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NPO法人役員変更・名称変更・目的事業変更・事務所移転・解散清算 各登記申請書

NPO法人の登記内容を変更するときの申請をまとめます。対象は、代表権を有する理事、名称、目的及び事業、主たる事務所、解散・清算結了です。変更が生じたら、原則として2週間以内に管轄法務局へ申請します。

NPO法人役員変更・名称変更・目的事業変更・事務所移転・解散清算 各登記申請書の要点。
申請する人変更・解散等をするNPO法人
期限原則、変更から2週間以内
費用登録免許税はかかりません
提出先主たる事務所を管轄する法務局
様式法務局サイトの様式・記載例
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、代表権を有する理事の交代・重任・住所移転、名称等の変更、主たる事務所移転、解散・清算を行うNPO法人です。変更、解散、清算結了の登記は、それぞれ原則2週間以内です(組合等登記令3条1項・7条・10条)。登記を怠ると、理事・監事・清算人が裁判所から20万円以下の過料に処されることがあります。

手続きの流れ

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    変更内容を分ける

    名称、目的及び事業の変更は定款変更で、所轄庁の認証により効力が生じます。事務所移転も、所轄庁の変更を伴う場合は認証が必要です。役員変更に認証は不要ですが、所轄庁への届出が必要です。

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    総会議事録を整える

    定款変更は社員総会の議決で行います。原則は社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上の多数で決します。解散の決議は、原則として総社員の4分の3以上の賛成が必要です。

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    認証を受ける

    認証事項の定款変更は、社員総会議事録の謄本と変更後の定款を添えて所轄庁に申請します。事業の種類やその他の事業の変更を含むときは、事業計画書と活動予算書も添付します。様式や部数は所轄庁の案内に掲載されます。

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    申請書を作る

    法務局サイトの様式・記載例に沿って作成します。役員欄に登記するのは代表権を有する理事だけで、資格は理事と書きます。解散は清算人就任の登記と同時に申請し、清算人の資格・住所・氏名を登記します。

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    法務局へ出す

    主たる事務所を管轄する法務局へ提出します。管轄外へ移転するときは、旧所在地宛てと新所在地宛ての2通を同時に旧所在地の管轄登記所へ提出します。

  6. 6

    登記後に届ける

    定款変更の登記後は、遅滞なく登記事項証明書を所轄庁に提出します。役員の氏名・住所等の変更は、変更後の役員名簿を添えて届け出ます。清算結了後は清算人が所轄庁へ届け出ます。残余財産は定款の定めにより帰属し、定めがないときは所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡でき、処分されない財産は国庫に帰属します。

主な必要書類

  • 社員総会議事録(役員改選、名称変更、目的変更、解散などの議決を示します。)
  • 定款(役員変更や解散などで法人の定めを示します。)
  • 理事の互選書又は理事会議事録(理事長等を選定した場合に添付します。)
  • 就任承諾書・辞任届等(変更事由に応じて添付します。)
  • 印鑑証明書(理事が各自法人を代表する場合の議事録押印分などです。)
  • 認証書(名称・目的等の変更や所轄庁変更を伴う移転の場合です。)
  • 清算事務報告書(清算結了の登記で添付します。)
  • 委任状(代理人が申請する場合に添付します。)
  • 印鑑届書(市町村長作成の3か月以内の印鑑証明書を添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、別表第一に掲げる登記等に課されます(登録免許税法2条)。NPO法人の登記は別表第一に掲げられていません。役員変更、名称変更、事務所移転、解散、清算結了の登記に登録免許税はかかりません。所轄庁の認証・届出についても、NPO法に手数料の定めはありません。

提出先・提出方法

提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。管轄外への主たる事務所移転は、2通の申請書を同時に旧所在地の管轄登記所へ提出します。

つまずきやすいポイント

  • 登記する役員は、代表権を有する理事だけです。代表権のない理事の交代は登記不要ですが、所轄庁への役員変更届出は全役員が対象です。
  • 名称や目的及び事業の変更は、所轄庁の認証で効力が生じます。社員総会の議決だけでは登記できず、認証書の到達後に登記を申請します。
  • 解散の添付書面は事由ごとに異なります。事業の成功の不能による解散だけは所轄庁の認定が効力要件で、社員総会の決議・定款事由・社員の欠亡・破産による解散は、清算人が遅滞なくその旨を所轄庁に届け出ます。
  • 資産の総額は、現在のNPO法人の登記事項ではありません。毎年の資産総額変更登記が必要とする古い解説に注意が必要です。
  • 各登記の期限は原則2週間以内です。登記を怠ると理事・監事・清算人が裁判所から20万円以下の過料に処されることがあります(特定非営利活動促進法80条1号)。
  • 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

よくある質問

代表権のない理事の交代も登記しますか。

登記は不要です。ただし、役員の氏名・住所等の変更は、役員名簿を添えて所轄庁に届け出ます。

理事長の住所が変わったときはどうしますか。

代表権を有する理事の住所は登記事項です。法務局サイトに住所移転の様式・記載例があります。

所轄庁の認証が必要な変更は何ですか。

名称、目的及び事業の変更などです。所轄庁変更を伴う事務所移転も認証が必要です。

解散後はどの登記をしますか。

まず解散及び清算人就任の登記を申請し、清算人が押す印鑑は登記所に提出した印鑑なので必要に応じて印鑑届書も出します。清算事務が終わったら、清算結了の日から2週間以内に清算事務報告書を添えて清算結了の登記を申請し、清算人は所轄庁にも届け出ます。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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