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株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)

公告方法は、会社が法律上知らせる事項を公にする手段です。定款で公告方法を定めると、その定めは登記事項になります。官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告から選びます。

株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)の要点。
申請者会社を代表する取締役など
期限効力発生日から2週間以内
費用登録免許税3万円
提出先本店所在地を管轄する法務局
様式法務局の公告方法変更登記申請書
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請者は、会社を代表する取締役などの代表者です。期限は、定款変更の効力が生じた日から2週間以内です(会社法915条1項)。法務局は、期間内に登記を怠ると代表者が裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があると案内しています。

手続きの流れ

  1. 1

    定款を変更する

    公告方法は定款の記載事項です。株主総会の特別決議(議決権の過半数〔定款で3分の1以上まで緩和可〕を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)で変更します。効力は原則として決議時に生じ、効力発生日を別に定めたときはその日です。

  2. 2

    文言を決める

    公告方法は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙、電子公告から選びます。電子公告では、事故などで公告できない場合の方法として官報か日刊新聞紙も定められます。

  3. 3

    事項を書く

    登記の事由は公告方法の変更です。登記すべき事項には、変更後の公告方法と原因年月日を書きます。電子公告ではウェブページのアドレスも登記事項です。

  4. 4

    書類をそろえる

    記載例の添付書類は、株主総会議事録と株主リストです。代理人申請では委任状が加わり、電子公告で委任状にアドレスがないときは、アドレスの決定を証する書面も添えます。押印は、本人申請なら申請書に、代理人申請なら委任状に、登記所に提出した印鑑でします。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

  5. 5

    法務局へ出す

    登録免許税3万円を収入印紙または領収証書で納めます。収入印紙は貼付台紙に割印をせず貼り、台紙を含めて複数ページになるときはつづり目に契印します。本店所在地を管轄する登記所へ提出します。

主な必要書類

  • 株主総会議事録(公告方法の定款変更を決議したものです。)
  • 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)(議決権上位10名か、3分の2に達するまでの少ない人数を書きます。)
  • 委任状(代理人申請の場合に添付します。登記所に提出した印鑑を押します。)
  • アドレスの決定を証する書面(代理人申請で、委任状にアドレスの記載がない場合に添付します。)
  • 収入印紙貼付台紙(登録免許税分の収入印紙を、割印をせず貼ります。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)。税額が3万円以下のため、収入印紙で納付できます。登記完了後に登記事項証明書を取得する場合などの手数料は別にかかります。

提出先・提出方法

提出先は、本店所在地を管轄する法務局・地方法務局または支局・出張所です。法務局ホームページには、管轄の案内、オンライン申請、QRコード付き書面申請の案内が掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 電子公告に変えるときは、ウェブページのアドレスも登記事項です。記載例は、アドレスをすべて全角文字で記録するよう案内しています。
  • 電子公告だけを定めると、事故などで公告できない場合の方法がありません。官報か日刊新聞紙を定めたときは、その定めも登記事項になります。
  • 原因年月日は、定款変更の効力が生じた日です。登記の事由が発生する前に、変更登記の申請はできません。
  • 電子公告では、決算公告を除き、公告ごとに法務大臣の登録を受けた調査機関へ電子公告調査を求めるとされています。公告期間中は継続掲載も必要です。
  • 原本還付を請求する書面は、原本と、原本に相違ありませんと記名した写しを一緒に提出します。

よくある質問

定款に公告方法の定めがない会社はどうなりますか。

公告方法は官報に掲載する方法とされます。新たに定款で公告方法を定めると、変更の登記が必要です。

官報から日刊新聞紙に変える場合も使えますか。

公告方法の変更登記のための様式です。日刊新聞紙に変える場合も定款変更と変更登記が必要で、登記すべき事項の書き方は定めた内容によって変わり、管轄の登記所が案内しています。

登記中に証明書は取れますか。

法務局は、登記手続が完了するまで原則として登記事項証明書と印鑑証明書は発行されないと案内しています。完了の目安の登記完了予定日は、各法務局のホームページに掲載されています(補正がある場合などを除く)。

決算公告も同じ公告方法ですか。

貸借対照表の公告は、定款で定めた公告方法で行います。ウェブサイトでの開示措置は別の登記事項です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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