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登記されていないことの証明書 申請書
登記されていないことの証明申請書は、後見登記等ファイルに記録がないことの証明書を求める書式です。証明書は、許認可の申請などで提出先から求められたときに使います。1通550円の登記事項の証明書とは別の区分です。手数料は1通300円で、収入印紙で納めます。
| 申請者 | 本人、配偶者、四親等内の親族 |
|---|---|
| 手数料 | 1通300円 |
| 提出先 | 窓口は後見登録課または戸籍課 |
| 郵送先 | 東京法務局後見登録課のみ |
| 様式 | 法務省サイトのPDF |
誰が・どんなときに必要?
請求できるのは、本人、本人の配偶者、四親等内の親族です。代理人が請求する場合は、請求できる人からの委任状が必要です。取引相手であることを理由に請求することはできません。提出時期の定めはなく、提出先が求めるときに請求します。添付する戸籍謄抄本・住民票等のうち官庁または公署が作成したものは作成後3か月以内のもので、除籍謄抄本・改製原戸籍の謄抄本は例外です。この3か月は添付書面の決まりで、交付された証明書の有効期間ではなく、取得時期は提出先の指定によります。
手続きの流れ
- 1
様式を入手する
様式のPDFは、法務省の成年後見制度・成年後見登記制度ページに掲載されています。A4縦長の用紙に、四隅のマークが印字されるように印刷します。拡大縮小はしません。PDFに直接入力できますが、Adobe Acrobat Reader以外では正しく入力できない場合があります。
- 2
請求者欄を書く
請求される方の住所、フリガナ、氏名、電話番号を書きます。証明を受ける方との関係は、本人・配偶者・四親等内の親族・その他から選びます。代理人が請求するときは代理人欄も書きます。返信先を請求権者の住所以外にするときは返送先欄に書き、返信用封筒にも同じ事項を書きます。
- 3
証明事項を選ぶ
証明事項は4種類です。成年被後見人・被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人を含めるかで内容が変わります。どれを選ぶかは、提出先の官公庁等の指定によります。
- 4
対象者を記入する
証明を受ける方の欄は、証明書に複写されます。字画をはっきり書き、住所または本籍は番号・地番まで正確に書きます。
- 5
書類をそろえる
本人確認書類を用意します。配偶者・四親等内の親族が請求するときは、関係を証する戸籍謄抄本または住民票等も添付します。代理人は代理人の本人確認書類と委任状を添付し、配偶者・四親等内の親族から委任されたときは関係を証する書面も添えます。法人が代理人のときは代表者の資格を証する書面が要り、会社法人等番号等を記載すれば省略できます。
- 6
印紙を貼り提出する
1通につき300円分の収入印紙を申請書ごとに貼ります。割印はしません。窓口請求のほか、東京法務局民事行政部後見登録課への郵送請求もできます。
主な必要書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)(窓口では提示、郵送ではコピーを同封します。マイナンバーカードは表面のみです。)
- 委任状(代理人が請求するときに必要です。様式は法務省サイトにあります。)
- 戸籍謄抄本または住民票等(発行から3か月以内)(配偶者・四親等内の親族が請求するときに添付します。親族から委任を受けた代理人の請求でも委任状に加えて必要です。住民票は続柄記載のあるものです。)
- 法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)(法人が代理人のときに必要です。会社法人等番号等を記載すれば省略できます。)
- 収入印紙(1通につき300円分)(申請書ごとに必要な通数分を貼ります。割印はしません。)
- 返信用封筒(郵送請求のときに、あて名を明記し切手を貼って同封します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
窓口・郵送の手数料は1通300円で、収入印紙で納めます。当分の間、登記印紙も使えます。オンライン請求では、送付を求めるとき1通300円、電磁的記録の提供を求めるとき1通240円です(登記手数料令2条10項2号・3条6項2号・4条6号)。登記事項の証明書1通550円とは別区分です。
提出先・提出方法
窓口は東京法務局民事行政部後見登録課と各法務局・地方法務局の戸籍課で、支局・出張所では取り扱っていません。郵送請求は東京法務局民事行政部後見登録課(〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)のみです。
つまずきやすいポイント
- 登記されていないことの証明書は1通300円です。登記事項の証明書1通550円とは別の手数料区分です。
- この証明書は平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものです。同年3月31日までの禁治産・準禁治産宣告の有無は、本籍地の市区町村の身分証明書または戸籍謄抄本で証明します。
- 証明事項は4種類です。成年被後見人・被保佐人だけか、被補助人や任意後見契約の本人まで含めるかで内容が変わり、どれを選ぶかは提出先の官公庁等の指定によります。
- 郵送請求の取扱いは東京法務局民事行政部後見登録課のみです。最寄りの支局・出張所では扱っていません。
- 官庁または公署が作成した添付書面は、原則として作成後3か月以内のものです。除籍謄抄本・改製原戸籍の謄抄本は例外です。
よくある質問
取締役や理事の就任登記に添付しますか。
会社法と一般法人法の役員の欠格事由から、成年被後見人・被保佐人であることは削除されています。成年被後見人の就任は成年後見人が本人の同意を得て承諾し、被保佐人の就任には保佐人の同意が必要です。この証明書は、許認可の申請などで提出先から求められたときに使うのが典型です。
会社の代表者が社員の分をまとめて請求できますか。
社員本人から代表者への委任状が必要です。請求できるのは本人、配偶者、四親等内の親族です。
オンラインで請求できますか。
登記・供託オンライン申請システムで請求できます。公的個人認証サービスを利用できるマイナンバーカードを用意します。
郵送請求で原本は返してもらえますか。
郵送請求は1週間程度かかり、請求が集中する時期はさらに日数を要すると留意事項に書かれています。原本還付を希望するときは、原本と相違ない旨を記載し記名した謄本を併せて提出し、返送分の切手も貼ります。委任状などは還付されません。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
法務局・公証役場の他の書式
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