IMMIGRATION SERVICES
教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修
入国前に、行おうとする活動が上陸のための条件に適合していることをあらかじめ証明してもらう申請です(入管法7条の2第1項)。このページの在留資格は根拠となる表が分かれており、教授は別表第一の一の表、研究・教育・法律会計業務・医療・興行は二の表、文化活動は三の表、研修は四の表です。二の表と四の表の活動だけが上陸許可基準(基準省令)の適用を受けます(法7条1項2号)。
誰が・どんなときに必要?
日本の大学・研究機関・学校・医療機関・興行の契約先・研修の受入れ機関などが受入側になります。施行規則別表第四は代理人を在留資格ごとに定めており、教授と教育は本人が所属して教育を行う日本の機関の職員、研究は契約機関または転勤先の事業所の職員、医療は契約または所属する日本の医療機関の職員、興行は興行契約機関(ないときは招へいする日本の機関)、研修は受入れ機関の職員です。
手続きの流れ
- 1
基準省令の適用があるかを確認する
法7条1項2号が基準省令への適合を求めているのは、別表第一の二の表と四の表の活動を行おうとする者です。したがって研究・教育・法律会計業務・医療・興行(二の表)と研修(四の表)には基準の項がありますが、教授(一の表)と文化活動(三の表)には基準省令の項がありません。ただし活動の該当性そのものは上陸審査で審査されます。
- 2
在留資格ごとの該当活動を条文で確かめる
別表第一は在留資格ごとに「本邦において行うことができる活動」を定めています。たとえば教授は日本の大学・これに準ずる機関・高等専門学校で研究、研究の指導または教育をする活動、文化活動は収入を伴わない学術上・芸術上の活動や日本特有の文化・技芸についての活動です。公式の在留資格別ページにも該当例が示されています。
- 3
研修は基準省令の要件を確認する
研修の基準は、修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみで修得できるものでないこと、18歳以上で帰国後にその技能等を要する業務に従事することが予定されていること、住所を有する地域では修得が不可能または困難な技能等であること、受入れ機関の常勤職員でその技能等について5年以上の経験を有する者の指導の下に行われることなどです。実務研修を含む場合はさらに要件が加わります。
- 4
申請書・写真・活動に応じた資料をそろえる
申請書は別記第六号の三様式1通です(施行規則6条の2第1項)。写真は申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たしたものを1葉添えます(同条2項)。あわせて、行おうとする活動に応じて施行規則別表第三の下欄に掲げる資料を提出します。外国語の書類には日本語の訳文を添えるよう公式案内が求めています。
- 5
管轄の地方出入国在留管理官署に提出する
本人が申請する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などを管轄する官署が提出先です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(施行規則6条の2第1項)
- 写真1葉(申請の日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすもの(同条2項))
- 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を明記し簡易書留用の郵便切手を貼付(公式案内))
- 行おうとする活動に応じた資料(施行規則別表第三の下欄。在留資格ごとに内容が異なる)
- 受入機関の概要を明らかにする資料(公式の在留資格別ページに在留資格ごとの一覧が掲げられている)
- 研修:研修計画・受入れ体制に関する資料(基準省令が指導者の経験年数や実務研修の取扱いを定めている)
- 外国語の書類には日本語の訳文(公式案内の共通の留意事項)
- 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が申請書類を提出する場合)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料はかかりません(公式案内の「手数料」欄)。入管法67条・67条の2が手数料の対象として掲げているのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、在留カードの交付(交換希望による再交付に係るもの)であり、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。
提出先・提出方法
居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、オンライン申請も用意されています。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員、弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士、法定代理人が行えます(施行規則6条の2第4項)。
つまずきやすいポイント
- 基準省令に項がない在留資格があります。教授(別表第一の一の表)と文化活動(同三の表)は基準省令の表に項がありません。基準がないことと審査がないことは別で、別表が定める活動に該当するかどうかは上陸のための条件として審査されます。
- 文化活動は収入を伴わない活動が対象です(別表第一の三の表)。収入を伴う活動を予定している場合は、そもそも該当する在留資格が変わる可能性があるため、申請前に提出先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
- 在留期間は在留資格ごとに違います。施行規則別表第二によると、教授・研究・教育・法律会計業務・医療は5年・3年・1年または3月、興行は3年・1年・6月・3月または30日、文化活動は3年・1年・6月または3月です。研修は原則として1年・6月または3月で、診療用粒子線照射装置に係る臨床修練など一定の類型は2年・1年・6月または3月です。
- 研修で実務研修を含む場合は要件が加わります。基準省令は、商品の生産・販売の業務や対価を得て役務を提供する業務に従事して技能等を修得する研修が含まれる場合について、国・地方公共団体・独立行政法人が自ら実施する研修や国際機関の事業として行われる研修など、限られた場合に該当することを求めています。
- 郵送は受け付けていません。この処分に対する不服申立ての方法も用意されていません(公式案内の「不服申立方法:なし」)。標準処理期間の1か月から3か月はあくまで標準です。
よくある質問
教授には上陸許可基準がないと聞きましたが本当ですか?
基準省令の表に教授の項はありません。法7条1項2号が基準省令への適合を求めているのは別表第一の二の表と四の表の活動で、教授は一の表だからです。ただし別表第一の一の表の教授の項が定める活動(日本の大学等で研究・研究の指導・教育をする活動)に該当することは、上陸のための条件として審査されます。
興行の在留期間はどうなっていますか?
施行規則別表第二は興行の在留期間を3年・1年・6月・3月または30日と定めています。他の就労系の在留資格に多い5年の区分はなく、30日という短い区分がある点が特徴です。実際に決定される期間は個々の事案によります。
研修と技能実習は同じ手続ですか?
別の在留資格です。研修は別表第一の四の表、技能実習は同二の表にあり、基準省令の項も別に置かれています。技能実習の基準は技能実習法8条1項による技能実習計画の認定であるのに対し、研修の基準は指導者の経験年数や実務研修の取扱いなどを直接定めています。
手数料と処理期間はどうなっていますか?
手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月とされています。標準であって個々の事案で異なるため、入国予定に余裕をもって申請してください。この処分に対する不服申立ての方法はありません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-31)。
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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は入管庁が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。