Representative Address Change

代表取締役の住所変更

引っ越しの登記を、最短で。

代表取締役個人の住所が変わったときの変更登記。入力は最小限。本店移転と同時に行うケースにも対応します。

対象:代表取締役の住所に変更があった株式会社の方 / 登録免許税・公証人手数料等の実費は別途

OUTPUT

出力される書類

  • 01代表取締役の住所変更登記申請書
  • 02登記すべき事項

※ 事案により、上記以外の書類が必要・追加される場合があります。

ご利用の流れ

入力から申請まで、4ステップ。

01

情報を入力

ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。専門知識がなくても、案内のとおり進めるだけで必要な情報が揃います。

02

書類を自動作成

入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。書類の抜け漏れを気にする必要はありません。

03

印刷・押印

出来上がった書類を印刷し、記載内容を確認して押印します。司法書士・弁護士による確認を受けることをおすすめします。

04

法務局へ申請

窓口または郵送で提出して手続き完了。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。

作成前のご確認

  • 本店移転と同時に申請すると、登録免許税を抑えられる場合があります。

参考となる根拠

  • 会社法 第915条

※ 上記は一般的情報であり、個別の法律判断ではありません。最終的な確認は司法書士・弁護士にご相談ください。

よくある質問

代表取締役の住所変更について、よくいただく質問

Q. 代表取締役の住所変更登記は自分でできますか?
入力は最小限で、代表取締役の住所変更登記申請書を作成できます。作成後はご自身で法務局へ申請いただけます。
Q. 本店移転と一緒に申請するとよいですか?
本店移転と同時に申請すると、登録免許税を抑えられる場合があります。
Q. 代表者の住所変更を放置するとどうなりますか?
登記事項の変更を怠ると過料の対象となることがあります。引っ越し後はお早めの手続きをおすすめします。

代表取締役の住所変更の書類を、いま作りはじめる。