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実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用/一般社団・財団用)

株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証で提出する申告書です。法人成立時に実質的支配者となるべき者の氏名・住居・生年月日などを申告します。暴力団員等に該当するかも申告します。

実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用/一般社団・財団用)の要点。
申請する人定款認証を受ける嘱託人
期限定款認証の嘱託まで
費用申告書自体の手数料記載なし
提出先定款認証を受ける公証役場
様式株式会社用と一般社団・一般財団用
全国統一様式発行:日本公証人連合会最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証を受ける嘱託人です。電子定款でも紙の定款でも必要です。申告は定款認証の嘱託までに行い、申告がない場合、公証人は定款を認証できません(公証人法施行規則46条)。

手続きの流れ

  1. 1

    支配者を特定する

    株式会社では、株式または議決権の50%超を持つ個人から順に判定します。いなければ25%超、事業活動に支配的な影響力を持つ個人、代表取締役の順です。一般社団法人・一般財団法人では、事業活動に支配的な影響力を持つ人、いなければ代表理事です。

  2. 2

    様式を入手する

    日本公証人連合会のホームページか、公証役場の備付け様式を使います。株式会社用と一般社団法人・一般財団法人用は別様式です。様式には、大量破壊兵器関連計画等関係者の申告欄があります。

  3. 3

    事項を記入する

    該当事由にチェックし、住居・氏名・フリガナ・生年月日・国籍等・性別を書きます。50%超または25%超に該当する場合は、議決権割合も書きます。50%超は該当者1名、25%超以降は該当者全員を記載します。記載欄に収まらない場合の書き方は、認証を受ける公証役場が案内しています。

  4. 4

    該当性を書く

    実質的支配者となるべき者が暴力団員・国際テロリスト・大量破壊兵器関連計画等関係者に該当しない場合は、非該当を選びます。この欄の記入に代えて、実質的支配者本人の表明保証書を添付できます。

  5. 5

    公証役場へ出す

    申告書は、定款認証を受ける公証役場に提出します。提出方法は、メール・ファックス・郵送・持参などです。定款案の事前点検と併せて、公証人の確認を受けます。

主な必要書類

  • 実質的支配者となるべき者の本人特定事項が分かる資料(自然人は運転免許証・旅券・マイナンバーカード・在留カード等の写しなど。法人は全部事項証明書・印鑑証明書の原本または写しです。)
  • 実質的支配者該当性の根拠資料(定款以外の資料で該当性を判断した場合、その原本または写しを添付します。)
  • 表明保証書(暴力団員等該当性欄の記入に代える場合のみ添付します。実質的支配者本人の署名が必要で、押印は不要です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

申告書の提出自体の手数料は、日本公証人連合会の案内に記載がありません。定款認証の手数料は、資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。減額の条件は、発起人が全員自然人で3人以下であること、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、取締役会を置く旨の記載がないことの3つです。資本金100万円未満でこれらをすべて満たす場合は1万5,000円です。一般社団・一般財団法人は5万円です。紙の定款では、株式会社は別途収入印紙4万円が必要で、電子定款では不要です。

提出先・提出方法

提出先は、定款認証を受ける公証役場の認証担当公証人です。本店または主たる事務所所在地を管轄する法務局・地方法務局の区域内の公証役場で認証を受けます。

つまずきやすいポイント

  • 提出先は法務局ではなく、定款認証を担当する公証役場です。設立登記の書類とは提出先が異なります。
  • 該当者の判定は犯罪収益移転防止法施行規則の定義に沿います。間接保有がある場合や株主が複数いる場合は、定款案の点検と併せて公証役場の確認を受けられます。
  • 25%超、支配的影響力、代表取締役に該当する場合は、該当者全員の記載が必要です。50%超の場合は1名です。
  • 様式には、大量破壊兵器関連計画等関係者の申告欄があります。古いひな形では項目が足りないことがあります。
  • 申告書を出さない場合、公証人は定款を認証できません。定款案の点検時に併せて提出できます。

よくある質問

実質的支配者とは誰ですか。

法人の事業経営を実質的に支配できる関係にある個人です。株式会社では議決権割合などで順に判定します。

申告書に押印は必要ですか。

電子定款に関する申告書は、押印も電子署名も不要とされています。表明保証書は本人の署名が必要です。

暴力団員等に該当する場合はどうなりますか。

嘱託人や実質的支配者となるべき者が、公証人に必要な説明を行います。違法性があると認められる場合、公証人は定款を認証できません。

一般社団法人・一般財団法人でも必要ですか。

必要です。株式会社用とは別に、一般社団法人・一般財団法人用の様式があります。

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