LEGAL AFFAIRS BUREAU
株式会社変更登記申請書(商号の変更)
株式会社の商号を変更したときに、法務局へ出す登記申請書です。商号は定款の記載事項で登記事項でもあるため、株主総会の特別決議で定款を変更してから登記します。
| 申請者 | 商号を変更する株式会社 |
|---|---|
| 期限 | 効力発生日から2週間以内 |
| 費用 | 登録免許税3万円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する法務局 |
誰が・どんなときに必要?
申請するのは、商号を変更する株式会社です。株主総会で定款変更を決議した後、効力発生日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。
手続きの流れ
- 1
新商号を決める
商号に使える文字、同一本店所在地での同一商号の有無、他社の商標や著名商号との関係を調べます。
- 2
株主総会で決める
商号変更は定款変更です。株主総会で、議決権の過半数が出席し、出席議決権の3分の2以上の賛成による特別決議をします。
- 3
申請書を作る
効力発生日を基準に、商号変更の登記申請書を作ります。添付書類は株主総会議事録と株主リストです。
- 4
法務局へ出す
効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口、郵送、オンラインで申請できます。
- 5
周辺手続きを行う
銀行口座、税務署等への届出、契約書、請求書、印鑑などの社名表記を切り替えます。法人実印に旧商号が入る場合は改印届を出します。
主な必要書類
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 印鑑届書・改印届書(法人実印に旧商号が入っている場合に使います。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は3万円です。目的変更など、登録免許税の区分が同じ変更を同時に1通で申請する場合は、まとめて3万円です。別々に申請すると合計6万円です。
提出先・提出方法
提出先は、本店所在地を管轄する法務局です。窓口、郵送、オンラインで申請できます。管轄する法務局は、法務局ホームページの管轄の案内で調べられます。
つまずきやすいポイント
- 同一の本店所在地に同一商号の会社があると登記できません。事前に登記情報で調べられます。
- 法人実印に旧商号が入っていると、商号変更後の印影と合わないことがあります。その場合は改印届が必要です。
- 登記後も、許認可、銀行、取引先、請求書表記などの変更が残ります。変更漏れはトラブルの原因になります。
よくある質問
商号変更と目的変更を同時にすると費用は安くなりますか。
安くなります。どちらも登録免許税の区分が同じなので、1通にまとめれば合計3万円です。
英文社名だけ変える場合も登記が必要ですか。
登記されるのは日本語の商号です。定款に英文表記を定めていれば定款変更は要りますが、登記事項に変更がなければ商号変更登記は不要です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。