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株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
株式会社の本店を移転したときに使う変更登記申請です。移転先が同じ法務局の管轄内か管轄外かで、申請の出し方と登録免許税が変わります。
| 申請者 | 本店を移転する株式会社 |
|---|---|
| 期限 | 移転日から2週間以内 |
| 費用 | 管轄内3万円、管轄外6万円 |
| 提出先 | 旧本店所在地を管轄する法務局 |
誰が・どんなときに必要?
対象は本店を移転する株式会社です。申請期限は移転日から2週間以内です(会社法915条1項)。定款の本店の定めが市区町村までなら、同一市区町村内の移転では定款変更は不要です。
手続きの流れ
- 1
管轄を調べる
現在の本店と移転先が、同じ商業登記管轄かを見ます。同じなら管轄内移転、違えば管轄外移転です。
- 2
定款を確認する
定款の本店の定めの範囲内なら、定款変更は不要です。範囲外なら、株主総会の特別決議で定款を変更します。
- 3
移転先を決める
具体的な移転先住所と移転日を決めます。取締役の決定、または取締役会設置会社では取締役会決議で定めます。
- 4
書類をそろえる
定款変更が必要な場合は、株主総会議事録と株主リストを用意します。移転先と移転日を示す取締役会議事録または取締役の決定書も用意します。
- 5
法務局へ出す
管轄内移転は1件の申請です。管轄外移転は、旧本店の管轄法務局を経由して新旧2件の申請書を同時に出します。
- 6
印鑑カードを引き継ぐ
管轄外移転では、新管轄で印鑑カードの再交付を受けます。移転後の登記事項証明書の取得先も新管轄になります。
主な必要書類
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合に添付します。)
- 株主リスト(定款変更が必要な場合に添付します。)
- 取締役会議事録または取締役の決定書(移転先と移転日を決めたことを示す書面です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、管轄内移転で3万円です。管轄外移転では、旧管轄3万円と新管轄3万円の合計6万円です。
提出先・提出方法
旧本店所在地を管轄する法務局へ提出します。管轄外移転では、旧管轄を経由して新管轄へ同時申請します。管轄は法務局ホームページの管轄の案内で調べられます。
つまずきやすいポイント
- 管轄内か管轄外かで、申請書の通数、登録免許税、印鑑カードの扱いが変わります。
- 管轄外移転でも、印鑑届書を新所在地の登記所へ改めて提出する必要はありません。旧所在地の登記所は、申請を却下する場合を除き印鑑記録を新所在地の登記所へ移送し、移送を受けた登記所では印鑑の提出があったものとみなされます。必要なのは印鑑カードの交付申請です。
- 定款の本店の定めが地番まで書かれていると、同じ市区町村内の移転でも定款変更が必要です。
- 本店移転後は、税務署、都道府県税事務所、年金事務所、許認可庁への届出も別に必要です。
よくある質問
管轄内か管轄外かはどう調べますか。
法務局の管轄一覧で、現在の本店と移転先の商業登記管轄を見ます。同じなら管轄内、違えば管轄外です。
バーチャルオフィスへ移転できますか。
登記自体はできます。ただし、宅建業など実面積要件がある業種の許認可や、銀行口座の審査に影響することがあります。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。