LEGAL AFFAIRS BUREAU

株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)

株式会社を新しく設立するときに法務局へ提出する申請書です。設立登記が完了してはじめて会社が法律上成立します(登記申請日が会社成立日になります)。

全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-07-30

誰が・どんなときに必要?

発起設立(発起人が全株式を引き受ける、最も一般的な設立方法)で株式会社をつくる方が対象です。定款認証と出資金の払込みを済ませたあと、本店所在地を管轄する法務局に申請します。

手続きの流れ

  1. 1

    定款を作成し、公証役場で認証を受ける

    会社の基本ルール(商号・目的・本店・資本金・機関設計など)を定款にまとめ、公証人の認証を受けます。電子定款にすると印紙税4万円がかかりません。

  2. 2

    出資金(資本金)を払い込む

    発起人名義の銀行口座に出資金を振り込み、通帳のコピー等で「払込みを証する書面」を作成します。

  3. 3

    設立時役員の就任承諾書等をそろえる

    設立時取締役の就任承諾書、印鑑証明書(取締役会非設置の場合は取締役全員分)など、機関設計に応じた添付書類を準備します。

  4. 4

    申請書と添付書類を法務局へ提出する

    本店所在地を管轄する法務局へ、窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)のいずれかで申請します。登記申請日が会社成立日(設立日)になります。

  5. 5

    登記完了後、証明書類を取得する

    完了後に登記事項証明書と印鑑証明書(印鑑届出をした場合)を取得し、銀行口座開設や税務署への届出に進みます。

主な必要書類

  • 定款(認証済みのもの)
  • 発起人の同意書・決定書定款の定め方により要否が変わります
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の印鑑証明書取締役会設置会社では設立時代表取締役の分のみ
  • 払込みを証する書面(通帳コピー等)
  • 印鑑届書法人実印を届け出る場合(オンライン申請では任意)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書公証役場での定款認証時

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は資本金の額 × 0.7%(最低15万円)。別途、定款認証の公証人手数料(資本金の額等により、100万円未満は3万円・100万円以上300万円未満は4万円・それ以上は5万円。うち資本金100万円未満で、発起人が3人以下の自然人のみ・発起設立・取締役会非設置のすべてに当てはまる場合は1万5,000円=公証人手数料令35条1号)と、紙の定款の場合は印紙税4万円がかかります。

提出先・提出方法

本店所在地を管轄する法務局(商業登記の管轄庁)。窓口・郵送・オンライン(登記ねっと)で申請できます。

つまずきやすいポイント

  • 登記申請日=会社成立日です。設立日にこだわりがある場合は申請日を調整します(法務局の閉庁日は設立日にできません)。
  • 商号に使える文字・符号には制限があります。同一本店所在地に同一商号の会社があると登記できません。
  • 払込みは定款作成日以後に行う必要があります(順序を誤ると払込証明が使えません)。
  • 添付書類の印鑑(発起人・役員の個人実印)と印鑑証明書の整合が崩れると補正になります。

よくある質問

設立登記は自分でできますか?

可能です。発起設立で機関設計がシンプルな場合、必要書類をそろえれば本人申請できます。書類の作成支援ツールを使うと記載漏れを減らせます。

申請から完了までどのくらいかかりますか?

法務局や時期により異なります。各法務局が完了予定日を公表しており、通常は数日〜2週間程度が目安です。

資本金はいくら必要ですか?

会社法上は1円から設立できます。ただし登録免許税は最低15万円かかるほか、資本金は取引先や融資審査からも見られるため、事業計画に応じて決めるのが一般的です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。最新版を必ず公式ページでご確認ください。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-07-30)。

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律判断ではありません。掲載内容は法務局・公証役場が公開する公式情報に基づく概要です。様式・要件は改版される場合がありますので、必ず公式ページで最新版をご確認ください。当サイトは様式ファイルをホスティングしていません。