Officer Change
役員変更
就任・退任・重任を、1 通の申請書に。
就任・退任・辞任・重任など、多くのパターンに対応。質問に答えると、議事録・就任承諾書・株主リスト・役員変更登記申請書を作成します。
登録不要でこの書類を作成する
8,624円(税込)
登録不要でそのまま入力を開始できます(保存するときにアカウントを作成)。
対象:取締役・監査役などの役員に変更がある株式会社の方
OUTPUT
出力される書類
- 01株主総会議事録(株主総会で決議する場合)
- 02取締役会議事録(取締役会で代表取締役を選定する場合)
- 03就任承諾書(就任・重任する役員ごと。議事録に就任承諾の記載がある場合は不要)
- 04株主リスト(株主総会で決議する場合)
- 05役員変更登記申請書(登記すべき事項を記載)
PREPARE
手元に用意するもの
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本):現在の役員の氏名・就任日などを写します
- 定款:役員の任期・人数と事業年度を確かめます。定款を添付するときは、その写しも用意します
- 株主名簿:株主の氏名・住所・株式の数・議決権数を写します
- 新たに就任する役員の印鑑証明書、または住民票の写しなどの本人確認証明書(どちらが要るかは、役職と取締役会の有無で決まります)
- 代表取締役を新たに選ぶときは、選定した議事録などに押印した人の印鑑証明書(前任の代表取締役が登記所に届け出た印鑑で押印したときは不要)
- 取締役の互選で代表取締役を選ぶときの、互選を証する書面(このサービスでは作成しません)
- 辞任する役員の辞任届(このサービスでは作成しません)
- 登記所に印鑑を届け出ている代表取締役などが辞任するときは、辞任届に押した個人の実印の印鑑証明書(会社の届出印で押したときは不要)
- 死亡により退任する役員がいるときは、死亡を証する書面(死亡届の写しなど)
- 代理人が申請するときの委任状(このサービスでは作成しません)
ご利用の流れ
入力から申請まで、4ステップ。
01
情報を入力
ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。
02
書類を自動作成
入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。
03
確認・押印
出来上がった書類の記載内容を確認し、押印します。オンラインで申請するときは、データで出す書類に電子署名します。
04
法務局へ申請
登記・供託オンライン申請システムからオンラインで申請するか、管轄の法務局へ窓口または郵送で提出します。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。
作成前のご確認
- 新任の取締役・監査役は、就任承諾書に書いた氏名・住所が載った公的な証明書(住民票の写しなど)を添付します。印鑑証明書を添付する人と、再任の人は不要です。
- 任期満了の確認は登記漏れを防ぐうえで重要です。
参考となる根拠
- 会社法 第915条
- 商業登記法 第54条
- 商業登記規則 第61条
よくある質問
役員変更について、よくいただく質問
- Q. 役員変更登記は自分でできますか?
- 就任・退任・辞任・重任などのパターンに沿って質問に答えると、議事録・就任承諾書・株主リスト・役員変更登記申請書を作成できます。作成後はご自身で法務局へ申請いただけます。
- Q. 任期満了と重任の違いは何ですか?
- 任期満了は役員の任期が終了すること、重任は同じ人が引き続き就任することを指します。いずれも登記が必要です。回答に応じて、作成する書類を切り替えます。
- Q. 就任承諾書に本人確認書類は必要ですか?
- 新任の取締役・監査役(再任を除く)は、就任承諾書に書いた氏名・住所と同じものが載った公的な証明書(住民票の写しなど)を添付します。その役員について印鑑証明書を添付するとき(取締役会を置かない会社の取締役、取締役会を置く会社の代表取締役、代表取締役を選定した議事録などに押印して印鑑証明書を添付する場合)は不要です。必要な役員には、フォームに取得の確認欄が出ます。
- Q. 役員変更の登記を忘れているとどうなりますか?
- 登記すべき事項の変更を怠ると過料の対象となることがあります。任期満了の確認は登記漏れを防ぐうえで重要です。
この手続きで使う書類の解説
添付書類や関連する公式様式について、条文にもとづく解説をまとめています。