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供託有価証券払渡請求書/閲覧申請書/証明申請書/訂正申請書

供託有価証券払渡請求書は、有価証券で供託されたものを還付または取戻しで受け取るための請求書です。閲覧申請書と証明申請書は、供託につき利害の関係がある者が使います。供託書訂正申請書は、供託書の記載に明白な誤記があるときに供託者が出す書面です。

供託有価証券払渡請求書/閲覧申請書/証明申請書/訂正申請書の要点。
申請者還付・取戻しを受ける人、利害関係人、供託者
期限請求の内容によって異なる
費用払渡請求の手数料は不要
提出先供託がされている供託所
様式有価証券払渡請求書は専用用紙
全国統一様式発行:法務局供託課最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

払渡請求ができるのは、還付を受けようとする者と取戻しをしようとする者です。閲覧・証明の申請ができるのは、供託につき利害の関係がある者です。訂正申請ができるのは供託者です。提出時期は請求の内容によって異なると法務局は案内しています。

手続きの流れ

  1. 1

    書式を選ぶ

    有価証券を受け取るなら供託有価証券払渡請求書を使います。書類を見るなら閲覧申請書、事項の証明を受けるなら証明申請書、明白な誤記を直すなら供託書訂正申請書です。

  2. 2

    用紙を入手する

    供託有価証券払渡請求書は専用の用紙が必要です。法務局サイトのPDFは申請に使えず、用紙は最寄りの供託所に備えられています。閲覧・証明・訂正の記載例は、法務省の記載例ページ第7にあります。

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    請求書を書く

    払渡請求書には、供託番号、有価証券の名称・総額面・券面額・回記号・番号・枚数、払渡請求の事由、還付か取戻しかの別、請求者の住所氏名を書いて記名押印します。有価証券では請求書が2通必要です。閲覧申請書は第33号書式、証明申請書は第34号書式です。

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    書面をそろえる

    還付なら還付を受ける権利を、取戻しなら取戻しをする権利を証する書面を添付します。副本ファイルの記録で明らかな場合は添付不要です。印鑑証明書などは、別段の定めを除き作成後3か月以内のものに限られます。

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    供託所へ出す

    提出先は、供託がされている供託所です。供託所は、法務局・地方法務局・これらの支局または法務大臣が指定する一部の出張所です。受付時間と相談窓口は、提出先の供託所が案内しています。

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    結果を受ける

    供託官が払渡請求を理由があると認めるときは、認可の旨を記載した請求書1通が交付されます。理由がないと認められるときは、却下決定書が交付されることがあります。処分に不服があるときは、供託官を経由して監督法務局または地方法務局の長に審査請求ができます。

主な必要書類

  • 還付を受ける権利を有することを証する書面(還付請求のとき。副本ファイルの記録で明らかな場合を除きます。)
  • 取戻しをする権利を有することを証する書面(取戻請求のとき。副本ファイルの記録で明らかな場合を除きます。)
  • 反対給付をしたことを証する書面(還付請求で反対給付をしなければならないとき。)
  • 印鑑証明書(市区町村長または登記所の作成したもの)(原則として作成後3か月以内。添付を要しない場合もあります。)
  • 代理人の権限を証する書面(委任状など)(代理人によって請求するとき。登記のある代理人は登記事項証明書の提示で足ります。)
  • 代表者の資格を証する書面(登記された法人以外の法人が請求するとき。)
  • 定款または寄附行為および代表者・管理人の資格を証する書面(法人でない社団または財団が請求するとき。)
  • 利害関係人の承諾書とその印鑑証明書(承諾書を添付する場合。印鑑証明書は承諾書作成前3か月以内か作成後のものです。)
  • 証明を請求する事項を記載した書面(証明申請書に、証明の請求数に応じて添付します。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

法務局は、供託物の払渡しの請求について手数料は不要と案内しています。証明に係る書面などの送付を求めるときは、送付に要する費用を郵便切手などで納めます。

提出先・提出方法

提出先は、供託がされている供託所です。供託所は、法務局・地方法務局・これらの支局または法務大臣が指定する一部の出張所です。

つまずきやすいポイント

  • 供託有価証券払渡請求書は、法務局サイトのPDFを印刷しても申請に使えません。専用用紙は最寄りの供託所に備えられています。
  • 供託有価証券払渡請求書に記載した有価証券の枚数と総額面は、訂正・加入・削除をしてはならないとされています。
  • 供託物が有価証券のときは請求書が2通必要です。代理人による請求では、代理人の住所氏名も書き、代理人が押印します。
  • オンラインでできる払渡しの請求として挙げられているのは、供託金、供託金利息、供託振替国債の払渡しです。供託有価証券の払渡請求や閲覧・証明の申請は挙げられていません。
  • 訂正申請ができるのは供託者です。明白な誤記があり、訂正により供託の同一性が害されないときに限られると案内されています。

よくある質問

供託につき利害の関係がある者とは誰ですか。

供託物につき直接利害関係を有する者です。取戻請求権者、還付請求権者、その一般承継人、それらの権利を譲り受け・質権設定・差押えをした者(供託所に通知があるもの)などです。

印鑑証明書はいつも必要ですか。

原則として添付します。官庁・公署が請求するときや、個人が運転免許証・個人番号カードなどを提示して写しを添付したときなどは不要です。窓口の簡易確認手続は、東京・大阪・名古屋の各法務局本局では行われていないと法務省の供託Q&Aが案内しています。

有価証券の払渡請求書は何通必要ですか。

2通必要です。供託番号、有価証券の内容、払渡請求の事由、還付か取戻しかの別などを書きます。

代理人が手続できますか。

代理人の権限を証する書面を添付します。供託の手続の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

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