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一般社団法人/一般財団法人 解散及び清算人選任・清算結了登記申請書
一般社団法人・一般財団法人をたたむ登記は、解散・清算人就任の登記と、清算結了の登記の二段階です。法務局は、一般社団法人用に5-8と5-9、一般財団法人用に5-16と5-17の様式と記載例を出しています。公益社団法人・公益財団法人の登記は課税の対象から除かれており、登録免許税は課されません(登録免許税法2条)。
| 申請者 | 法人自身。実務上は代表清算人 |
|---|---|
| 期限 | 解散・選任・決算報告承認から各2週間以内 |
| 費用 | 初回3万9千円。清算結了2千円 |
| 提出先 | 主たる事務所の所在地を管轄する登記所 |
| 様式 | 一般社団法人5-8・5-9、一般財団法人5-16・5-17 |
| 公告期間 | 債権申出期間は2か月を下回れない |
誰が・どんなときに必要?
申請者は法人自身で、実務上は代表清算人が申請します。解散の登記は解散から2週間以内、清算人・代表清算人の登記は解散日または選任時から2週間以内です。清算結了の登記は、社員総会または評議員会が決算報告を承認した日から2週間以内です(一般法人法308条)。
手続きの流れ
- 1
解散事由を確かめる
一般社団法人は、存続期間の満了、定款の解散事由、社員総会決議、社員が欠けたことなどで解散します。一般財団法人は、存続期間満了、定款の事由、目的事業の成功不能などで解散します。2事業年度連続で純資産額が300万円未満となった場合も対象です。
- 2
清算人を決める
清算人は、定款で定める者または社員総会・評議員会の決議で選任された者です。両者に優劣はなく、双方いるときはいずれも清算人になります。これらの者がいないときは解散前の理事が清算人になり、清算人となる者がないときは裁判所が利害関係人の申立てで選任します。
- 3
代表清算人を決める
理事が清算人となり、代表理事がいた場合は、その代表理事が代表清算人です。それ以外の清算人会を置かない法人では、定款、定款に基づく互選、社員総会・評議員会の決議で定めます。清算人会設置法人では清算人会の決議で選定し、裁判所が清算人を選任する場合は裁判所が代表清算人を定めることもできます。
- 4
初回登記を申請する
申請書には、登記の事由として「解散」と「清算人及び代表清算人の就任」を並べます。清算人会を置くときは「清算人会設置法人の定めの設定」も書きます。清算人は氏名のみ、代表清算人は住所と氏名を登記し、清算一般財団法人が監事を置くときはその旨も登記します。
- 5
公告と清算を進める
清算法人は解散後遅滞なく、債権者に債権申出を求める公告を官報に出し、知れている債権者には各別に催告します。申出期間は2か月を下ることができず、公告には期間内に申し出ないと清算から除斥される旨を付記します(一般法人法233条1項)。清算人は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行います。
- 6
清算結了を申請する
清算事務が終わったら決算報告を作ります。清算人会設置法人では、清算人会の承認後に社員総会または評議員会へ出します。承認の日から2週間以内に、一般社団法人は5-9、一般財団法人は5-17の記載例に沿って申請します。
主な必要書類
- 定款(清算人の登記に添付します。清算人会設置の有無の確認にも使います。)
- 社員総会議事録(一般財団法人は評議員会議事録)(一般社団法人が社員総会の決議で解散した場合や、社員総会(一般財団法人は評議員会)の決議で清算人を選任した場合。一般財団法人は評議員会の決議では解散できず、評議員会議事録は清算人等の選任を証する書面です。)
- 解散事由の発生を証する書面(定款所定の解散事由の発生などによる場合。存続期間の満了は登記簿から判明するため不要です。)
- 清算人会議事録又は互選を証する書面(代表清算人を清算人会決議または互選で定めた場合に使います。)
- 清算人及び代表清算人の就任承諾書(議事録に就任承諾の記載があれば、その記載を援用できます。)
- 選任決定書正本(又は認証のある謄本)(裁判所が清算人・代表清算人を選任した場合に添付します。)
- 印鑑届書(代表清算人の印鑑を登記所に提出するときの書面です。)
- 決算報告の承認があったことを証する書面(清算結了の登記で添付します。)
- 委任状(代理人による申請で添付します。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
登録免許税は、解散の登記3万円と清算人・代表清算人の登記9千円を合算し、初回申請は3万9千円です。清算結了の登記は2千円です。初回の清算人等の登記と同時にする清算人会設置の登記は、別途の登録免許税を要しないと法務局の記載例が案内しています(登録免許税法別表第一第24号)。官報公告の掲載費用は別途かかり、金額は官報販売所等が案内しています。
提出先・提出方法
提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する登記所です。管轄は法務局ホームページの「管轄のご案内」に掲載されています。書面申請、オンライン申請、QRコード付き書面申請を利用できます。
つまずきやすいポイント
- 期限を過ぎても、そのことだけで申請が却下されるわけではありません。ただし、登記を怠った理事・監事・評議員・清算人などは、100万円以下の過料の対象になり得ます(一般法人法342条1号)。
- 登記すべき事項は、清算人と代表清算人で違います。清算人は氏名のみ、代表清算人は住所と氏名です。議事録に清算人の住所があっても、申請書の登記事項には書きません。
- 債権申出期間中は、原則として債務を弁済できません。裁判所の許可がある場合が例外です。清算結了の登記は、解散からおおむね2か月以上の日程を見込みます。
- 清算人会を置く場合は、清算人が3人以上必要です。清算人の登記では、清算人会設置の有無を確かめるため、いずれの場合も定款を添付します。
- 最後の登記から5年を経過した法人は、公告後2か月以内に届出または登記がなければ解散したものとみなされます。みなし解散の登記は登記官が職権で行うため、この様式で申請するものではありません。
- 商業・法人登記の申請の代理を他人の依頼を受けて業として行えるのは、司法書士・司法書士法人と弁護士・弁護士法人に限られます。
よくある質問
解散の登記と清算人の登記は、別々に出しますか。
法務局の記載例は、1通の申請書で「解散」と「清算人及び代表清算人の就任」を並べる形です。
理事がそのまま清算人になる場合も、定款は要りますか。
要ります。清算人の登記の申請書には定款を添付します。代表理事が代表清算人になる場合、代表清算人についての添付書類は不要です。
清算結了の登記に決算報告書は要りますか。
決算報告の承認があったことを証する書面を添付します。記載例は、決算報告書を付けた社員総会または評議員会議事録の形です。
清算結了後、帳簿は処分できますか。
できません。清算人は、主たる事務所での清算結了の登記時から10年間、帳簿と重要資料を保存します。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(法務局・公証役場)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
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