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技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤

日本に入国する前に、予定する活動が上陸条件に合うことを示す申請です。対象は技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職1号、企業内転勤です。高度専門職2号は対象外で、交付後は査証申請や上陸申請で使います。

技術・人文知識・国際業務/経営・管理/高度専門職1号2号/企業内転勤の要点。
申請者外国人本人、受入機関側の代理人など
期限入国前に余裕をもって提出(公式案内)
費用手数料なし
提出先管轄の地方出入国在留管理官署
様式別記第六号の三様式
全国統一様式発行:出入国在留管理庁最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

日本で就労予定の外国人本人と、受入機関が関わる手続です。本人が海外にいる段階でも、受入機関の職員など法務省令で定める者が代理人になれます。高度専門職1号イからハの活動は、この証明書で上陸条件への適合を立証します(出入国管理及び難民認定法7条2項)。公式案内は、入国前に交付を受けられるよう余裕をもって提出することを求めています。

手続きの流れ

  1. 1

    資格を選ぶ

    技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職1号、企業内転勤は基準省令に項があります。企業内転勤は、直前に外国の事業所で対象業務に継続して1年以上従事し、日本人と同等額以上の報酬を受けることが基準です。

  2. 2

    区分を判定する

    公式案内は所属機関をカテゴリー1から4に分け、区分ごとの提出資料を示しています。上場企業・公的機関等はカテゴリー1です。法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人はカテゴリー2です。区分ごとの提出資料は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。

  3. 3

    資料をそろえる

    申請書は別記第六号の三様式1通です。写真は申請日前6か月以内に撮影し、施行規則別表第三の二の要件を満たすものを1葉添えます。活動に応じて、施行規則別表第三の下欄に掲げる資料も提出します。

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    管轄へ出す

    本人が申請する場合は居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署が提出先です。代理人や申請等取次者が出す場合は、受入機関の所在地などを基準にします。郵送は受け付けていません。受付時間は平日午前9時から12時、午後1時から4時で、オンライン申請も用意されています。

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    証明書を使う

    手数料はかかりません。標準処理期間は公式案内で1か月から3か月です。証明書は電子メールで受け取ることができ、そのメールを提示して上陸申請を行うこともできます。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(別記第六号の三様式)1通(申請に使う基本様式です。)
  • 写真1葉(申請日前6か月以内に撮影し、所定の要件を満たすものです。)
  • 返信用封筒1通(定形封筒に宛先を書き、簡易書留用の切手を貼ります。)
  • カテゴリー該当性を証明する文書(提出できる書類がない場合はカテゴリー4の扱いです。)
  • 行おうとする活動に応じた資料(施行規則別表第三の下欄に掲げる資料です。)
  • 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)(カテゴリー3・4に該当する場合の追加資料です。)
  • 業務上使用する言語の能力を証する資料(主に言語能力を用いた業務で、カテゴリー3・4の場合です。)
  • 提出する人の身分を証する文書を提示(代理人・申請等取次者が提出する場合に提示します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

手数料はかかりません。入管法67条・67条の2が手数料の対象とする手続に、在留資格認定証明書の交付は含まれていません。

提出先・提出方法

居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。本人申請は居住予定地、代理人・申請等取次者の提出は受入機関の所在地などが基準です。申請書の提出は、本人・施行規則別表第四の代理人のほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人等の職員も行えます。弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士と、法定代理人も提出できます。公式案内は、この取次ぎができるのは本人または代理人が日本に滞在している場合に限られるとしています。

つまずきやすいポイント

  • この証明書は在留資格を与える処分ではありません。旅券・査証、在留期間、上陸拒否事由は上陸審査で改めて審査されます。施行規則も、これらの条件に適合しないことが明らかなときは交付しないことができると定めています。
  • 経営・管理の基準は改正後のものが適用され、改正前の金額を記した解説とは異なります。事業所が日本にあること、経営・管理に従事する者以外に日本に居住する常勤の職員が従事して営まれることが含まれます。事業の用に供される財産の総額(資本金・出資総額を含む)が3,000万円以上であることも基準です。経営者又は従事者(非常勤を除く)のいずれかが、高度に自立して日本語を理解し使用できる水準以上の能力を持ち、かつ日本に居住することとしていることも必要です。博士・修士・専門職学位か、経営・管理について3年以上の経験があることも基準です。事業の管理に従事する場合は、日本人と同等額以上の報酬を受けることも必要です。
  • 高度専門職2号は対象外です。入国前の手続として公式案内が示すのは、高度専門職1号イ・ロ・ハの在留資格認定証明書交付申請です。2号は1号で在留する人が行う在留資格変更許可申請の系統で、在留期間は無期限です。
  • 短期滞在の活動を行う人と、永住者の地位は対象外です。公式案内も短期滞在と永住者を除くとしています。
  • 不服申立ての方法は用意されていません。標準処理期間は1か月から3か月で、目安です。

よくある質問

証明書がないと入国できませんか。

高度専門職1号イからハと特定技能1号・2号は、この証明書で上陸条件への適合を立証します。それ以外の在留資格は、証明書を提出せずに上陸申請の場で自ら立証する方法も法令上あります。

本人が海外にいる間、誰が提出できますか。

在留資格ごとに代理人が定められています。技術・人文知識・国際業務は本人と契約した日本の機関の職員、企業内転勤は転勤先の日本の事業所の職員です。経営・管理は本人が経営・管理する事業の日本の事業所の職員で、新設の場合はその設置の委託を受けた者です。

行政書士や弁護士が出せますか。

弁護士会・行政書士会を経由して届け出た弁護士・行政書士は、申請書類を提出できます。

紙で受け取る必要がありますか。

電子メールで受け取れます。転送されたメールを提示して上陸申請を行うこともできます。

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