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株式会社変更登記申請書(目的の変更)

会社の事業目的を追加、変更、削除したときの登記申請です。目的は定款の記載事項であり、登記事項でもあります。定款変更の株主総会特別決議とあわせて進めます。

株式会社変更登記申請書(目的の変更)の要点。
申請する人目的を変更した株式会社など
期限効力発生日から2週間以内
費用登録免許税3万円
提出先本店所在地を管轄する法務局
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、新規事業の開始や許認可取得の前提として目的を追加したい株式会社などです。株主総会決議後、効力発生日から2週間以内に申請します(会社法915条1項)。

手続きの流れ

  1. 1

    目的文言を決める

    変更後の目的の文言を決めます。建設業・古物商・人材紹介など許認可が関係する事業は、所管庁が求める文言を先に確かめてから目的に入れます。

  2. 2

    特別決議をする

    目的変更は定款変更です。株主総会で特別決議をし、変更後の目的は全文を決議します。

  3. 3

    申請書を作る

    目的変更の登記では、追加する項目だけでなく変更後の目的全文を記載します。登記される目的は、変更後の全文に書き換わります。

  4. 4

    書類を添付する

    株主総会議事録と株主リストを添付します。株主総会議事録は、定款変更の特別決議を記録したものです。

  5. 5

    法務局へ申請する

    効力発生日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。窓口、郵送、オンラインで申請できます。

主な必要書類

  • 株主総会議事録(定款変更の特別決議)
  • 株主リスト

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は3万円です。商号変更など同じ区分の変更を同時に申請する場合は、まとめて3万円です。

提出先・提出方法

本店所在地を管轄する法務局です。窓口、郵送、オンラインで申請できます。

つまずきやすいポイント

  • 許認可の要件となる目的文言は、所管庁ごとに定型があることが多いです。自己流の文言だと、許認可審査で追加変更を求められることがあります。
  • 目的変更の登記は、変更後の目的全文を記載します。追加する項目だけを書く手続ではありません。
  • 末尾に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を置くのが一般的です。事業範囲の解釈余地を確保するためです。

よくある質問

目的はいくつまで書けますか?

法律上の上限はありません。多すぎると事業実態が不明瞭に見えるため、実際の事業と近い将来の予定に絞るのが一般的です。

許認可のための文言が分かりません。

建設業、宅建業、古物商、職業紹介などは、所管庁が目的の記載例を公式サイトで示していることが多く、申請前の確認先になります。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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