IMMIGRATION SERVICES
特定技能雇用契約に係る届出書(変更・終了・締結)/受入れ・支援実施状況に係る届出書
特定技能所属機関が行う届出の書式です。事由ごとに出す随時届出と、1年分をまとめる定期届出があります。定期届出は4月1日から翌年3月31日までの分を、毎年5月31日までに出します。
| 申請者 | 特定技能所属機関 |
|---|---|
| 期限 | 随時14日以内。定期は毎年5月31日まで |
| 費用 | 手数料なし |
| 提出先 | 地方出入国在留管理局 |
| 様式 | 参考様式第3-1-1号から第3-7号 |
誰が・どんなときに必要?
届出義務者は、特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関です。支援を登録支援機関に委託していても、随時届出は登録支援機関が代わって行えません。随時届出は事由発生から14日以内、定期届出は毎年5月31日までです(出入国管理及び難民認定法施行規則19条の17第2項)。
手続きの流れ
- 1
区分を分ける
随時届出は事由が生じたつど出します。定期届出は、受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容や受入れ状況を1年分まとめて出します。
- 2
随時届出を出す
契約の変更・終了・締結、支援計画変更、支援委託契約、受入れ困難、基準不適合、支援計画の実施困難が対象です。期限は事由発生から14日以内です。
- 3
定期届出を作る
対象期間は前年4月1日からその年の3月31日までです。様式は参考様式第3-6号と別紙で、5月31日が土日祝日なら翌開庁日です。
- 4
委託分を集める
支援計画の全部を登録支援機関に委託している場合、支援実施状況も特定技能所属機関を経由して提出します。登録支援機関は必要書類を提供します。
- 5
提出方法を選ぶ
提出先は地方出入国在留管理局です。オンライン、窓口、郵送で提出できます。郵送では身分を証する文書等の写しを同封します。
主な必要書類
- 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)(契約の変更、終了、新たな締結で使います。)
- 支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
- 支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-1号/第3-3-2号)
- 受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
- 特定技能基準省令の基準不適合に係る届出書(参考様式第3-5号)
- 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号及び別紙)(定期届出の様式です。添付書類は公式サイトの一覧に掲載されています。)
- 変更又は新たに締結した契約の内容を証明する資料(雇用条件書(参考様式第1-6号)などです。)
- 身分を証する文書等を提示(郵送では写しを同封します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
これらの届出に手数料はかかりません。手数料の対象は在留資格変更、在留期間更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カード、就労資格証明書、在留カードの交付です。特定技能所属機関による届出は含まれていません(出入国管理及び難民認定法67条・67条の2)。
提出先・提出方法
提出先は地方出入国在留管理局です。出入国在留管理庁電子届出システム、窓口、郵送で提出できます。
つまずきやすいポイント
- 定期届出は四半期ごとではありません。対象期間は4月1日から翌年3月31日までで、提出期限は毎年5月31日です。「翌四半期の初日から14日以内」と書かれた古い解説は、現行の定めではありません。
- 罰則の対象は限定されています。契約の変更・終了・締結と、受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容等の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合です(出入国管理及び難民認定法71条の4第1号)。支援計画変更・支援委託契約・受入れ困難の届出はこの罰則の対象ではありませんが、届出義務であることに変わりはありません。
- 軽微な変更は届出の対象外です。特定技能雇用契約では、業務の内容・報酬の額その他の労働条件以外の変更で契約に実質的な影響を与えないものが軽微な変更です。支援計画では、支援の内容又は実施方法以外の変更で計画に実質的な影響を与えないものが軽微な変更です。
- 受入れ困難の届出は、退職の有無にかかわらず受入れ継続が困難になった時点で必要です。原因事由の発生から14日以内です。
- 届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れられなくなることがあります。支援状況が提出されない場合、登録支援機関の登録が取り消されることがあります。
よくある質問
定期届出はどの期間の分を出しますか。
前年4月1日からその年の3月31日までの分です。毎年5月31日までに提出します。
登録支援機関が随時届出を出せますか。
出せません。支援を委託していても、随時届出を行うのは特定技能所属機関です。
支援実施状況は誰が提出しますか。
登録支援機関が必要書類を提供し、特定技能所属機関を経由して提出します。
雇用契約の軽微な変更も届出しますか。
業務内容、報酬額その他の労働条件以外で、契約に実質的な影響を与えない変更は対象外です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
入管庁の他の書式
- 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤
- 特定技能1号/技能実習/技能/介護
- 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動
- 留学
- 教授・研究・教育/法律会計業務・医療/興行/文化活動・研修
- 在留期間更新許可申請書(在留資格ごとに様式分岐)
- 在留資格変更許可申請書(変更後の在留資格ごとに様式分岐)
- 永住許可申請書(申請1:配偶者・実子/申請2:定住者等/申請3:就労系)
- 再入国許可申請書(数次・一次)
- 資格外活動許可申請書/就労資格証明書交付申請書
- 在留カード再交付申請書(紛失・汚損)/記載事項訂正願出書/有効期間更新申請書
- 住居地の届出書/所属機関等に関する届出書/配偶者に関する届出書
書類作成でお困りですか?
様式を集めても、書くのは大変。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。