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事業計画書等提出書類一式(毎事業年度開始前)

事業計画書等提出書類一式は、公益社団法人・公益財団法人が事業年度前に行政庁へ出す書類です。事業計画書、収支予算書などを様式第四号の提出書に添付します。理事会等の承認を受けたことを証する書類も添付します。

事業計画書等提出書類一式(毎事業年度開始前)の要点。
申請者公益認定を受けた公益法人
期限毎事業年度開始の日の前日まで
提出先行政庁
様式様式第四号
地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

提出義務者は、公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人です。期限は毎事業年度開始の日の前日までで、認定初年度は認定後遅滞なく提出します(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律22条1項)。公益目的支出計画を実施中の移行法人の提出書類とは別の手続です。

手続きの流れ

  1. 1

    行政庁を判定する

    二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を二以上の都道府県で行う旨を定款で定めるものは内閣総理大臣です。国の事務・事業と密接な関連を有する政令で定める公益目的事業を行うものも内閣総理大臣で、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。定款の定めと事務所の設置状況で決まります。

  2. 2

    書類を作成する

    作成する書類は、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みの書類、公益目的事業と収益事業等の内容を記載した書類です。

  3. 3

    承認書類を添える

    理事会の承認を受けたことを証する書類を添付します。社員総会又は評議員会の承認を受けた場合は、その承認を証する書類を添付します。

  4. 4

    様式第四号で出す

    公益法人Informationの書類一式には、行政庁の宛名、法人名、代表者名、事業年度、担当者の氏名・電話番号・電子メールアドレスの欄があります。

  5. 5

    備置きに備える

    作成した書類は、当該事業年度の末日まで主たる事務所に備え置き、写しは従たる事務所に備え置きます。従たる事務所で閲覧請求に応じられる電磁的記録の措置をとる場合は、主たる事務所への備置きで足ります。何人も業務時間内はいつでも閲覧を請求でき、正当な理由なく拒めません。

主な必要書類

  • 事業計画書(当該事業年度に係るものを作成します。)
  • 収支予算書(経常収益、事業費、管理費などに区分します。)
  • 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(資金調達と設備投資の見込みを記載します。)
  • 当該事業年度開始の日における公益目的事業の種類・内容と収益事業等の内容を記載した書類(公益目的事業の種類・内容と収益事業等の内容を記載します。)
  • 理事会等の承認を受けたことを証する書類(理事会、社員総会又は評議員会の承認を示す書類です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

この手続は登記ではないため、登録免許税法別表第一に対応する項はありません。認定法・認定法施行令・認定法施行規則には、手数料に関する定めは示されていません。

提出先・提出方法

提出先は、内閣総理大臣又は事務所が所在する都道府県の知事である行政庁です。様式第四号による提出書は、公益法人Informationで事業計画書等提出書類一式として公開されています。

つまずきやすいポイント

  • 提出と備置きは別の義務です。行政庁へ提出しても、当該事業年度の末日まで主たる事務所への備置きが必要です。
  • 期限は毎事業年度開始の日の前日までです。公益認定を受けた日の属する事業年度は、認定後遅滞なく提出します。
  • 財産目録や役員等名簿などの提出期限は、毎事業年度の経過後三月以内です。事業計画書等の期限とは異なります。
  • 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書などは、事業報告等の提出に係る添付書類です。事業計画書等の提出書類ではありません。
  • 財産目録等を提出しない場合や虚偽記載で提出した場合、理事、監事又は清算人は裁判所から50万円以下の過料に処される可能性があります。備置きをしない場合等は30万円以下の罰金です。法人にも罰金刑が科される可能性があります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律65条)。
  • 現行条文に「収支相償」「遊休財産」の語はなく、「収支の均衡」「公益目的事業比率」「使途不特定財産額の保有の制限」です。古い用語で書類を作ると条文と対応しません。

よくある質問

提出先の行政庁はどこですか。

二以上の都道府県に事務所を置く法人などは内閣総理大臣です。それ以外は事務所所在地の都道府県知事です。

理事会の承認は必要ですか。

必要です。社員総会又は評議員会の承認を受けた場合は、その承認を受けたことを証する書類を添付します。

提出した書類は公開されますか。

行政庁は提出を受けた財産目録等を公表します。役員等名簿又は社員名簿は、個人の住所部分を除きます。

収支予算書はどのように区分しますか。

経常収益、事業費、管理費、経常外収益、経常外費用に区分します。事業費は公益目的事業と収益事業等に分けます。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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