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事業報告等提出書類一式(毎事業年度終了後3月以内)

公益社団法人・公益財団法人が、毎事業年度後に行政庁へ出す事業報告等の提出書類一式です。様式第五号による提出書に、財産目録等を添付します。提出を受けた財産目録等は、行政庁が公表します。

事業報告等提出書類一式(毎事業年度終了後3月以内)の要点。
申請者公益社団法人・公益財団法人
期限毎事業年度の経過後3月以内
費用手数料の定めなし
提出先内閣総理大臣または都道府県知事
様式様式第五号による提出書
公表行政庁が財産目録等を公表
地域差あり発行:内閣府 or 都道府県最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は、公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人です。提出先は、内閣総理大臣または事務所所在地の都道府県知事です。期限は毎事業年度の経過後3月以内です(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律22条1項)。公益認定を受けた日の属する事業年度は、財産目録などと社員名簿に限り認定後遅滞なく提出します。計算書類等は3月以内のままで、認定日の前後に分けて作成します。

手続きの流れ

  1. 1

    提出先を判定する

    二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を二以上の都道府県で行う旨を定款で定めるものは内閣総理大臣です。国の事務・事業と密接な関連を有する政令で定める公益目的事業を行うものも内閣総理大臣で、それ以外は事務所が所在する都道府県の知事です。

  2. 2

    提出する書類を作る

    財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準、施行規則46条1項の書類を作成します。役員等名簿は、理事・監事・評議員の氏名と住所の名簿です。

  3. 3

    計算書類等を固める

    計算書類等は、内部の監査等を経たものです。事業報告には、公益目的事業の実施状況と運営体制充実の取組を書きます。財産目録は、定時社員総会または定時評議員会などの承認を受けます。

  4. 4

    添付書類をまとめる

    様式第五号による提出書に、財産目録等を添付します。滞納処分に係る国税・地方税の納税証明書と、行政庁が必要と認める書類も添付します。納税証明書は、行政庁が不要と認めるときは該当しないことを説明した書類で足ります。

  5. 5

    期限内に提出する

    財産目録等のうち、事業計画書等と定款を除いたものを行政庁へ提出します。提出後も備置き義務は続きます(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律21条2項・22条1項)。従たる事務所で閲覧請求に応じられる電磁的記録の措置をとる場合は、主たる事務所への備置きで足ります。

  6. 6

    公表前提で点検する

    行政庁は、提出を受けた財産目録等を公表します。役員等名簿と社員名簿は、個人の住所に係る部分を除いて公表されます。何人も業務時間内はいつでも閲覧を請求でき、正当な理由なく拒めません。

主な必要書類

  • 様式第五号による提出書(財産目録等を添付して行政庁に提出する書面です。)
  • 財産目録(定時社員総会または定時評議員会などの承認を受けます。)
  • 役員等名簿(理事、監事、評議員の氏名と住所を記載します。)
  • 報酬等の支給の基準を記載した書類(報酬等の支給基準を記載した書類です。)
  • 計算書類等(計算書類、事業報告、附属明細書などです。)
  • 社員名簿(公益社団法人の場合に財産目録等に含まれます。)
  • 施行規則46条1項各号の書類(キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は会計監査人設置義務がある場合)のほか、運営組織・事業活動の重要事項、中期的収支均衡、公益目的事業比率、使途不特定財産額などの数値と明細です。計算書類等に記載済み又は該当がない一部の書類は作成を要しません。)
  • 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(行政庁が不要と認めるときは、説明書類の添付で足ります。)
  • 行政庁が必要と認める書類(公益法人の事業の適正な運営確保に必要な書類です。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

認定法、施行令、施行規則には、この提出の手数料の定めはありません。地方公共団体の手数料の標準に関する政令にも、公益認定に関する項目はありません。この手続は登記ではないため、登録免許税法別表第一に対応する項はありません。

提出先・提出方法

提出先は、認定法の行政庁です。二以上の都道府県に事務所を置く法人などは内閣総理大臣、それ以外は事務所所在地の都道府県知事に提出します。様式第五号と手引きは、内閣府の公益法人informationに掲載されています。

つまずきやすいポイント

  • 事業計画書等と事業報告等は期限が違います。事業計画書等は事業年度開始の日の前日まで、事業報告等は毎事業年度の経過後3月以内です。
  • 提出しても備置き義務は終わりません。財産目録等は主たる事務所に5年間、写しは従たる事務所に3年間備え置きます。
  • 備置きをしなかった場合などは、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。
  • 財産目録等を提出しない場合や虚偽記載で提出した場合は過料の対象です。理事・監事・清算人が裁判所から50万円以下の過料に処される可能性があります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律66条2号)。
  • 役員等名簿には、理事、監事、評議員の氏名と住所を記載します。公表や閲覧の場面で個人の住所部分を除く扱いがあるだけで、名簿への住所の記載自体を省いてよいという定めではありません。

よくある質問

事業計画書等の提出とは何が違いますか。

根拠書類と期限が違います。事業計画書等は様式第四号、事業報告等は様式第五号で提出します。

定款も一緒に提出しますか。

この提出では、財産目録等から定款を除きます。ただし定款は、閲覧請求の対象です。

公益認定を受けた年度も3月以内ですか。

財産目録などと社員名簿は認定後遅滞なく提出します。計算書類等は3月以内のままです。

誰が提出先になりますか。

二以上の都道府県に事務所を置く法人などは内閣総理大臣、それ以外は都道府県知事です。

出典・公式様式の入手先

様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。

この書式は、提出先の自治体・都道府県によって様式や必要書類が異なる場合があります。最新の様式と要件は、提出先の窓口または上記の公式ページで確認できます。

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