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一般財団法人設立登記申請書
一般財団法人の設立登記に使う申請書です。一般財団法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をして成立します。法務局は様式5-10として、申請書・別紙・添付書類の文例を公開しています。
| 申請者 | 設立時代表理事 |
|---|---|
| 期限 | 遅い日から2週間以内 |
| 費用 | 登録免許税6万円。定款認証は5万円 |
| 提出先 | 主たる事務所を管轄する法務局 |
| 様式 | 法務局様式5-10 |
誰が・どんなときに必要?
申請する人は、設立する一般財団法人の設立時代表理事です。期限は、設立時理事と設立時監事の調査終了日、または設立者が定めた日のうち遅い日から2週間以内です(一般法人法302条1項)。評議員はその法人・子法人の理事・監事・使用人を、監事は理事・使用人を兼ねられないため、評議員3人・理事3人・監事1人は別々の人で、設立には最低7人が必要です。
手続きの流れ
- 1
定款を作る
設立者が定款を作成し、署名または記名押印します。目的、名称、主たる事務所、設立者、拠出財産、機関、評議員の選任・解任の方法、公告方法、事業年度を書きます。評議員の選解任を理事や理事会が行う定めは効力がなく、記載例は評議員選定委員会方式です。定款は公証人の認証を受けます。
- 2
財産を拠出する
認証後、設立者は金銭の全額を払い込み、金銭以外の財産は全部を給付します。払込みは、設立者が定めた銀行等の払込み取扱場所で行います。拠出財産の価額合計は300万円以上です。
- 3
役員を確定する
定款で設立時評議員・設立時理事・設立時監事を定めない場合は、拠出履行後に定款の定めで選任します。設立時評議員と設立時理事は、それぞれ3人以上です。監事は理事や使用人を兼ねられません。
- 4
代表理事を選ぶ
設立時理事は、その中から設立時代表理事を選定します。選定は設立時理事の過半数で決めます。設立時理事と設立時監事は、拠出履行と設立手続の適法性を調査します。
- 5
申請書を作る
申請書には、名称、主たる事務所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類を書きます。別紙には、公告方法、目的、役員、設立などを記載し、代表理事だけは住所と氏名を書きます。2枚以上になるときは各ページのつづり目に契印し、代表理事が押す印鑑は登記所に提出した印鑑(提出は印鑑届書)です。
- 6
法務局へ出す
登録免許税は収入印紙または領収証書で納付します。提出先は主たる事務所の所在地を管轄する登記所で、申請方法はオンライン申請、QRコード付き書面申請、通常の書面申請です。申請書には日中つながる電話番号を書き、不備があると登記所から補正の連絡があります。
主な必要書類
- 定款(公証人の認証を受けたものです。)
- 財産の拠出の履行があったことを証する書面(金銭は払込金受入証明書や通帳写し等をとじた書面、金銭以外の財産は設立時理事及び設立時監事が作成した調査報告書です。)
- 設立者全員の決議書(定款の定めで役員や所在場所等を定めた場合に添付します。)
- 設立時理事、設立時監事及び設立時評議員の就任承諾書(各1通を添付します。)
- 設立時理事、設立時監事及び設立時評議員の本人確認証明書(住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー等です。印鑑証明書を添付する設立時代表理事などには不要です。)
- 設立時代表理事の選定に関する書面及び就任承諾書(就任承諾書は選定書の記載を援用できる場合があります。)
- 設立時代表理事の印鑑証明書(就任承諾書に押した印鑑について、市町村長が作成したものです。)
- 委任状(代理人による申請の場合に添付します。)
- 印鑑届書(登記所に印鑑を提出する場合の書面です。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、申請件数1件につき6万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ロ)。拠出した財産の額が大きくても、税額は変わりません。定款認証の手数料は5万円です。
提出先・提出方法
主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。管轄は法務局ホームページの管轄のご案内で調べられます。記載例の添付書類は「一例」で、定款の定め方などによって必要な書面は変わります。
つまずきやすいポイント
- 期限を過ぎても、そのことだけで申請が却下される扱いではありません。ただし、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があり、対象は代表者に限らず設立者、理事・監事・評議員、清算人等です(一般法人法342条1号)。
- 登記すべき事項では、評議員・理事・監事は氏名だけです。代表理事だけが住所と氏名を登記します。
- 300万円は設立時だけの基準ではありません。2事業年度続けて純資産額が300万円未満になると、翌事業年度の定時評議員会終結時に解散します。
- 一般財団法人の紙の定款は、印紙税法別表第一第6号の会社設立時の定款に当たりません。株式会社の電子定款との比較はそのまま当てはまらず、個別の判断の照会先は公証役場や税務署です。
- 最後の登記から5年を経過した一般財団法人は、みなし解散の登記の対象です。任期は理事2年・監事4年・評議員4年が原則で、定款で理事・監事は短縮、評議員は6年まで伸長でき、任期満了に伴う登記を放置しない扱いが必要です。
- 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
よくある質問
設立日はいつですか。
原則として、登記所が設立登記申請を受け付けた日です。一般財団法人は設立登記で成立します。2026年2月2日からは、申請日の翌日が行政機関の休日なら、申請書にその旨と求める登記の日を書くことで、その休日(休日が続くときはそのうちのいずれか1日)を登記の日にできます。
代表理事以外にも印鑑証明書は要りますか。
記載例では、設立時代表理事の印鑑証明書を添付します。他の役員は本人確認証明書を添付する扱いで、個別の要否は管轄の登記所が案内しています。
定款は登記前に何をしますか。
公証人の認証を受けます。一般財団法人の定款は、認証を受けなければ効力を生じません。名称と主たる事務所が同一の法人が既にあると設立登記ができないため、認証前に有無を調べます。
従たる事務所を同時に置く場合はどう書きますか。
別紙に従たる事務所番号と従たる事務所の所在地も書きます。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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