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株式会社設立登記申請書(募集設立)

株式会社の募集設立で使う設立登記申請書です。発起人が株式を引き受けるほか、引受人を募集して会社をつくる方法です。発起設立と異なり、払込金保管証明書と創立総会議事録が主な添付書面になります。

株式会社設立登記申請書(募集設立)の要点。
申請者設立時代表取締役
期限遅い日から2週間以内
費用資本金×1000分の7。最低15万円
提出先本店所在地を管轄する登記所
様式法務局の記載例
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は設立時代表取締役です。登記は、創立総会の終結の日などのうち遅い日から2週間以内に申請します(会社法911条2項)。

手続きの流れ

  1. 1

    定款を認証する

    定款は公証人の認証で効力が生じます。認証時には、実質的支配者となるべき者の氏名、住居、生年月日と、暴力団員等に該当するかの申告を求められます。

  2. 2

    募集内容を決める

    募集をする旨、設立時募集株式の数、払込金額、払込みの期日または期間などは、発起人全員の同意で定めます。総数引受契約では、申込みと割当ての規定は適用されません。

  3. 3

    払込みを受ける

    引受人は、期日または期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所で全額を払い込みます。発起人は銀行等へ払込金保管証明書の交付を請求できます。

  4. 4

    創立総会を開く

    発起人は、払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集します。設立時取締役や設立時監査役などは創立総会の決議で選任し、設立時取締役等は選任後遅滞なく、払込みの完了や設立手続の適法性を調査して創立総会に報告します。

  5. 5

    申請書を作る

    申請書には、商号、本店、代表者の氏名と住所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額と課税標準の金額、登記所の表示などを書きます。記載例では、登記の事由を「募集設立の手続終了」とします。登記すべき事項では、取締役は氏名、代表取締役は氏名及び住所です。

  6. 6

    登記所へ出す

    登録免許税は収入印紙または領収証書で納付し、収入印紙は貼付台紙に貼ります。書面申請で押印するときは登記所に提出している印鑑を使い、会社の印鑑は印鑑届書で提出します。複数ページになるときは各ページのつづり目に契印し、法務局は補正連絡用の電話番号の記載を案内しています。

主な必要書類

  • 定款(公証人の認証を受けたもの。)
  • 発起人の同意書(登記すべき事項について発起人全員の同意等を要するとき。)
  • 設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面(株式申込書)(総数引受契約をした場合は、その契約を証する書面でも足ります。)
  • 払込金保管証明書(銀行等の払込みを取り扱う機関が作成した証明書。)
  • 創立総会及び種類創立総会の議事録(募集設立で発起設立と大きく異なる添付書面です。)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面(設立時代表取締役を選定した場合に添付します。)
  • 設立時取締役・設立時代表取締役・設立時監査役の就任承諾書(創立総会議事録に就任承諾と被選任者の住所があれば、記載を援用できます。)
  • 印鑑証明書・本人確認証明書(取締役会の有無で、印鑑証明書が必要な役員が変わります。)
  • 資本金の額の計上に関する証明書(記載例では、出資される財産が金銭のみの場合は添付不要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、資本金の額を課税標準とし、税率は1000分の7です。計算した税額が15万円に満たないときは、申請1件につき15万円です(登録免許税法別表第一24号(一)イ)。100円未満の端数は切り捨て、収入印紙または領収証書で納付します。定款の認証手数料は資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。減額の条件は、発起人が全員自然人で3人以下であること、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、取締役会を置く旨の記載がないことの3つです。資本金100万円未満でこれらをすべて満たす場合は1万5,000円です。紙の定款で認証を受ける場合は、公証人が保存する定款原本に印紙税4万円がかかり、電子定款にはこの印紙税はかかりません。

提出先・提出方法

本店の所在地を管轄する登記所、つまり法務局・地方法務局とその支局・出張所へ提出します。管轄は法務局ホームページの管轄の案内で調べられます。申請方法はオンライン申請、書面申請、QRコード付き書面申請です。

つまずきやすいポイント

  • 募集設立では、払込みの証明に銀行等が作成した払込金保管証明書を添付します。発起設立の払込みがあったことを証する書面とは異なります。
  • 登記期間を過ぎても、それだけで申請が却下されるわけではありません。ただし、代表者は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条1号)。
  • 定款認証手数料の減額区分は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定めがある場合などが対象です。募集設立では当たりません。
  • 就任承諾書を省略するには、創立総会議事録に就任承諾の旨と被選任者の住所が必要です。省略しても、印鑑証明書や本人確認証明書は別に必要です。
  • 印鑑証明書が必要な人は機関設計で変わります。取締役会非設置会社は設立時取締役、取締役会設置会社は設立時代表取締役です。
  • 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

よくある質問

発起設立とは何が違いますか。

発起人以外の引受人を募集する点が違います。添付書面では、払込金保管証明書と創立総会議事録が加わります。

会社の設立年月日はいつですか。

本店所在地で設立登記申請を登記所が受け付けた日です。登記の完了日ではありません。

登記が終わる前に証明書は出ますか。

登記手続が完了するまで、原則として登記事項証明書と印鑑証明書は発行されません。

申請書に不備があるとどうなりますか。

登記所から申請人または代理人へ連絡があります。これを補正と呼びます。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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