MHLW
就業規則(作成・変更)届+意見書
就業規則(変更)届は、就業規則を作成または変更したときに、所轄の労働基準監督署長へ提出する届出です。届出の際は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面(意見書)を添付します。厚生労働省は定型の申請書様式はないと案内したうえで、届と意見書が1つになった様式例(Word)を公開しています。窓口・郵送のほか、電子申請でも提出できます。
| 届出者 | 常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業場ごと) |
|---|---|
| 期限 | 常時10人以上になったとき・変更したとき遅滞なく |
| 費用 | 手数料の定めなし |
| 提出先 | 事業場所在地の所轄労働基準監督署長 |
| 様式 | 定型様式なし(厚生労働省の様式例あり) |
誰が・どんなときに必要?
届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です(労働基準法89条)。この10人は企業全体の合計ではなく事業場ごとに数え、営業所や店舗がある場合はそれぞれを1つの事業場として判断します(厚生労働省モデル就業規則)。常時10人以上の労働者を使用するに至った場合は、遅滞なく届け出ます。就業規則を変更した場合も、同じく届け出ます。
手続きの流れ
- 1
記載事項を整える
労働基準法は、必ず記載する事項(労働時間関係・賃金関係・退職関係)を列挙しています。定めをする場合に記載する事項(退職手当、臨時の賃金、費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁など)も列挙しています。就業規則は法令や当該事業場に適用される労働協約に反してはならず、行政官庁は反する就業規則の変更を命ずることができます。規程例と解説は厚生労働省「モデル就業規則」に掲載されています。
- 2
意見聴取先を選ぶ
相手方は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。過半数代表者は、2つの要件の両方を満たす必要があります。1つは、労働基準法41条2号の監督・管理の地位にある者でないことです。もう1つは、選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の手続で選ばれ、使用者の意向に基づき選出された者でないことです。ただし、監督・管理の地位にある者以外の労働者がいない事業場では、後者のみを満たせば足ります。
- 3
意見書を作る
使用者は就業規則の作成・変更について意見を聴き、届出にはその意見を記した書面を添付します。この書面には、労働者を代表する者の氏名を記載します。厚生労働省の様式例の意見書欄には、意見を求められた日付、労働組合の名称または過半数代表者の職名・氏名、過半数代表者の選出方法を書く欄が設けられています。
- 4
届を作る
厚生労働省の様式ダウンロードコーナーは、就業規則(変更)届について定型の申請書様式はないとしています。そのうえで、任意の用紙に事業所の名称、所在地、使用者氏名等を記載して提出するよう案内しています。公開されている様式例には、あて先の労働基準監督署長、主な変更事項(条文・改正前・改正後)を書く欄があります。事業場の名称・所在地・電話番号、使用者職氏名、業種、労働者数(企業全体/事業場のみ)の欄もあります。
- 5
所轄署へ出す
届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です。窓口の所在地は、厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」に掲載されています。電子申請は、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールから行います。GビズIDまたはスタートアップ労働条件のアカウントでのログインが必要です。36協定届・1年単位の変形労働時間制に関する協定届・就業規則(変更)届以外の各種届出は、e-Gov電子申請です。
- 6
労働者に周知する
使用者は就業規則を、常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、または書面の交付により労働者に周知します。電子計算機のファイル等に記録して各作業場に常時確認できる機器を設置する方法もあります。厚生労働省モデル就業規則は、作成や意見聴取だけでは効力は発生せず、効力発生時期は周知された時期以降と解されると説明しています。
主な必要書類
- 就業規則(変更)届(定型の様式はなく、厚生労働省が様式例(Word)を公開しています。任意の用紙に事業所の名称・所在地・使用者氏名等を記載します。)
- 作成または変更した就業規則(別添として添えます。企業単位ではなく事業場単位で作成・届出します。)
- 意見書(過半数労働組合または過半数代表者の意見を記した書面で、労働者を代表する者の氏名の記載が必要です。)
- 各事業場分の意見書(本社一括届出の場合)(一括届出では事業場ごとの意見書をすべて添付します。本社分1通では足りません。)
- 一括届出事業場一覧(CSV)(本社一括届出をe-Gov電子申請で行う場合に必要です。労働条件ポータル経由なら入力内容から自動で作成・添付されます。)
※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。
費用(実費)
労働基準法およびその施行規則には、就業規則(変更)届の提出手数料に関する定めはなく、収入印紙の貼付や納付の案内も掲載されていません。郵送で提出する場合の郵送費などの実費は自己負担です。
提出先・提出方法
提出先は、事業場の所在地を管轄する所轄労働基準監督署長です。窓口の場所は厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」に掲載され、窓口持参・郵送のほか電子申請でも提出できます。複数の事業場がある企業は、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由した一括届出もできます。各事業場の就業規則が変更前・変更後ともに本社と同一内容であることと、各事業場分の労働者代表の意見書を添付することの両方を満たす場合に限られます。
つまずきやすいポイント
- 10人以上かどうかは企業全体ではなく事業場ごとに判断します。厚生労働省モデル就業規則は、2以上の営業所・店舗等がある場合、企業全体を合計しないと説明しています。それぞれを1つの事業場としてとらえて、常時10人以上かを判断します。
- 過半数代表者の選び方です。監督・管理の地位にある者は原則として過半数代表者になれず、選出することを明らかにした投票・挙手等の手続を経ずに使用者の意向で決めた者は要件を満たしません。意見書の様式例には「選出方法」を記入する欄があります。
- 意見書に労働者を代表する者の氏名を書き忘れる点です。労働基準法施行規則は、添付する意見を記した書面は労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならないと定めています。
- 届出をすれば足りると考えてしまう点です。労働基準法106条1項は、就業規則の周知を義務づけています。厚生労働省モデル就業規則は、作成や意見聴取だけでは効力は発生せず、効力発生時期は周知された時期以降と解されていると説明しています。
- 本社一括届出の条件を満たしていないのに一括で出そうとする点です。厚生労働省の電子申請パンフレットは、本社一括届出の要件を2つ挙げています。本社と各事業場の就業規則の内容が同一であることと、各事業場分の労働者代表の意見書が添付されていることです。意見書を本社分1通だけ添えて一括して届け出ることはできません。
よくある質問
決まった様式はありますか。押印は必要ですか。
定型の申請書様式はありません。厚生労働省は、任意の用紙に事業所の名称、所在地、使用者氏名等を記載して提出するよう案内し、届と意見書が入った様式例(Word)を公開しています。使用者の押印および署名は不要です。意見書についても労働者代表の押印や署名は不要で、労働基準法施行規則が求めているのは労働者を代表する者の氏名の記載です。
電子申請はできますか。
できます。厚生労働省は、36協定・1年変形協定・就業規則の届出は労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールから申請できると案内しています。それ以外の届出は、e-Gov電子申請を利用します。同ツールの利用には、GビズIDまたはスタートアップ労働条件のアカウントでのログインが必要です。本社一括届出をe-Gov電子申請で行う場合は、一括届出事業場一覧作成ツールで作成したCSVファイルを添付します(ポータル利用時は自動で作成・添付されます)。
労働者10人には、パートやアルバイトも含まれますか。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の周知資料は、労働者にはパートタイム労働者やアルバイトなども含まれるとしています。時として10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も対象です。個別の数え方の確認先は、所轄の労働基準監督署です。
届け出なかった場合の罰則はありますか。
就業規則の作成・届出義務、意見聴取義務、周知義務などに違反した者は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法120条1号)。
出典・公式様式の入手先
様式ファイルは発行元(厚労省・労働局)の公式ページで配布されています。当サイトでは様式ファイルをホスティングしていません。本ページの記載は下記の公式情報に基づきます(最終確認 2026-09-19)。
厚労省・労働局の他の書式
- 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)+事業計画書(様式第3号)+更新申請書
- 労働者派遣事業関係変更届出書(様式第8号系列)/収支決算書・事業報告書
- 派遣元・派遣先管理台帳(様式例)/責任者選任に関する様式
- 有料・無料職業紹介事業許可申請書+事業計画書(様式第1号・第2号)
- 職業紹介事業 変更届出書・廃止届出書・事業報告書(様式第6〜8号)
- 労働条件通知書(一般・短時間・派遣・建設・林業労働者用、多言語版含む)
- 雇用契約書(法定の様式なし・厚生労働省がモデル労働条件通知書を公開)
- モデル就業規則(最新版・外国語版・やさしい日本語版)
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定・様式第9号/第9号の2)
- 1年単位/1か月単位の変形労働時間制に関する協定届
- 労働者代表(過半数代表者)選任書
- 労働者名簿/賃金台帳/出勤簿(法定三帳簿)
書類作成でお困りですか?
様式を集めても、書くのは大変。
このページの様式は各官公庁の公式ページから入手できます。ソロイでは、株式会社設立・本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・代表取締役の住所変更・定款の再作成・秘密保持契約書(NDA)について、フォームに入力して書類を作成できます。