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外国会社の日本における代表者選任・営業所設置・移転登記申請書

外国会社が日本で継続して取引をするには、日本における代表者を定め、外国会社の登記をします。法務局の様式ページ第7には、7-1日本における代表者選任、7-2営業所設置、7-3営業所移転の申請書と記載例があります。7-1と7-2は英訳版の様式も公開されています。

外国会社の日本における代表者選任・営業所設置・移転登記申請書の要点。
申請者日本における代表者
期限原則3週間以内。営業所所在地は4週間の場合あり
費用7-1は6万円、7-2は9万円、7-3は9千円
提出先代表者の住所地または営業所所在地の登記所
様式法務局様式ページ第7の7-1から7-3
全国統一様式発行:法務局最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

申請人は外国会社で、日本における代表者が代表して申請します。初めて代表者を定めたときは3週間以内に、営業所がなければ代表者の住所地、あれば営業所所在地で登記します(会社法933条)。登記後に他の管轄で新たに代表者を定めたときや営業所を設けたときも3週間以内にその地で登記します。営業所のない会社が初めて営業所を設けたときは住所地3週間・営業所所在地4週間です。外国で生じた事項は、日本における代表者に通知が到達した日から数えます。

手続きの流れ

  1. 1

    様式を選ぶ

    7-1は初めて日本における代表者を定め、営業所を設置しない場合です。7-2は初めて営業所を設置する場合、7-3は同一登記所の管轄区域内で営業所を移転する場合です。

  2. 2

    提出先を決める

    7-1は日本における代表者の住所地の登記所に出します。営業所の設置とともに初めて登記する場合は、営業所所在地の登記所です。登記済みの住所地と同じ管轄内に営業所を設けたときは、営業所設置の登記で足ります。法務局サイトに管轄一覧があります。

  3. 3

    登記事項を作る

    日本における同種または最も類似する会社の設立登記の登記事項に準ずる事項と、会社法933条2項各号の事項を登記します。日本に設けた営業所は支店とみなされ、7-2では支店番号と支店の所在地を書きます。

  4. 4

    書類をそろえる

    本店の存在、代表者の資格、定款その他会社の性質、公告方法の定めを示す書面を用意します。本国の管轄官庁または日本における領事その他権限ある官憲の認証が必要です。外国語の書類には訳文を添えます。

  5. 5

    印鑑を整える

    代表者が申請書または委任状に押印する場合は、登記所に提出した印鑑を使います。印鑑届書には市町村長作成の3か月以内の印鑑証明書を添付します。外国人代表者は、印鑑を提出せず署名と本国官憲の証明書によることもできます。

  6. 6

    税を納めて出す

    登録免許税は収入印紙または領収証書で納め、収入印紙貼付台紙に貼ります。台紙は割印せず、右側に寄せて貼ると案内されています。補正連絡に備え、連絡先の電話番号も書きます。

主な必要書類

  • 本店の存在を認めるに足りる書面(7-1・7-2で使います。定款や本国の管轄官庁の証明書などです。)
  • 日本における代表者の資格を証する書面(7-1・7-2で使います。任命書、契約書、宣誓書などです。)
  • 定款又は外国会社の性質を識別するに足りる書面(定款で会社の性質を識別できないときは業務方法書等も添えます。)
  • 公告方法についての定めを証する書面(定めがない場合は官報掲載として登記され、添付は不要と案内されています。)
  • 営業所の移転を証する書面(7-3で使います。代表者の権限に基づく移転かどうかで内容が変わります。)
  • 上記書類の訳文(外国語の書類に添えます。)
  • 委任状(代理人に委任した場合のみ。日本における代表者の届出印(又は署名と本国官憲の証明書)が必要です。)
  • 印鑑届書と市町村長作成の印鑑証明書(押印する場合に使い、印鑑証明書は作成後3か月以内です。外国人代表者は印鑑を提出せず、署名と本国官憲の証明書によることもできます。)
  • 他の登記所発行の登記事項証明書(既に営業所を設けた会社が更に設ける場合。委任状を除く書面の添付が不要になり、会社法人等番号の記載で省略できます。初回の登記では使えません。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

登録免許税は、7-1が1件6万円、7-2が1箇所9万円、7-3が1件9千円です。登録免許税法別表第一第24号(二)は、イを営業所の設置9万円、ハをイ・ロ・ニ以外9千円、ニを更正または抹消6千円とします。ロは、営業所を設置していない場合の外国会社の登記または初めて設置する一の営業所の設置で、1件6万円です。既に代表者の住所地で登記した会社が初めて一の営業所を設ける場合は、ロの1件6万円です。

提出先・提出方法

7-1は日本における代表者の住所地を管轄する登記所、営業所の設置とともに初めて登記する7-2は営業所所在地を管轄する登記所です。既に住所地で登記した会社が他の管轄に初めて営業所を設けたときは、住所地では3週間以内、営業所所在地では4週間以内に登記します(会社法936条)。

つまずきやすいポイント

  • 認証の対象を取り違えやすい手続です。委任状、訳文、本国の管轄官庁の証明書を除く定款や任命書等は、本国の管轄官庁または日本における領事その他権限ある官憲の認証を受けます。日本における代表者の宣誓供述書を本国の領事等が認証したものと、その訳文でも差し支えないとされています。
  • 提出先は場面で変わります。7-1は代表者の住所地、営業所の設置とともに初めて登記する場合は営業所所在地です。既に住所地で登記済みの会社が他の管轄に初めて営業所を設けたときは、双方で登記します。営業所所在地の申請は、住所地の登記所を経由して同時にします。
  • 登録免許税は区分で変わります。24号(二)ロは営業所を設置していない場合の外国会社の登記と、初めて設置する一の営業所の設置を1件6万円とし、イの営業所設置9万円とは別です。
  • 期限の起算日は、外国で生じた事項なら通知が日本における代表者へ到達した日です。登記を怠ったときは、代表者が裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条1号)。ただし、その行為について刑を科すべきときは、過料の対象から除かれます。
  • 契印は申請書に押した印鑑と同じ印鑑を使います。代理人が申請する場合、申請書には代理人が押印し、代表者の押印は不要で、委任状には代表者の届出印を押します。外国人で印鑑を提出しない場合は署名と本国官憲の証明書によります。

よくある質問

日本に営業所を置かない場合も登記しますか。

登記します。外国会社は、外国会社の登記をするまでは日本において取引を継続してすることができません。営業所がない場合は、代表者の住所地で外国会社の登記をします。

日本における代表者は全員が日本在住ですか。

全員である必要はありません。日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者である必要があります。

代理人が申請する場合の扱いは。

委任状を添付します。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

営業所を同一管轄内で移転したときは。

7-3の様式を使い、期限は3週間以内、記載例の登録免許税は1件9千円です。他の登記所の管轄区域内へ移転したときは、旧所在地では3週間以内に移転の登記、新所在地では4週間以内に外国会社の登記をします。すべての営業所を移転した場合は新所在地の申請を旧所在地の登記所を経由して同時に行います。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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