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表明保証書(実質的支配者申告の付随書類)

表明保証書は、定款認証で出す実質的支配者の申告書に添付する書面です。申告書の「暴力団員等該当性」欄の記入に代えて使えます。法令上の名称や様式ではなく、日本公証人連合会が記載例を示す運用上の書式です。

表明保証書(実質的支配者申告の付随書類)の要点。
対象株式会社・一般社団法人・一般財団法人
申告する人嘱託人または定款作成代理人
作成する人実質的支配者となるべき者本人
提出時期定款認証の嘱託まで
提出先定款認証を扱う公証役場
様式日本公証人連合会の記載例
全国統一様式発行:日本公証人連合会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、公証人の定款認証を受ける株式会社・一般社団法人・一般財団法人です。合名会社・合資会社・合同会社は定款認証が不要なので対象外です。使う場合は、申告書と同じく定款認証の嘱託までに提出します。

手続きの流れ

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    使う方法を選ぶ

    定款認証では、実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当するか否かの申告が求められます。通常は申告書の欄で「該当」「非該当」を○で囲みます。これに代えて、本人作成の表明保証書を添付できます。

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    支配者を特定する

    実質的支配者の定義は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項にあります。株式会社は、議決権50%超の個人、25%超の個人、支配的な影響力を持つ個人、代表取締役の順で判定します。一般社団・一般財団法人は、支配的な影響力を持つ個人、代表理事の順です。事業経営を実質的に支配する意思または能力がないことが明らかな場合は例外です。

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    記載例を使う

    日本公証人連合会のサイトに、実質的支配者となるべき者の表明保証書の例が掲載されています。日付、公証人あての宛名、本人の住所・氏名、設立する会社・法人名を書きます。作成者は嘱託人や定款作成代理人ではなく本人です。

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    本人が署名する

    日本公証人連合会は、表明保証書は性質上、実質的支配者本人が作成するため署名をお願いし、押印は不要と案内しています。記載例には「記名押印でも可」との注記もあります。実印や印鑑登録証明書までは求められていません。取扱いは、公証役場ごとに異なることがあります。

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    申告書に添付する

    表明保証書は申告書に添付して提出します。表明保証書だけでは申告書の提出に代わりません。申告は定款認証の嘱託までに行い、日本公証人連合会は定款案の点検を依頼する際に併せて提出するよう案内しています。申告書の提出方法として、メール・ファックス・郵送・持参などが案内されています。

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    該当時は説明する

    実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、または該当するおそれがあると公証人が認めるときは、嘱託人または本人が公証人に必要な説明をします。日本公証人連合会のQ&Aは、説明があっても設立行為に違法性があると認められる場合は認証できないと説明しています。

主な必要書類

  • 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用と一般社団・一般財団用で様式が分かれます。)
  • 実質的支配者となるべき者の本人特定事項が分かる資料(自然人は運転免許証・旅券・マイナンバーカード等の写しです。)
  • 実質的支配者該当性の根拠資料(定款以外の資料で該当性を判断した場合に添付します。)
  • 認証を受ける定款(案)(定款案の点検時に、申告書と併せて出す書面です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

表明保証書の提出それ自体に、公証人手数料令の手数料の定めはありません。定款認証の手数料は資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。減額の条件は、発起人が全員自然人で3人以下であること、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、取締役会を置く旨の記載がないことの3つです。資本金100万円未満でこれらをすべて満たす場合は1万5,000円です。紙の定款は、株式会社の場合に公証人が保存する原本1通につき収入印紙4万円が必要です(印紙税法別表第一第6号)。一般社団法人・一般財団法人の定款は「会社」の定款ではないため、この印紙税はかかりません。電子定款ではこの印紙は不要ですが、電子証明書や対応ソフトの費用がかかります。

提出先・提出方法

定款認証を受ける公証役場の認証担当公証人あてに、申告書へ添付して提出します。定款認証は、法人の本店または主たる事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局に所属する公証人が取り扱います。公証人が職務を行える区域は所属する法務局・地方法務局の管轄区域で、管轄外の公証役場では定款認証を受けられません。設立登記の添付書類ではなく、法務局に提出するものではありません。

つまずきやすいポイント

  • 表明保証書は法令上の名称でも法定様式でもありません。法令が求める申告方法のひとつとして、日本公証人連合会が記載例を示しています。
  • 作成者は実質的支配者となるべき者本人です。申告書は嘱託人や定款作成代理人が提出しますが、表明保証書は本人作成の書面です。
  • 表明保証書を出しても、申告書そのものは必要です。代えられるのは「暴力団員等該当性」欄の記入だけです。
  • 古い記載例には、改正前の条番号(13条の4)のままの資料が残っています。現在の記載例は、公証人法施行規則を引用する内容です。
  • 合名会社・合資会社・合同会社は定款認証が不要です。株式会社・一般社団法人・一般財団法人の設立と区別します。

よくある質問

表明保証書の提出は必要ですか。

任意です。申告書の「暴力団員等該当性」欄に○を付ける方法でも差し支えないとされています。

誰が作成し、押印は必要ですか。

実質的支配者となるべき者本人が作成します。日本公証人連合会は署名をお願いし、押印は不要と案内しています。

複数の実質的支配者がいる場合はどうしますか。

申告書には該当者全員を記載します。日本公証人連合会の記載例は、1名が表明する形式です。

表明保証書を出さないと認証されませんか。

表明保証書自体は任意です。ただし、実質的支配者となるべき者の申告は必要とされています。申告がない場合や必要な説明がない場合、説明があっても設立行為に違法性があると認められる場合は認証できないと、日本公証人連合会のQ&Aが説明しています。

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