Non-Disclosure Agreement
秘密保持契約書(NDA)
取引の入口を、安全に。
弁護士確認済みのひな形(2026年7月・標準形)
当事者情報・開示目的・期間などをフォームに入力するだけで、相互開示・一方開示の両方に対応した秘密保持契約書(NDA)を自動作成します。業務提携の検討や取引開始前の情報交換に。
この書類を作成する
¥2,640税込〜
対象:業務提携・共同開発・取引開始の検討にあたり、情報開示前に NDA を締結したい事業者の方 / 登録免許税・公証人手数料等の実費は別途
OUTPUT
出力される書類
- 01秘密保持契約書(全8条・相互/一方開示対応)
※ 事案により、上記以外の書類が必要・追加される場合があります。
ご利用の流れ
入力から申請まで、4ステップ。
01
情報を入力
ガイドに沿って当事者情報や契約条件を入力します。専門知識がなくても、案内のとおり進めるだけで必要な情報が揃います。
02
契約書を自動作成
入力をもとに、契約書が自動で生成されます。条項の抜け漏れを気にする必要はありません。
03
内容を確認・押印
出来上がった契約書を確認し、印刷して記名押印します。個別の事情がある場合は弁護士による確認をおすすめします。
04
相手方と締結
相手方にも記名押印してもらい、各自 1 通ずつ保管して締結完了です。
作成前のご確認
- 本ひな形(標準形)は弁護士による確認を受けています(2026年7月)。
- フォームの入力項目(当事者・目的・期間・管轄など)の範囲で内容を調整できます。それを超える個別の条項修正が必要な場合は、修正後の内容について別途弁護士等の専門家にご確認ください。
参考となる根拠
- 民法(契約自由の原則)
- 不正競争防止法 第2条6項(営業秘密)
※ 上記は一般的情報であり、個別の法律判断ではありません。最終的な確認は司法書士・弁護士にご相談ください。
よくある質問
秘密保持契約書(NDA)について、よくいただく質問
- Q. NDA(秘密保持契約書)は自分で作成できますか?
- 当事者情報・開示目的・期間などを入力すると、相互開示・一方開示に対応した秘密保持契約書を自動作成できます。
- Q. このひな形は弁護士の確認を受けていますか?
- 本ひな形(標準形)は弁護士による確認を受けています(2026年7月)。
- Q. 契約書の条項を自由に修正できますか?
- フォームの入力項目(当事者・目的・期間・管轄など)の範囲で調整できます。それを超える個別の条項修正が必要な場合は、修正後の内容を別途専門家にご確認ください。
- Q. 登記手続きは必要ですか?
- NDA は当事者間の契約であり、法務局への登記申請は不要です。