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投資事業有限責任組合(LPS)効力発生登記申請書

投資事業有限責任組合(LPS)は、無限責任組合員と有限責任組合員で構成される投資事業のための組合です。組合契約は、各当事者が出資を行い、共同で投資事業を営むことを約して効力を生じます。効力発生から2週間以内に、主たる事務所の所在地で効力発生の登記を申請します。

投資事業有限責任組合(LPS)効力発生登記申請書の要点。
申請者無限責任組合員
期限効力発生から2週間以内
費用登録免許税3万円
提出先主たる事務所を管轄する登記所
様式法務局の申請書様式6-27
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は無限責任組合員です。有限責任組合員は申請人にならず、登記もされません。期限は、組合契約が効力を生じたときから2週間以内です。登記を怠ると、無限責任組合員は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(投資事業有限責任組合契約に関する法律34条1号)。

手続きの流れ

  1. 1

    契約書を作る

    組合契約書には、事業、名称、事務所、組合員の氏名又は名称・住所と無限責任・有限責任の別、出資一口の金額、効力発生年月日、存続期間を書きます。各組合員が署名又は記名押印します。名称・事業・効力発生年月日・存続期間は、そのまま登記事項になります。

  2. 2

    登記事項を整理する

    登記するのは、事業、名称、効力発生年月日、存続期間、無限責任組合員の氏名又は名称・住所、事務所の所在場所です。契約で法定事由以外の解散事由を定めたときは、その事由も登記します。記載例では、末尾に「登記記録に関する事項」として「組合契約の効力発生」と書きます。

  3. 3

    フリガナを書く

    申請書には名称のフリガナを書きます。種類を表す投資事業有限責任組合の部分を除き、片仮名で左に詰めます。空白がある場合は、空白を削除した文字で登録されます。

  4. 4

    添付書類をそろえる

    組合契約書を添付します。無限責任組合員の印鑑について、個人なら市町村長作成の印鑑証明書が必要です。申請する無限責任組合員が法人の場合は、代表者事項証明書が必要です。代理人が申請する場合は委任状も添付します。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

  5. 5

    税額を納める

    登録免許税は申請1件につき3万円です。記載例では、収入印紙を貼付台紙に割印をしないで貼ります。申請書が複数ページのときは、申請書と同じ印鑑でつづり目に契印します。

  6. 6

    管轄へ出す

    申請先は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局、地方法務局、支局、出張所です。法務局の商業・法人登記の申請書様式ページに、申請書様式6-27と印鑑届書の様式が掲載されています。

主な必要書類

  • 組合契約書(1通。添付は法定です。)
  • 印鑑証明書(個人は市町村長作成のもの、法人は代表者個人の実印のもの。代表者が登記所に提出した印鑑を押した場合は不要です。)
  • 代表者事項証明書(申請する無限責任組合員が法人の場合。作成後3か月以内。同一登記所に登記がある場合や会社法人等番号を記載した場合は省略できます。)
  • 委任状(代理人によって申請する場合のみ。原本還付を請求するときは、その旨も委任事項に書きます。)
  • 印鑑届書(申請書・委任状に押す印鑑は登記所に提出した印鑑で、その提出は印鑑届書で行います。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、組合契約の効力の発生の登記につき申請1件あたり3万円です(登録免許税法別表第一第28号(一)イ)。法務局の記載例では、収入印紙を貼付台紙に貼って納付する形が示されています。

提出先・提出方法

提出先は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する法務局、地方法務局、支局、出張所です(投資事業有限責任組合契約に関する法律25条1項)。法務局の申請書様式6-27と記載例が、商業・法人登記の申請書様式ページに掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • LLP(有限責任事業組合)は出資の払込み・給付の全部の履行で効力を生じ、効力発生登記の登録免許税は6万円です。LPSは各当事者が出資と共同の投資事業を約することで効力を生じ、税額は3万円で、登記される組合員の範囲も異なります。
  • 有限責任組合員は登記すべき事項に書きません。登記される組合員事項は、無限責任組合員の氏名又は名称と住所だけです。
  • 解散の事由は、法定の解散事由以外の事由を組合契約書で定めたときだけ登記します。法定事由をそのまま登記事項にしません。
  • 期限は効力発生から2週間以内です。登記を怠ると、無限責任組合員又は清算人は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(投資事業有限責任組合契約に関する法律17条・34条1号)。
  • 登記の事由に書く日付は、契約日です。組合契約書に効力発生日の記載がある場合は、その日を書きます。

よくある質問

有限責任組合員の氏名や住所も登記されますか。

登記されません。登記される組合員事項は、無限責任組合員の氏名又は名称と住所だけです。

出資の払込みが完了していなくても登記できますか。

できます。LPSは各当事者が出資を行い共同で投資事業を営むことを約して効力を生じ、出資の払込み・給付の全部の履行は効力発生の要件ではありません。

法人の無限責任組合員は何を添付しますか。

代表者事項証明書を添付します。同一登記所に法人登記がある場合などは省略できます。

名称のフリガナはどこに公表されますか。

国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。登記事項証明書には表示されません。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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