IMMIGRATION SERVICES
日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/家族滞在/特定活動
入国前に、活動や身分が上陸条件に合うことを証明する申請です。日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は別表第二です。家族滞在は別表第一の四の表、特定活動は別表第一の五の表です。
| 申請者 | 日本にいる家族や受入先など |
|---|---|
| 手数料 | かかりません |
| 提出先 | 管轄の地方出入国在留管理官署 |
| 様式 | 別記第六号の三様式 |
| 処理期間 | 標準処理期間は1か月から3か月 |
誰が・どんなときに必要?
日本にいる家族や受入先が書類を提出する形が中心です。日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の代理人は、本邦に居住する本人の親族です。家族滞在と特定活動は、施行規則別表第四で提出できる人が分かれます。
手続きの流れ
- 1
在留資格を分ける
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は別表第二の身分または地位です。家族滞在は別表第一の四の表、特定活動は別表第一の五の表の活動です。
- 2
基準省令を分ける
基準省令への適合が求められるのは、別表第一の二の表と四の表の活動です。この5つのうち、基準省令の項があるのは家族滞在です。別表第二の身分・地位には適用されません。
- 3
扶養者を確かめる
家族滞在は、扶養者の在留資格が限られます。別表第一の一の表・二の表、文化活動、または留学の一部で在留する者の扶養を受けることが基準です。外交・公用・特定技能1号・技能実習・短期滞在の者は扶養者から除かれます。
- 4
告示の範囲を見る
特定活動は、法務大臣が告示で定める活動に限られます。定住者も、法務大臣が告示で定める地位に限られます。該当する告示区分の確認先は、提出先の地方出入国在留管理官署です。
- 5
書類をそろえる
申請書は別記第六号の三様式1通です。写真は申請日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすものを1葉添えます。活動に応じて、施行規則別表第三の下欄の資料も提出します。身分関係を明らかにする書類の一覧は、公式の在留資格別ページに掲載されています。
- 6
官署へ提出する
提出先は、居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時です。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(公式様式を使います。)
- 写真1葉(申請日前6か月以内に撮影したものです。)
- 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を書き、簡易書留用の郵便切手を貼ります。)
- 身分関係を明らかにする資料(戸籍・出生証明など、在留資格ごとに異なります。)
- 家族滞在:扶養者の在留資格・扶養の事実に関する資料(扶養者の在留資格と扶養の事実を示します。)
- 特定活動:指定される活動に関する資料(告示で定める活動の区分ごとに異なります。)
- 外国語の書類には日本語の訳文(全在留資格に共通する留意事項です。)
- 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が提出する場合です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
手数料はかかりません。在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国許可、特定登録者カードの交付、就労資格証明書の交付、在留カードの交換希望による再交付は手数料の対象です。在留資格認定証明書の交付は対象に含まれていません(入管法67条・67条の2)。
提出先・提出方法
居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人・申請等取次者・法定代理人が行えます。
つまずきやすいポイント
- 永住者はこの証明書の対象外です。公式案内も、短期滞在と永住者を対象から除くとしています。永住は、日本に在留している人が別途行う永住許可申請の手続です。
- 特定技能1号と技能実習の配偶者・子は、家族滞在の対象になりません。外交・公用・短期滞在の者も扶養者から除かれます。
- 扶養者が留学の場合、家族滞在の対象は基準省令の留学の項第1号イ・ロに該当する活動に限られます。大学・高等専門学校・専修学校の専門課程等に入学して教育を受ける場合などです。
- 定住者と特定活動は、告示で定めるものに限られます。告示に定めのない事情は、この条件への適合の証明という枠組みに乗らないことがあり、該当する告示区分は提出先の地方出入国在留管理官署が窓口です。
- 郵送は受け付けていません。この処分に対する不服申立ての方法も、公式案内ではなしとされています。
よくある質問
誰が申請書を提出できますか?
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は、本邦に居住する本人の親族です。家族滞在は日本で本人を扶養することとなる者、日本に居住する親族、または扶養者の証明書交付申請の代理人です。特定活動は所属機関の職員、本人を雇用する者、法務大臣が告示で定める者です。
在留期間はどれくらいですか?
日本人の配偶者等と永住者の配偶者等は5年・3年・1年または6月です。定住者は告示で定める地位なら同じ4区分で、それ以外は5年を超えない範囲で個々に指定されます。家族滞在は5年を超えない範囲で個々に指定されます。
身分系の在留資格にも基準省令は適用されますか?
適用されません。この5つのうち、基準省令の表に項があるのは家族滞在です。該当性そのものは上陸審査で審査されます。
申請等取次者とは誰ですか?
地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員や、弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士などです。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(入管庁)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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