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永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)

永住者の在留資格への変更を求める申請書です。通常の在留資格変更許可申請とは別の手続で、別記第34号様式を使います。出生その他の事由で永住者の在留資格の取得を希望する場合も、この様式で申請します。

永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)の要点。
申請者永住者への変更を希望する外国人本人
期限在留期間満了日以前。取得は事由後30日以内
費用許可時1万円。取得は手数料なし
提出先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
様式永住許可申請書(別記第34号様式)
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、現に在留資格を持ち、永住者への変更を希望する外国人本人です。申請は在留期間の満了日以前に行います。出生その他の事由による在留資格取得は、その事由が生じた後30日以内です(出入国管理及び難民認定法22条の2第2項)。

手続きの流れ

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    手続を分ける

    永住者への変更は、通常の在留資格変更許可申請ではなく、永住許可の手続です。出生や日本国籍の離脱などで上陸手続を経ずに在留する人の取得申請も、永住許可の手続を準用します。

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    申請書を作る

    申請書は別記第34号様式で作ります。写真1葉も用意しますが、1歳未満の人は原則として不要です。地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は必要です。

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    証明書類をそろえる

    素行、生計、身元保証書に関する書類をそろえます。日本人、永住許可を受けている者、特別永住者の配偶者又は子は、素行と生計の書類が不要ですが、身元保証書は省略されません。

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    窓口へ提出する

    提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。公式サイトに、在留資格・身分ごとの提出書類一覧表とチェックシートが掲載されています。

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    通知を受ける

    許可されるときに手数料を収入印紙で納付します。在留資格取得の場合は手数料がかかりません。許可は在留カードの交付があった時に効力を生じます。標準処理期間は4か月から6か月です。

主な必要書類

  • 永住許可申請書(別記第34号様式)1通(施行規則の様式です。)
  • 写真1葉(1歳未満の人は原則不要です。局長が求めた場合は必要です。)
  • 素行が善良であることを証する書類(日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は不要です。)
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類(配偶者・子のほか、一定の要件に該当する人は不要です。)
  • 本邦に居住する身元保証人の身元保証書(配偶者・子の場合も省略されません。)
  • 在留資格・身分に応じた提出書類(公式サイトの提出書類一覧表に掲載されています。)
  • 旅券及び在留カードを提示(中長期在留者の場合に提示します。)
  • 手数料納付書(許可時に収入印紙を貼って納付します。)
  • 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合に提示します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

許可されるときに1万円を収入印紙で納付します(出入国管理及び難民認定法施行令25条1項3号)。在留資格の変更・在留期間の更新と違い、電子申請による減額の定めはありません。在留資格取得の場合は、手数料がかからないと公式案内にあります。8,000円と記した古い解説は、現行の額ではありません。

提出先・提出方法

提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。申請は本人、法定代理人、地方出入国在留管理局長の承認を受けた申請等取次者、同局長に届け出た弁護士・行政書士が行えます。

つまずきやすいポイント

  • 永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要と公式案内にあります。通常の変更・更新にある2か月の特例期間に相当する規定は、永住許可には置かれていません。
  • 日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者又は子は、素行と生計の要件適合を要しないとされています。ただし、施行規則の身元保証書は省略されません。
  • 標準処理期間は4か月から6か月です。不服申立方法は「なし」とされています。
  • 公式サイトには、在留資格・身分ごとの提出書類一覧表とチェックシートが掲載されています。提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

よくある質問

在留資格変更許可申請書で永住者になれますか。

なれません。永住者への変更は永住許可の手続で、様式は別記第34号様式です。

出生後に永住者の在留資格を取得したい場合も同じ様式ですか。

同じ様式です。出生その他の事由で永住者の在留資格取得を希望する場合も、別記第34号様式を使います。

許可はいつ効力を生じますか。

在留カードの交付があった時に効力を生じます。

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