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登記事項証明申請書(成年後見登記用)

成年後見登記の登記事項証明書を、書面で請求する法務省の様式です。後見・保佐・補助や任意後見契約の登記内容を証明します。請求できる人は限られ、手数料は窓口・郵送で1通550円です。

登記事項証明申請書(成年後見登記用)の要点。
請求者本人、後見人、親族など法律で限定
期限必要になった都度請求
費用窓口・郵送は1通550円
提出先東京法務局後見登録課など
様式法務省の登記事項証明申請書
地域差あり発行:東京法務局後見登録課(全国唯一の登記所)最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

請求できる人は、本人、成年後見人等、監督人、任意後見受任者、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、職務代行者、財産の管理者などに限られます。閉鎖された登記記録は、記録されていた本人・成年後見人等と相続人その他の承継人が請求でき、配偶者や四親等内の親族という資格だけでは請求できません。取引の相手方という理由だけでは請求できません。委任状があれば代理人による請求もでき、期限はなく必要になった都度請求します。

手続きの流れ

  1. 1

    種類を選ぶ

    登記内容を示す証明書は、この様式で請求します。後見等を受けていないことを示す「登記されていないことの証明書」は別様式です。閉鎖登記事項が必要なときは、用紙冒頭の「閉鎖登記事項証明書」を選びます。

  2. 2

    請求者を書く

    請求者の住所、フリガナ、氏名、連絡先を書きます。資格欄は1〜17の該当番号を選びます。代理人が手続する場合は、代理人の住所・氏名等も書きます。

  3. 3

    通数を決める

    後見、保佐、補助、任意後見契約、後見命令等のうち必要な種別を選び、それぞれの通数を書きます。氏名や住所の変更履歴が必要なときは「特別の請求」を選び、理由も書きます。

  4. 4

    記録を特定する

    本人の氏名とフリガナを書きます。登記番号が分かる場合は登記番号を書きます。不明な場合は、生年月日と登記上の住所または本籍を書き、外国人は国籍を書きます。

  5. 5

    添付書面をそろえる

    親族などが請求する場合は、本人との関係を証する戸籍謄抄本や住民票等を添付します。法人は代表者の資格を証する書面、代理人は委任状を添付します。官庁又は公署が作成した書面は、原則として作成後3か月以内のものです。

  6. 6

    窓口か郵送で出す

    手数料1通550円分の収入印紙を申請書に貼ります。窓口は東京法務局後見登録課と各法務局・地方法務局の戸籍課です。郵送は東京法務局後見登録課宛で、返信用封筒を同封します。

主な必要書類

  • 収入印紙(1通550円分)(請求する通数分を貼ります。割印はしません。)
  • 本人との関係を証する戸籍謄抄本・住民票等(配偶者、四親等内の親族、未成年後見人等が請求するときに添付します。)
  • 委任状(代理人が請求するときに添付します。法務省が雛型と記載例を公開しています。)
  • 法人の代表者の資格を証する書面(請求者や代理人が法人のときに添付します。会社法人等番号の記載で省略できる場合があります。)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)(窓口では提示し、郵送ではコピーを同封します。)
  • 返信用封筒(あて名記載・切手貼付)(郵送請求のときに同封します。長3サイズと案内されています。)
  • 原本還付を希望する添付書面の謄本(原本と、相違ない旨を記載し請求者が記名した謄本を提出します。委任状など当該申請のためだけの書面は還付されません。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

窓口・郵送での請求は1通550円です。1通の枚数が50枚を超えるときは、超える50枚までごとに100円が加算されます。手数料は収入印紙で納め、当分の間は登記印紙も使えます。郵送の送付費用は郵便切手等で納めます。オンライン請求は、紙の証明書の送付が1通380円、電磁的記録での交付が1通320円です。オンラインの手数料は電子納付に限られ、50枚を超える送付や速達・書留の料金は加算されます。

提出先・提出方法

窓口は、東京法務局民事行政部後見登録課と、各法務局・地方法務局の戸籍課です。郵送先は、〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課です。

つまずきやすいポイント

  • この様式は、登記されている内容を証明する書面用です。「登記されていないことの証明書」は別様式で、手数料は1通300円です。
  • 取引の相手方という理由だけでは請求できません。資格欄で該当番号を選べない場合は、本人や成年後見人からの委任状による代理請求になります。
  • 官庁又は公署が作成した添付書面は、原則として作成後3か月以内のものです。除籍謄抄本と改製原戸籍の謄抄本は例外です。
  • 郵送で請求できるのは東京法務局後見登録課だけで、窓口も後見登録課と各法務局・地方法務局の戸籍課までです。支局・出張所では取り扱っていません。郵送は、あて名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。
  • 収入印紙は申請書ごとに必要な通数分を貼ります。用紙には、割印をしないで貼るよう注記されています。

よくある質問

登記番号が分からなくても請求できますか。

請求できます。登記番号が不明な場合は、本人の生年月日と登記上の住所または本籍を書きます。外国人は国籍を書きます。

家族が請求できますか。

本人の配偶者や四親等内の親族は、自分の資格で請求でき、本人との関係を証する戸籍謄抄本等を添付します。本人などから委任を受けた代理人も請求でき、委任状を添付します。

オンラインでも請求できますか。

できます。取扱登記所は東京法務局民事行政部後見登録課のみで、マイナンバーカードなどの電子証明書と事前の申請者情報登録が必要です。親族の請求に必要な戸籍謄抄本は、オンラインで送信できる電子化したものを発行している市区町村はないと案内されています。

DV加害者などへの交付を防ぐ手続はありますか。

法務省は、DV加害者等への交付と閲覧を防止する申出を案内しています。申出書に住民基本台帳の支援措置の決定に係る通知書の写しなどを添え、東京法務局後見登録課などへ出します。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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