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株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)

取締役・代表取締役・監査役などの役員に変動(就任・辞任・重任・退任・氏名住所の変更)があったときに法務局へ提出する申請書です。任期満了による再選(重任)でも登記が必要です。

全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-07-29

誰が・どんなときに必要?

役員の就任・辞任・任期満了・死亡・解任、代表取締役の住所変更などがあった株式会社が対象です。変更が生じた日から2週間以内に申請する義務があります(会社法915条1項)。

手続きの流れ

  1. 1

    株主総会等で役員の選任・退任を決議する

    取締役・監査役の選任は株主総会の決議事項です。代表取締役の選定は、機関設計により株主総会・取締役の互選・取締役会のいずれかで行います。

  2. 2

    議事録と就任承諾書等を作成する

    株主総会議事録(または取締役会議事録・互選書)、新任役員の就任承諾書、株主リストなどを作成します。

  3. 3

    変更登記申請書を作成し法務局へ提出する

    変更内容(就任・辞任・重任等)ごとの登記事由を記載し、変更が生じた日から2週間以内に本店所在地の管轄法務局へ申請します。

主な必要書類

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書新任・重任の役員分
  • 印鑑証明書または本人確認証明書就任する役員の種類・機関設計により異なります
  • 辞任届辞任の場合
  • 取締役会議事録または互選書代表取締役を選定した場合

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は1万円(資本金の額が1億円を超える会社は3万円)。同一申請内の複数の役員変更はまとめて1件分です。

提出先・提出方法

本店所在地を管轄する法務局。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。

つまずきやすいポイント

  • 任期満了で同じ人が続投する場合(重任)も登記が必要です。放置すると過料(100万円以下・会社法976条)の対象になり得ます。
  • 取締役の任期は原則2年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可)。任期の起算を誤ると「選任懈怠」になります。
  • 12年以上登記がない株式会社は「みなし解散」の対象になります。
  • 辞任する代表取締役が法務局届出印で辞任届に押印しない場合、個人実印+印鑑証明書が必要です。

よくある質問

重任と再任はどう違いますか?

任期満了と同時に再選され就任する場合を「重任」といい、登記の事由も「重任」と記載します。任期に空白がある再選は「就任」として扱われます。

2週間の期限を過ぎてしまったら?

期限経過後でも申請自体は受理されます。ただし裁判所から過料の通知が来る可能性があるため、気づいた時点で速やかに申請することが推奨されます。

役員の住所が変わっただけでも登記が必要ですか?

代表取締役の住所は登記事項のため、住所変更登記が必要です(取締役は氏名のみ登記されるため住所変更登記は不要です)。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-29)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。