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申請取次者に関する届出書(証明書交付申請)

申請等取次制度は、本人出頭が原則の在留諸申請や在留カード手続で、一定の者が申請書や資料の提出を取り次ぐ制度です。弁護士・行政書士は所属会を経由して地方出入国在留管理局長へ届け出ます。受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員は、地方出入国在留管理局長の承認を受けます。

申請取次者に関する届出書(証明書交付申請)の要点。
対象受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員等
届出者弁護士・行政書士
期限取次ぎの前に届出または承認
有効期間証明書は3年間
提出先管轄の地方出入国在留管理局等
様式別記第1号、第1号の2、第1号の4
地域差あり発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、外国人を受け入れる機関、旅行業者、公益法人の職員などと、弁護士・行政書士です。取次ぎの前に、届出または承認の手続を済ませます。承認を受けた人の申請等取次者証明書は3年間有効です。取次者が在留資格を持つ外国人の場合は、在留期間内又は3年後のいずれか早い日までです。更新の申出は有効期限の2か月前から受け付けられます。

手続きの流れ

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    区分を分ける

    弁護士・行政書士は、所属する弁護士会または行政書士会を経由して届け出ます。受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員は承認を受けます。必要書類と窓口が異なるため、最初に区分を定めます。出頭免除の規定は、入管法施行規則の各条(在留資格認定証明書は6条の2第4項、資格外活動は19条3項、再入国許可は29条3項など)に同じ文言で置かれています。

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    所属会で扱う

    弁護士・行政書士の届出は、所属する単位会を通じて地方出入国在留管理局に行います。必要書類や手続は所属単位会の案内事項です。届出済みの方には届出済証明書が交付される取扱いです。

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    申出書を作る

    受入れ機関等の職員は別記第1号様式、旅行業者の職員は別記第1号の2様式、公益法人の職員は別記第1号の4様式を使います。承認条件は、入管法違反等がなく信用できる者で、所属機関も信用できる機関であることです。研修会等への参加などの経歴に照らし、入国・在留手続の知識を有すると認められることも条件です。旅行業者の職員は、所属会社が外国旅行に係る旅行業務を取り扱えることも条件です。

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    書類をそろえる

    写真2葉、経歴書、在職証明書、知識の疎明資料、登記事項証明書または住民票の写し、本人確認書類の写しなどを添えます。更新では申請等取次者証明書の写しが必要な一方、経歴書・知識の疎明資料・登記事項証明書は挙げられておらず、在職証明書も身分証明書等の写しで代えられます。区分ごとの一覧は、入管庁の各ページに掲載されています。

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    提出する

    承認ルートは、所在地を管轄する地方出入国在留管理局および管下出張所の窓口または郵送で申し出ます。受付官署の一覧は入管庁のページにPDFで掲載されています。

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    変更を管理する

    証明書は3年間有効です。期限切れ後は更新ではなく新規の承認手続です。紛失・毀損や氏名等の変更による再交付は別記第18号様式で申し出ます。離職日をもって承認が停止され、機関側が離職報告書を提出します。

主な必要書類

  • 申請等取次申出書(別記第1号様式/別記第1号の2様式/別記第1号の4様式)(受入れ機関等、旅行業者、公益法人の区分ごとに様式が分かれます。)
  • 申請等取次申出に係る提出書類一覧・確認表(参考様式)(新規手続用と更新手続用がPDF・Excelで公開されています。)
  • 承認を受けようとする者の写真2葉(3.0cm×2.4cm)(提出日前6か月以内に撮影した、無帽・正面・無背景の写真です。)
  • 承認を受けようとする者の経歴書(外国人の場合は在留カードの写しも添えます。)
  • 承認を受けようとする者の在職証明書(受入れ機関等・旅行業者の職員は、会社の代表者で登記事項証明書により在籍確認できる場合は不要です。公益法人の職員には同じ免除の案内がありません。)
  • 外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料(原則は研修会等の受講・修了証明書(発行から3年以内)で、一定の職歴等がある方は立証資料で代えられます。既に取次者が在籍する機関では、その者から指導を受けた旨の機関の説明書でも足りるとされています。)
  • 登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)(法人は登記事項証明書(提出できない場合は会社等の概要が分かるパンフレット等)、個人は住民票の写しです。旅行業者の職員は旅行業営業許可書写し、公益法人の職員は登記事項証明書に代えて目的を明らかにする資料(定款の写し等)です。)
  • 本人確認書類の写し(窓口申出でも提出します。資格確認書は保険者番号等を隠します。)
  • 返信用封筒またはレターパックプラス(赤)(承認・不承認の決定通知書等を郵送で受け取る場合に提出します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

弁護士・行政書士の届出に係る費用や手続は、所属する単位会が定めます。受入れ機関等・旅行業者・公益法人の職員の承認申出について、入管庁の案内には申出手数料の記載はありません。郵送で通知書等を受け取る場合は、普通郵便料金と簡易書留料金の合計額の切手を貼った返信用封筒、またはレターパックプラス(赤)が必要です。複数人分を一括で郵送受取する場合の必要額は、提出先へ問い合わせるよう案内されています。

提出先・提出方法

承認ルートの新規・更新の申出先は、受入れ機関等・旅行業者・公益法人の所在地を管轄する地方出入国在留管理局および管下出張所です。弁護士・行政書士は、所属する弁護士会または行政書士会を経由して、その所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出ます。

つまずきやすいポイント

  • 入管庁は、取次ぎを申請書や資料の提出等の事実行為としています。取次者は、申請人・届出人として署名したり、記載内容を直接訂正したりできません。
  • 取次ぎにより原則として申請人等の出頭は免除されます。ただし、在留状況等の事情聴取が必要な場合など、相当でないと認められるときは出頭を求められます。
  • 証明書の有効期間は3年間です。更新の申出は有効期限の2か月前から受け付けられ、期限切れ後は再度の新規承認手続になります。
  • 承認を受けた職員が所属機関を離職した場合、離職日をもって承認が停止されます。機関側は申請等取次者離職報告書(別記第7号様式)を提出し、証明書を返還します。
  • 入管庁は、弁護士・行政書士以外の方が官公署提出書類の作成を報酬を得て業として行うことは行政書士法違反のおそれがあると注意喚起しています。行政書士法19条1項に違反した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処される可能性があります(行政書士法21条の2)。19条1項には、他の法律に別段の定めがある場合等を除くただし書があります。

よくある質問

弁護士や行政書士も、機関の職員と同じ承認手続をしますか。

いいえ。弁護士・行政書士は、所属する弁護士会または行政書士会を経由して、管轄の地方出入国在留管理局長へ届け出ます。

取次者は本人に代わって申請内容を訂正できますか。

できません。入管庁は、取次ぎを提出等の事実行為とし、申請人・届出人としての署名や記載内容の直接訂正はできないとしています。

取次機関から毎年の定期報告を出しますか。

定期報告は廃止され、以降の提出は不要と公表されています。入管庁は廃止のお知らせを令和6年7月2日付で掲載しており、書籍やインターネット上に古い案内が残っていることがあります。離職報告書や氏名等の変更・再交付の手続は従前どおり必要です。

申請書を出した人と在留カードを受け取る人が別でもよいですか。

入管庁は、別の申請等取次者が在留カードの受領のみを取り次ぐこともできるとしています。その場合は依頼者の署名がされた依頼書を提出します。受入機関の別の職員が受領のみを取り次ぐ場合は、受領時に受領証(依頼者の署名不要)を提出します。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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