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帰化許可申請書一式(親族の概要・履歴書・帰化の動機書等)

帰化は、日本国籍の取得を希望する外国人について、法務大臣が許可する制度です。窓口は出入国在留管理官署ではなく、住所地を管轄する法務局・地方法務局です。許可されると官報に告示され、告示の日から効力が生じます。

帰化許可申請書一式(親族の概要・履歴書・帰化の動機書等)の要点。
申請者日本国籍の取得を希望する外国人
期限提出時期の定めなし
費用手数料なし
提出先住所地を管轄する法務局・地方法務局
様式提出先に備付け
地域差あり発行:法務局・地方法務局(本局のみ)最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、日本国籍の取得を希望する外国人です。提出時期の定めはなく、公式案内は随意としています。15歳以上は本人が、15歳未満は親権者・後見人などの法定代理人が、法務局・地方法務局に自ら出頭して書面で申請します。

手続きの流れ

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    条件を確認する

    国籍法5条1項の条件は6つです。①引き続き5年以上日本に住所を有すること、②18歳以上で本国法上の行為能力を有すること、③素行が善良であることです。④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能で生計を営めること、⑤国籍を有しないか、日本国籍の取得によってそれまでの国籍を失うことも必要です。⑥日本国憲法施行後に、憲法やその下の政府を暴力で破壊することを企て・主張し、そうした団体を結成・加入したことがないことも条件です。⑤には国籍法の例外があります。

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    緩和類型を見る

    日本と特別の関係がある外国人は、条件の一部が緩和されます。日本国民であった者の子、日本で生まれた者、引き続き10年以上日本に居所を有する者は住所条件が緩和されます。日本国民の配偶者は住所・能力の条件、日本国民の子や養子などは住所・能力・生計の条件が緩和されます。

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    窓口で書類を把握する

    申請書は提出先に備え付けられています。主な書類は、帰化許可申請書、親族の概要、帰化の動機書、履歴書、生計の概要、事業の概要、住民票の写し、国籍・親族関係・納税・収入を証明する書類です。

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    証明書をそろえる

    国籍と身分関係を証する書面は、原則として本国官憲が発給したものを提出します。外国語で作成された書類には、翻訳者を明らかにした訳文を添付します。必要書類は、国籍・身分関係・職業によって変わります。

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    出頭して申請する

    15歳以上は本人が、15歳未満は法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して書面で申請します。手数料はかかりません。公式案内では、審査基準・標準処理期間・不服申立方法はいずれもありませんとされています。

主な必要書類

  • 帰化許可申請書(申請者の写真が必要です。用紙は提出先に備え付けられています。)
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化の動機書
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類/事業の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類(原則として本国官憲が発給したものです。外国語なら訳文を添付します。)
  • 親族関係を証明する書類(原則として本国官憲が発給したものです。帰化後の戸籍創設に使います。)
  • 納税を証明する書類/収入を証明する書類

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

帰化許可申請の手数料はかかりません。住民票の写し、納税証明書、本国官憲が発給する証明書の取得実費や、外国語書類の翻訳費用は別途かかります。

提出先・提出方法

帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局です。国籍事務取扱支局を含み、法務局の出張所には国籍事務を取り扱っていない庁があります。受付時間は、提出先の法務局・地方法務局が案内しています。

つまずきやすいポイント

  • 窓口は地方出入国在留管理官署ではなく、法務局・地方法務局です。在留資格の手続とは所管も根拠法も別です。
  • 申請は郵送やオンラインではなく、本人又は15歳未満の法定代理人が自ら出頭して書面で行います。
  • 申請書は提出先に備え付けられ、必要書類は国籍・身分関係・職業によって変わります。公式案内は、国籍法の条件は最低限の条件で、書類が揃っていても必ず許可されるとは限らないとし、事前に法務局・地方法務局に相談するよう求めています。
  • 外国語の添付書類には、翻訳者を明らかにした訳文を添付します。国籍と身分関係の書面は、原則として本国官憲発給のものです。
  • 標準処理期間は公表されていません。許可は官報に告示され、告示の日から効力を生じます。

よくある質問

申請書はどこで入手しますか。

提出先の法務局又は地方法務局に備え付けられています。

15歳未満の申請は誰が行いますか。

親権者・後見人などの法定代理人が代わって行います。

許可された日はいつですか。

許可は官報に告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生じます。

国籍や親族関係の証明書は何を出しますか。

原則として、本国官憲が発給した書面を提出します。外国語の書類には訳文を添付します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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