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合同会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
合同会社が本店を移したときに、法務局へ出す登記申請書です。移転先が同じ登記所の管轄内か、管轄外かで通数・書き方・登録免許税が変わります。法務局は、管轄内移転の様式3-5と管轄外移転の様式3-6を公開しています。
| 申請者 | 本店を移転した合同会社 |
|---|---|
| 期限 | 移転日の翌日から2週間以内 |
| 費用 | 管轄内3万円、管轄外6万円 |
| 提出先 | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 様式 | 法務局の様式3-5・3-6 |
誰が・どんなときに必要?
申請人は本店を移転した合同会社で、代表社員が申請します。登記期限は、実際に移転した日の翌日から2週間以内です(会社法915条1項)。管轄外移転では、旧所在地で移転の登記をし、新所在地で会社法914条各号の事項を登記します。
手続きの流れ
- 1
定款を読む
本店の所在地は、持分会社の定款の絶対的記載事項です。定款に書いた最小行政区画を超えて移すときは、定款変更が要ります。定款に別段の定めがある場合を除き、定款変更は総社員の同意で行います。
- 2
決定方法を選ぶ
最小行政区画内の移転なら、定款変更は不要です。業務執行社員が2人以上なら、その過半数の一致で決めます。業務執行社員が1人ならその社員が決め、業務執行社員を定款で定めていないときは社員の過半数で決めます。
- 3
書面を作る
定款変更を要するときは、総社員の同意書と決定書を用意します。決定書には、移転先と移転の時期を決めた内容をまとめます。定款変更が不要なら、決定書だけで足ります。
- 4
申請書を分ける
同じ登記所の管轄内へ移すときは、様式3-5を1通作ります。管轄外へ移すときは、旧所在地宛てと新所在地宛ての2通を作ります。管轄が変わるかと、定款変更が要るかは別の判断です。
- 5
記載を整える
登記の事由はいずれも「本店移転」です。管轄内移転は「本店」に移転後の所在場所と「令和○年○月○日移転」を書きます。管轄外移転は、旧所在地宛てに「〔新本店〕に本店移転」、新所在地宛てに「〔旧本店〕から本店移転」と書き、記載する所在場所が入れ替わります。日付は実際に移転した日で、移転日より前の申請はできません。申請書冒頭の本店欄は、新所在地宛てだけ変更後の本店を書き、申請人の住所はどちらも移転後の本店です。
- 6
納付して提出する
登録免許税は収入印紙または領収証書で納付し、台紙に貼ります。申請書には代表社員が登記所に提出した印鑑を押し、代理人に委任した場合は代理人の認印で足ります。2枚以上になるときは、同じ印鑑でつづり目に契印します。管轄内移転は本店所在地の登記所へ、管轄外移転は2通を同時に変更前の本店所在地の登記所へ出し、そこから新所在地の登記所へ送付されます。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
主な必要書類
- 総社員の同意書(定款変更をする場合に必要です。)
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面(移転先と移転の時期を決めたことを示します。)
- 定款(定款変更を要する場合に、総社員の同意書に代えて業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付するとき(定款に別段の定めがある場合)に添付します。)
- 委任状(代理人に登記申請を委任した場合に必要です。管轄外移転では2通それぞれに用意します。)
- 収入印紙貼付台紙(登録免許税分の収入印紙または領収証書を貼ります。)
- 新本店所在地宛て申請書の添付書面(代理人の権限を証する書面を除き、他の書面は不要です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、本店移転の登記1箇所につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ヲ)。管轄内移転は3万円、管轄外移転は旧所在地宛てと新所在地宛てで合計6万円です。同時に他の区分の登記も申請するときは、区分ごとの額を合算します。
提出先・提出方法
管轄内移転は、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。管轄外移転は、旧所在地宛てと新所在地宛ての2通を変更前の本店所在地を管轄する法務局へ同時に提出します。オンライン申請の経由設定は、申請用総合ソフトの操作手引書と提出先の登記所が案内しています。
つまずきやすいポイント
- 定款変更が要るかと、管轄が変わるかは別の判断です。定款の最小行政区画内なら定款変更は不要ですが、管轄内でも最小行政区画を超えれば定款変更が要ります。
- 管轄外移転の2通は、同時に旧所在地の登記所へ出します。経由すべき登記所を経由しないこと、同時にすべき登記を同時にしないことは却下事由で、一方に却下事由があれば両方が却下され、新所在地で却下されると旧所在地の申請も却下されたものとみなされます。
- 登録免許税を納付しないことも却下事由です。管轄外移転は旧所在地宛てと新所在地宛てに各3万円、合計6万円が必要です。補正できる不備は、登記官が定めた期間内に補正すれば却下されません。
- 期限を過ぎたこと自体は、商業登記法の却下事由には挙げられていません。ただし、登記を怠ると業務執行社員などが裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法976条1号)。
- 管轄外に移転しても、印鑑届書を新所在地の登記所へ改めて出す必要はありません。旧所在地の登記所は、申請を却下する場合を除き印鑑記録を新所在地の登記所へ移送し、移送を受けた登記所では印鑑の提出があったものとみなされます。
よくある質問
本店移転では定款変更が必要ですか。
定款の最小行政区画内の移転なら不要です。最小行政区画を超える移転では、定款変更が必要です。
管轄外移転では申請書は何通ですか。
旧所在地宛てと新所在地宛ての2通です。2通とも変更前の本店所在地を管轄する登記所へ同時に出します。
新所在地宛てにも同意書や決定書を添付しますか。
添付しません。代理人の権限を証する書面を除き、他の書面は不要です。
新所在地の登記簿には何が載りますか。
会社成立の年月日、本店を移転した旨と年月日、会社法914条各号の事項が登記されます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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