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登録支援機関登録(更新)申請書

登録支援機関として登録を受けるための申請書です。対象は、契約で委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施業務を行う者です。様式は別記第29号の15様式で、新規登録と更新に共通です。

登録支援機関登録(更新)申請書の要点。
申請者支援業務を受託して行う法人・個人
期限開始予定のおおむね2か月前。更新は指定期間内
費用新規28,400円。更新11,100円
提出先管轄の地方出入国在留管理局・支局
様式別記第29号の15様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請するのは、支援業務を受託して行おうとする法人・個人です。公式案内は、審査におおむね2か月を要するため、開始予定日のおおむね2か月前までの申請を求めています。更新は、登録有効期限が到来する月の6か月前の初日から4か月前の月末までです。

手続きの流れ

  1. 1

    業務を見極める

    登録の対象は、契約により委託を受け、適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施業務を行う者です。登録後は登録支援機関登録簿に登載され、この登録簿は一般の閲覧に供されます。

  2. 2

    資料をそろえる

    申請書には、氏名又は名称・住所・代表者名、支援業務を行う事務所、支援業務の内容と実施方法などを書きます。登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面などを添付します。

  3. 3

    手数料を納める

    手数料は新規登録28,400円、更新11,100円です。申請時に手数料納付書へ収入印紙を貼付して納付します。公式案内は、申請後の印紙の返還は認められないとしています。

  4. 4

    管轄へ提出する

    提出先は、本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局です。空港支局と出張所は除かれます。郵送申請はできますが、オンライン申請には対応していません。

  5. 5

    結果を受け取る

    登録拒否事由に該当しないと認められると、登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関登録通知書が交付されます。該当すると認められると、登録拒否通知書が交付されます。

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    届出義務を見る

    登録後は、登録事項に変更があったときの届出が必要です。支援業務を休止・廃止したときの届出も必要です。休止した業務を再開するときはあらかじめ届け出るもので、公式案内は再開予定日の1か月前までの提出を求めています。

主な必要書類

  • 登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)(新規登録と更新で共通です。)
  • 登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面(申請書に添付します。)
  • 登録支援機関概要書その他の立証資料(公式サイトの提出書類一覧・確認表に掲載されています。)
  • 登記事項証明書(公式案内は法務局ホームページからのオンライン交付請求を案内しています。)
  • 手数料納付書(別記第83号の2様式)+収入印紙(新規28,400円、更新11,100円を収入印紙で納めます。)
  • 返信用封筒(角形2号に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

新規の登録は28,400円、登録の更新は11,100円です。いずれも申請時に、手数料納付書へ収入印紙を貼付して納付します。公式案内は、申請後の印紙の返還は認められないとしています(出入国管理及び難民認定法19条の23第3項・出入国管理及び難民認定法施行令4条1号・2号)。

提出先・提出方法

提出先は、申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く)です。受付時間は平日午前9時〜12時、午後1時〜4時で、手続により曜日又は時間が設定されている場合があります。郵送申請はできますがオンライン申請には対応しておらず、管轄は公式サイトの提出書類一覧・確認表に掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 登録の有効期間は5年です。更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。
  • 更新の申請期間は、登録有効期限が到来する月の6か月前の初日から4か月前の月末までです。
  • 公式案内は、登録有効期限が到来する月の3か月前の月末を過ぎて更新申請をする場合、新規の登録申請を強く推奨しています。登録の有効期間内に更新が認められず、申請手数料の返還もできないためです。
  • オンライン申請には対応していません。窓口又は郵送で、管轄の地方出入国在留管理局・支局に提出します。
  • 支援業務を休止・廃止したときは、その日から14日以内に届け出ます。廃止の届出があったときは登録が効力を失います(出入国管理及び難民認定法施行規則19条の23第1項)。

よくある質問

登録支援機関登録簿は公開されますか。

登録を受けると登録支援機関登録簿に登載され、この登録簿は一般の閲覧に供されます。

返信用封筒は必要ですか。

必要です。角形2号に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したものを同封します。

登録拒否事由に該当するとどうなりますか。

登録拒否通知書が交付されます。該当しないと認められると登録通知書が交付されます。

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