LEGAL AFFAIRS BUREAU
印鑑(改印)届書
印鑑(改印)届書は、会社・法人の代表者などが登記所に提出する印鑑を届け出る書式です。初めて提出するときも、提出済みの印鑑を別の印鑑に変えるときも同じ様式を使います。法務局は、株式会社、持分会社、一般社団法人、NPO法人など法人の種類ごとの記載例を公開しています。
| 申請者 | 印鑑を提出する本人 |
|---|---|
| 提出先 | 会社・法人が登記されている登記所 |
| 様式 | 法務局の印鑑(改印)届書 |
| 費用 | 届出に手数料の定めなし。印鑑証明書は1件500円 |
誰が・どんなときに必要?
代表者の交代、商号・名称の変更、印鑑の作り替えなどのときに、印鑑を提出する本人が届け出ます。書面で登記を申請する場合は、申請書や委任状に登記所へ提出済みの印鑑を押すため、先に提出しておく必要があります。オンラインで登記を申請する場合は印鑑の提出が任意ですが、書面申請では従来どおり書面による印鑑の提出が必要です。
手続きの流れ
- 1
印鑑を用意する
登記所に提出する印鑑は、辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形に収まる大きさで、照合に適するものです。電子印鑑・電子ハンコは届け出られません。
- 2
太枠を記入する
商号・名称、本店・主たる事務所、資格、氏名、生年月日を書き、届け出る印鑑を鮮明に押します。会社法人等番号は分かる場合に書き、新設の登記と同時のときは記載不要です。番号を書くと、代表者の資格を証する書面が不要になる場合があります。資格欄は代表取締役・取締役・代表理事・理事から選び、合同会社の代表社員などは括弧内に書きます。
- 3
カードを扱う
前任者が資格を失ったり印鑑を廃止したりした場合、印鑑の提出と同時に申し出ると、前任者の印鑑カードを引き継げます。同じ人が印鑑だけを変える改印では、前任者がいないため引継ぎの場面ではありません。カードをまだ持っていないときは、別に印鑑カード交付申請書で交付を受けます。
- 4
届出人欄を書く
本人が届け出るときは、届出人欄に本人の住所・氏名を書き、市区町村に登録済みの印鑑を押します。代理人によって届け出るときは代理人の住所・氏名を書き(押印は不要)、届書下部の委任状に本人が記入して市区町村登録済みの印鑑を押します。商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
- 5
登記所へ出す
届書には、届出人本人の印鑑証明書で作成後3か月以内のものを添付します。登記の申請と同時に印鑑を届け出る場合に限り、登記申請書に添付した印鑑証明書を援用できます。提出先は、その会社・法人が登記されている登記所です。
主な必要書類
- 印鑑(改印)届書(法務局の様式)(A4で拡大・縮小せずに印刷し、コピーは使いません。)
- 届出人本人の印鑑証明書(市区町村長作成・作成後3か月以内)(登記の申請と同時に届け出る場合に限り援用できます。)
- 委任状(代理人が届け出る場合に、届書下部の欄を使います。)
- 保証書(持分会社等で職務執行者が当該法人の代表者以外の場合。法務局に様式があります。)
- 代表者の資格を証する書面(登記所作成・作成後3か月以内)(代表者が法人の場合など。会社法人等番号の記載等で不要となることがあります。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
印鑑(改印)の届出に手数料の定めはありません。会社・法人の印鑑証明書の交付は、書面請求で1件500円、オンライン請求で1件420円、送付を求めるときは450円です。送付を書留などの特殊取扱で求めるときは、その取扱いに要する料金が加算されます(登記手数料令10条1項・2項・3条7項)。印鑑カードの交付にも手数料の定めはなく、送付を求めるときは送付費用を納めます。
提出先・提出方法
提出先は、その会社・法人が登記されている登記所で、法務局は印鑑に関する届出をその登記所に提出するよう案内しています。オンラインで届け出られるのは、オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限られます。
つまずきやすいポイント
- 改印だけの場合でも、届出人本人の印鑑証明書で作成後3か月以内のものを添付します。登記申請書に添付した印鑑証明書を援用できるのは、登記の申請と同時に印鑑を届け出る場合に限られます。
- 届出人本人の住所・氏名が登記簿上の代表者と一致しないときは、代表者の住所または氏名の変更登記が必要です。会社の場合、登記を怠ると取締役などが裁判所から100万円以下の過料に処されることがあります(会社法976条)。ただし、その行為について刑を科すべきときは、過料の対象から除かれます。会社以外の法人は、根拠法と過料の額が法人の種類ごとに異なります。
- 印鑑カードの引継ぎは、印鑑の提出と同時に申し出ることが要件です。後から引継ぎを申し出ても、そのままでは認められないことがあります。
- 様式は拡大・縮小せずに印刷し、印刷したものを再度コピーして使いません。届け出る印鑑は照合に適するものでなければならず、届出後の申請書等に押した印鑑が照合に適さないときは、登記官から改印その他の措置を求められることがあります。
- 印鑑の廃止は改印とは別の届出です。廃止の届出をするときは印鑑カードを返納しますが、後任者がカードを引き継ぐ場合は返納を要しません。
よくある質問
代表者が変わっていなくても、印鑑だけを変えられますか。
変えられます。初めての提出にも改印にも、この印鑑(改印)届書を使います。改印でも、届出人本人の作成後3か月以内の印鑑証明書を添付します。
オンラインで改印の届出だけを済ませられますか。
単独ではできません。オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限られます。書面申請(QRコード付き書面申請を含む)や、委任状を書面で持参・送付する代理人申請では、書面による印鑑の提出が必要です。
電子印鑑を届け出ることはできますか。
届け出られません。様式には物体による印章を用いて押印します。オンラインで届け出る場合も、紙の様式に押した印影を原寸大でスキャンしたPDFを送信し、不鮮明なときは原本の提出を求められることがあります。
株式会社以外の法人でも同じ書式ですか。
同じ印鑑(改印)届書です。法務局は法人の種類ごとの記載例を公開しており、資格欄には合同会社なら代表社員、有限責任事業組合なら組合員のように括弧内に書きます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
法務局・公証役場の他の書式
- 株式会社設立登記申請書(発起設立・取締役会設置あり/なし)
- 株式会社設立登記申請書(募集設立)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄内/管轄外)
- 株式会社役員変更登記申請書(就任・辞任・重任・住所氏名変更 各様式)
- 株式会社変更登記申請書(募集株式発行=増資)
- 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少=減資)
- 株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社会社継続登記申請書(みなし解散対応含む)