LEGAL AFFAIRS BUREAU
株式会社清算結了登記申請書
株式会社の清算事務が終わり、清算結了を登記する申請書です。法務局は「1-17 株式会社清算結了登記申請書」として記載例と様式を公開しています。清算結了の登記をすると、その登記記録は閉鎖されます。
| 申請者 | 清算株式会社。記載例は代表清算人 |
|---|---|
| 期限 | 株主総会の承認日から2週間以内 |
| 費用 | 登録免許税2千円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する登記所 |
| 様式 | 法務局1-17のWord・PDF |
誰が・どんなときに必要?
申請するのは清算株式会社です。法務局の記載例では、代表清算人が申請人欄に記名し、登記所提出印を押します。期限は、清算人が作成した決算報告を株主総会が承認した日から2週間以内です(会社法929条1号)。
手続きの流れ
- 1
解散登記を済ませる
清算結了の前に、解散と清算人の登記を済ませます。存続期間の満了・定款所定の事由・株主総会の決議による解散は、解散から2週間以内に解散の登記をします。解散を命ずる裁判や休眠会社のみなし解散は、嘱託または職権による登記のため、この申請義務の対象外です。
- 2
公告と催告をする
清算株式会社は遅滞なく、債権申出を官報公告し、知れている債権者には個別に催告します。申出期間は2か月を下回れず、この期間内は原則として債務を弁済できません。少額の債権や担保付き債権など他の債権者を害するおそれがない債権は、裁判所の許可を得て弁済できます。
- 3
清算事務を終える
清算人の職務は、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配です。残余財産は、債務を弁済した後でなければ株主に分配できません。財産が債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをします。
- 4
決算報告を承認する
清算事務が終わったら、清算人は遅滞なく決算報告を作ります。株主総会に提出して承認を受けます。この承認の日が、登記すべき清算結了の日です。
- 5
申請書を提出する
承認の日から2週間以内に、本店所在地を管轄する登記所へ申請します。申請書には、商号・本店、代表清算人の氏名と住所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税などを書きます。
- 6
届出と保存をする
国税庁の異動事項に関する届出は、解散・清算結了をした法人の手続です。提出時期は異動等後速やかに、提出先は異動前の納税地の所轄税務署長です。清算人は清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存します。
主な必要書類
- 株主総会議事録(決算報告書を含む。)(決算報告の承認があったことを証する書面です。)
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)(議決権上位10名または3分の2到達までの少ない人数を記載します。)
- 委任状(代理人が申請する場合に添付します。)
- 収入印紙貼付台紙(収入印紙で納付する場合に使う台紙です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、清算の結了の登記1件につき2千円です(登録免許税法別表第一第24号(三)ハ)。法務局の記載例も、登録免許税を金2千円としています。収入印紙または領収証書で納付します。
提出先・提出方法
本店の所在地を管轄する登記所です。登記所は法務局・地方法務局、その支局または出張所で、管轄は法務局ホームページで確認できます。
つまずきやすいポイント
- 債権申出期間が満了する前に、清算結了の登記はできません。申出期間は2か月を下回れません。
- 清算結了の日は、株主総会が決算報告を承認した日です。登記の事由が発生する前に申請はできません。
- 決算報告には、収入の額、費用の額、残余財産の額、一株当たりの分配額の4項目と、残余財産の分配を完了した日などの注記が必要です。
- 登記期間を過ぎると、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条)。
- 清算結了の登記をすると登記記録が閉鎖されます。閉鎖後の内容は閉鎖事項証明書で確認し、閉鎖した登記記録の保存期間は閉鎖の日から20年間です。
よくある質問
清算結了の登記に印鑑証明書は必要ですか。
法務局の記載例は、添付書類に印鑑証明書を挙げていません。申請書には代表清算人の登記所提出印を押し、代理人が申請する場合は委任状に登記所提出印、申請書には代理人の印鑑を押します。事案により必要書類が異なる場合は、提出先の登記所が案内しています。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
税務署への手続も別に必要ですか。
国税庁の異動事項に関する届出は法人の解散・清算結了を対象に含みます。残余財産が確定した場合の確定申告は、確定の日の翌日から1月以内(その1月以内に最後の分配が行われる場合はその前日まで)です(法人税法74条2項)。地方税の手続は、所管の都道府県税事務所・市区町村が窓口です。
登記後の帳簿や書類はどうしますか。
清算人は、清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存します。
特例有限会社や合同会社でも同じ様式ですか。
法務局の書式一覧では、特例有限会社と持分会社に別の様式があります。登録免許税は清算結了の登記1件につき2千円で共通です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)
- 株式会社の組織変更登記申請書(→持分会社)