引っ越しを、登記に。

代表取締役個人の住所が変わったときの変更登記。入力は最小限。本店移転と同時に行うケースにも対応します。

登録不要でそのまま入力を開始できます(保存するときにアカウントを作成)。

対象:代表取締役の住所に変更があった株式会社の方

OUTPUT

出力される書類

  • 01代表取締役の住所変更登記申請書(登記すべき事項を記載)

PREPARE

手元に用意するもの

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):会社法人等番号・商号・代表取締役の氏名などを写します
  • 代表取締役の新しい住所がわかるもの(住民票の写しなど。住所の表記を合わせるため)
  • 代理人が申請するときの委任状(このサービスでは作成しません)

ご利用の流れ

入力から申請まで、4ステップ。

01

情報を入力

ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。

02

書類を自動作成

入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。

03

確認・押印

出来上がった書類の記載内容を確認し、押印します。オンラインで申請するときは、データで出す書類に電子署名します。

04

法務局へ申請

登記・供託オンライン申請システムからオンラインで申請するか、管轄の法務局へ窓口または郵送で提出します。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。

書類作成料金のほかにかかる実費

登録免許税(法務局に納付):1万円(資本金1億円以下)/3万円(1億円を超える場合)

証明書の取得費・郵送費は別途。

根拠条文(1)

作成前のご確認

  • 本店移転と同時に申請できます。登録免許税は区分が異なるため、本店移転分と代表取締役の住所変更分をそれぞれ納めます(同時に申請しても合計額は変わりません)。

参考となる根拠

  • 会社法 第915条

よくある質問

代表取締役の住所変更について、よくいただく質問

Q. 代表取締役の住所変更登記は自分でできますか?
入力は最小限で、代表取締役の住所変更登記申請書を作成できます。作成後はご自身で法務局へ申請いただけます。
Q. 本店移転と一緒に申請するとよいですか?
一緒に申請できます。登録免許税は区分が異なるため、本店移転分と代表取締役の住所変更分をそれぞれ納めます(同時に申請しても合計額は変わりません)。
Q. 代表者の住所変更を放置するとどうなりますか?
登記事項の変更を怠ると過料の対象となることがあります。引っ越し後はお早めの手続きをおすすめします。

代表取締役の住所変更の書類を、いま作りはじめる。

登録不要でそのまま入力を開始できます(保存するときにアカウントを作成)。

この手続きで使う書類の解説

添付書類や関連する公式様式について、条文にもとづく解説をまとめています。

書類ガイド