Officer Change
役員変更
就任・退任・重任を、もれなく。
就任・退任・辞任・重任・機関設計の変更など、多くのパターンに対応。質問に答えるだけで、議事録・就任承諾書・株主リストまで必要書類が揃います。
この書類を作成する
¥8,624税込〜
対象:取締役・監査役などの役員に変更がある株式会社の方 / 登録免許税・公証人手数料等の実費は別途
OUTPUT
出力される書類
- 01株主総会議事録
- 02就任承諾書
- 03辞任届
- 04株主リスト
- 05本人確認証明情報の案内
- 06役員変更登記申請書
- 07登記すべき事項
※ 事案により、上記以外の書類が必要・追加される場合があります。
ご利用の流れ
入力から申請まで、4ステップ。
01
情報を入力
ガイドに沿って会社情報や変更内容を入力します。専門知識がなくても、案内のとおり進めるだけで必要な情報が揃います。
02
書類を自動作成
入力をもとに、申請書・議事録など関係する書類が自動で生成されます。書類の抜け漏れを気にする必要はありません。
03
印刷・押印
出来上がった書類を印刷し、記載内容を確認して押印します。司法書士・弁護士による確認を受けることをおすすめします。
04
法務局へ申請
窓口または郵送で提出して手続き完了。提出方法や申請の流れもガイドで確認できます。
作成前のご確認
- 就任承諾書には、本人確認書類の添付が必要となる場合があります。
- 任期満了の確認は登記漏れを防ぐうえで重要です。
参考となる根拠
- 会社法 第915条
- 商業登記法 第54条
※ 上記は一般的情報であり、個別の法律判断ではありません。最終的な確認は司法書士・弁護士にご相談ください。
よくある質問
役員変更について、よくいただく質問
- Q. 役員変更登記は自分でできますか?
- 就任・退任・辞任・重任などのパターンに沿って質問に答えると、議事録・就任承諾書・株主リストまで必要書類が揃います。作成後はご自身で法務局へ申請いただけます。
- Q. 任期満了と重任の違いは何ですか?
- 任期満了は役員の任期が終了すること、重任は同じ人が引き続き就任することを指します。いずれも登記が必要で、フォームが該当する書類を作り分けます。
- Q. 就任承諾書に本人確認書類は必要ですか?
- 就任する役員について、本人確認書類の添付が必要となる場合があります。フォームで該当ケースをご案内します。
- Q. 役員変更の登記を忘れているとどうなりますか?
- 登記すべき事項の変更を怠ると過料の対象となることがあります。任期満了の確認は登記漏れを防ぐうえで重要です。