LEGAL AFFAIRS BUREAU
変更認定申請書一式/変更届出書一式(重要変更・軽微変更)
公益社団法人・公益財団法人が、公益認定後の変更を行政庁へ伝える書類群です。変更認定は、一定の変更をしようとするときに事前に受ける手続です。変更届出は、一定の変更があったときに遅滞なく出す手続です。
| 申請者 | 公益認定を受けた公益法人 |
|---|---|
| 期限 | 変更認定は事前。変更届出は遅滞なく |
| 費用 | 手数料の定めは条文に記載なし |
| 提出先 | 認定法の行政庁 |
| 様式 | 様式第二号・様式第三号 |
誰が・どんなときに必要?
対象は公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人です。公益目的事業を行う区域、事務所の所在場所、公益目的事業の種類・内容の変更は、原則として変更認定の対象です。ただし、内閣府令で定める軽微な変更は変更届出になります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条・13条)。
手続きの流れ
- 1
変更内容を分ける
区域・事務所の所在場所、公益目的事業の種類・内容の変更かを見ます。該当しても、内閣府令の軽微な変更なら変更認定ではなく変更届出です。名称、代表者の氏名、収益事業等の内容、定款の変更も届出対象です。
- 2
時期を決める
変更認定は、変更をしようとするときに受ける事前手続です。変更届出は、変更があったときに遅滞なく行う事後手続です。合併に伴う変更は、届出から外れるものがあります。
- 3
書類をそろえる
変更認定は様式第二号、変更届出は様式第三号を使います。認定時の添付書類のうち変更に係るものを添えます。変更認定では、理事会議事録の写しや契約書の写しを添える場合があります。
- 4
行政庁へ出す
提出先は認定法の行政庁です。二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を二以上の都道府県で行う旨を定款で定めるものは内閣総理大臣です。国の事務・事業と密接な関連を有する政令で定める公益目的事業を行うものも内閣総理大臣で、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。行政庁の変更を伴う変更認定は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出します。
- 5
後続書類を出す
変更認定後、定款と登記事項証明書は、変更がある場合に限り遅滞なく提出します。変更認定が合併に伴うときは、合併の日から3月以内に、合併で消滅する公益法人に係る所定の書類を提出します。変更の認定と、名称・代表者氏名・収益事業等の内容の届出は、行政庁が公示します。
主な必要書類
- 変更認定申請書(様式第二号)(変更認定を受ける公益法人が行政庁に提出します。)
- 変更届出書(様式第三号)(変更届出をする公益法人が行政庁に提出します。)
- 認定法7条2項各号の書類のうち変更に係るもの(定款、事業計画書、収支予算書などのうち変更に係るものです。)
- 当該変更を決議した理事会の議事録の写し(変更認定申請書に添付します。)
- 合併又は事業の譲渡に伴う場合の契約書の写し(合併・事業譲渡に伴う変更認定で添付します。)
- 行政庁が必要と認める書類(提出先の行政庁が必要とする書類です。)
- 定款及び登記事項証明書(変更認定後、変更がある場合に限り遅滞なく提出します。)
- 合併により消滅する公益法人に係る書類(合併に伴う変更認定では、合併の日から3月以内に提出します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
変更認定申請・変更届出の手数料について、認定法と認定法施行規則には定めが置かれていません。登録免許税は、公益認定に伴うみなし定款変更又は公益認定の取消しによる名称変更の登記が非課税です(登録免許税法5条14号)。自主的な名称変更や事務所移転に伴う登記は、この非課税の対象外です。
提出先・提出方法
提出先は認定法の行政庁です。内閣府の公益法人informationには、「変更認定申請書一式」「変更届出書一式」と手引きが掲載されています。
つまずきやすいポイント
- 変更認定と変更届出は順序が逆です。変更認定は事前、変更届出は変更後に遅滞なく行います。
- 軽微な変更は、行政庁が内閣総理大臣か都道府県知事かで扱いが分かれ、事業の種類・内容の変更にも限定があります。同じ移転でも、法人の行政庁と変更後の所在場所の組合せで結論が変わります。
- 合併に伴う変更は一括で扱えません。届出から外れるもの、変更認定に進むもの、認可申請に進むものがあります。
- 変更認定後の提出物があります。定款と登記事項証明書は変更がある場合に限り、合併関係書類は合併の日から3月以内です。
- 変更認定を受けずに一定の変更をしたときや、偽りその他不正の手段で変更認定を受けたときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。申請書等の虚偽記載は30万円以下の罰金の対象です。届出をせず又は虚偽の届出をしたときは理事・監事・清算人が50万円以下の過料の対象です(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律62条・64条・66条)。
よくある質問
事務所を移転したときは、どちらの手続ですか。
主たる事務所・従たる事務所の所在場所の変更は、原則として変更認定です。軽微な変更とは、行政庁が内閣総理大臣の法人では変更後の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるものです。都道府県知事の法人では変更前後が同一都道府県内であるもので、これに当たると届出です。
合併や事業譲渡は届出だけで足りますか。
届出だけとは限りません。合併や事業譲渡でも、変更認定の申請や新設合併による地位承継の認可申請に進む場合があります。
行政庁が変わる変更認定は、どこへ出しますか。
変更前の行政庁を経由して、変更後の行政庁に提出します。変更後の行政庁が事務の引継ぎを受けます。
変更届出の対象は何ですか。
名称又は代表者の氏名、収益事業等の内容、軽微な変更、一定の定款変更のほか、理事等(代表者を除く)や会計監査人の氏名等、報酬等の支給の基準、許認可等の変更です。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。
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