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労働者派遣事業関係変更届出書(様式第8号系列)/収支決算書・事業報告書

労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受けて行う事業です。許可申請書の記載事項に変更があったときは、労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)を提出します。毎事業年度、事業所ごとの労働者派遣事業報告書(様式第11号)と収支決算書(様式第12号)も提出します。3つは根拠条文も期限も別々です。船員職業安定法に規定する船員には、労働者派遣法は適用されません。船員の派遣は船員職業安定法に基づく別制度(窓口は地方運輸局)で、この解説は当てはまりません。

労働者派遣事業関係変更届出書(様式第8号系列)/収支決算書・事業報告書の要点。
届出者派遣元事業主
期限変更届=10日以内(責任者・登記添付は30日)/事業報告書=翌月以後最初の6月30日/収支決算書=事業年度経過後3月
費用届出は手数料なし(許可証の書換えは1枚3,000円)
提出先主たる事務所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣
様式変更届=様式第5号/事業報告書=第11号/収支決算書=第12号
全国統一様式発行:厚生労働省最終確認:2026-09-19

誰が・どんなときに必要?

対象は派遣元事業主です。変更届出の期限は二本立てです。派遣元責任者の氏名・住所の変更は、当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内です(労働者派遣法施行規則8条1項)。それ以外の事項は10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)です。事業報告書(様式第11号)は、事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日までです。収支決算書(様式第12号)は毎事業年度経過後3月が経過する日までで、期限が異なります。

手続きの流れ

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    変更事項を特定する

    変更届出の対象は、氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名及び住所、事業所の名称及び所在地、派遣元責任者の氏名及び住所です。事業所の名称及び所在地には、当分の間、その事業所で厚生労働省令で定める物の製造の業務について派遣を行う場合はその旨も含まれます。事業所の新設・廃止や当該業務への派遣の開始・終了も届出事項です。期限は派遣元責任者の氏名・住所が30日以内、それ以外は10日以内が原則で、登記事項証明書を実際に添付する場合に限り30日以内です。

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    書換えの要否を判定する

    届出事項が許可証の記載事項に該当するときは、「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」を提出します。該当しないときは「労働者派遣事業変更届出書」で、いずれも様式第5号です。厚生労働省の業務取扱要領では、氏名若しくは名称、住所(所在地)、事業所の名称、事業所の所在地の変更が書換え(許可証1枚につき3,000円)を要する類型です。代表者・役員・派遣元責任者の氏名等の変更は、届出書のみの扱いです。要領は改正されうるため、要否の確認先は提出先の労働局です。

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    添付書類をそろえる

    事業所の新設に係る変更の届出では、新設する事業所に係る事業計画書(様式第3号・第3号の2。第3号の3は雇用保険等の未加入者がいる場合のみ)を添付します。個人情報適正管理規程、派遣元責任者の住民票の写し等、キャリア形成の支援等に関する規程なども添付します。業務取扱要領はこれに加えて、決算書類・納税関係書類等も求めています。それ以外の変更では規則の書類のうち該当するものを、事業所の廃止では当該事業所の許可証を添付します。

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    報告書と決算書を作る

    派遣元事業主は、毎事業年度に係る事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を作成して提出します。ただし、当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書の提出を要しません。労使協定方式の協定を締結している場合は、事業報告書に当該協定を添付します。事業報告書については、厚生労働省が電子申請(e-Gov)の操作方法をまとめたマニュアルを公表しています。

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    2つの期限を分ける

    事業報告書(様式第11号)の期限は、毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日です。収支決算書(様式第12号)の期限は、毎事業年度経過後3月が経過する日です。決算月によって両者は別の日になります。関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の2)はこれらとは別の書類で、毎事業年度経過後3月が経過する日までに提出します。

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    労働局を経由して出す

    厚生労働大臣に提出する書類は、派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出します。ただし、変更届出・書換申請のうち、氏名又は名称及び住所、法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名及び住所以外の事項に係るものは例外です。これらは、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができます。

主な必要書類

  • 労働者派遣事業変更届出書(様式第5号)(届出事項が許可証の記載事項に該当するときは、同じ様式第5号の「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」を用います。)
  • 労働者派遣事業計画書(様式第3号・第3号の2・第3号の3)(事業所の新設に係る変更の届出に、新設する事業所ごとに添付します。様式第3号の3は、派遣労働者のうち雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合にのみ提出を要します。)
  • 個人情報適正管理規程、キャリア形成の支援・解雇・休業手当に関する規程等(事業所の新設の場合)(新設する事業所に係るものを添付します。業務取扱要領は新設の届出に、最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書等の提出も求めています。納税関係書類(法人税確定申告書の写し・納税証明書)と、事業所の使用権を証する書類も対象です。実際の必要書類は、提出先の労働局の案内によります。)
  • 派遣元責任者の住民票の写し・履歴書・受講証明書等(他の事業所の派遣元責任者を引き続き選任したときなど、履歴書・受講証明書の添付を要しない場合があります。)
  • 変更事項に係る書類(登記事項証明書など、規則の書類のうち該当するもの)(事業所の新設以外の変更の届出で必要です。登記事項証明書を実際に添付する場合は、届出期限が30日以内になります。)
  • 廃止した事業所に係る許可証(事業所の廃止に係る変更の届出の場合に添付します。)
  • 収入印紙(許可証の書換えを受ける場合)(許可証1枚につき3,000円分を申請書にはって納付します。納付後は返還されません。)
  • 労働者派遣事業報告書(様式第11号)(事業所ごとに作成します。労使協定方式の協定を締結している場合は、当該協定を添付します。)
  • 労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)(当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、提出を要しません。)

※ 機関設計や事案により必要書類は増減します。

費用(実費)

変更の届出そのものに手数料の定めはありません。ただし、届出事項が許可証の記載事項に該当し、許可証の書換えを受けようとする場合は、手数料がかかります。書換えを受けようとする許可証1枚につき3,000円で、申請書に相当額の収入印紙をはって納付します。納付後は返還されません。氏名・名称又は住所の変更に伴う書換えでは、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じた許可証が新たに作成されるため、手数料も枚数分となります。単に市町村合併や住居番号の変更等による書換申請では、手数料を徴収しない取扱いです。事業報告書・収支決算書には手数料の定めはありません。登録免許税法別表第一第81号(二)で1件9万円とされているのは労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く)で、変更届出・事業報告書には項がなく課されません。

提出先・提出方法

派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して、厚生労働大臣あてに提出します。ただし、変更届出・書換申請のうち、氏名又は名称及び住所、法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名及び住所以外の事項に係るものは例外です。これらは、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができます。窓口は、各都道府県労働局の需給調整事業関係業務担当課室です。

つまずきやすいポイント

  • 労働者派遣事業は許可制で、届出制ではありません。許可を受けないで労働者派遣事業を行った者は、裁判所から1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(労働者派遣法59条2号)。ここでいう変更届出は、許可を受けた後に許可申請書の記載事項が変わったときの届出を指します。
  • 変更届出の期限は一律ではありません。派遣元責任者の氏名・住所は事実のあった日の翌日から起算して30日以内、それ以外は10日以内が原則です。登記事項証明書を実際に添付する場合に限り、30日以内になります。法人の名称・住所・代表者の氏名・代表者以外の役員の氏名の変更などが後者に該当します。代表者以外の役員の住所や、登記に変更が及ばない事業所の名称の変更は10日以内です。どちらに当たるかの確認先は、提出先の労働局です。
  • 事業所の新設に係る変更の届出では、新設する事業所に係る事業計画書(様式第3号等)を添付しなければなりません。規程類だけをそろえても形式上の要件を満たさず、受理されないことがあります。事業所の廃止では、廃止した事業所に係る許可証を添付します。
  • 事業報告書と収支決算書の期限を同じだと考えると誤ります。規則は号ごとに別の期限を定めており、事業報告書は事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日、収支決算書は事業年度経過後3月が経過する日です。決算月によっては数か月ずれます。
  • 事業報告書・収支決算書の不提出それ自体には、直接の罰金規定は置かれていません。ただし、許可の取消し、事業停止命令、改善命令の対象となることがあります。変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、裁判所から30万円以下の罰金に処される可能性があります。

よくある質問

事業報告書と収支決算書は、いつまでに提出すればよいですか。

労働者派遣事業報告書(様式第11号)の期限は、毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日です。労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)は毎事業年度経過後3月が経過する日で、両者は別の期限です。たとえば12月末決算の場合、事業報告書は翌年6月30日、収支決算書は事業年度経過後3月が経過する日となり、約3か月ずれます。自社の決算月にあてはめた実際の期日の確認先は、提出先の都道府県労働局です。

事業所を新設したときは、何を届け出ますか。

事業所の名称及び所在地は許可申請書の記載事項のため、事業所の新設は変更届出の対象です。新設する事業所に係る事業計画書(様式第3号・第3号の2。雇用保険又は健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合は様式第3号の3も)を添付しなければなりません。あわせて、新設する事業所に係る個人情報適正管理規程、派遣元責任者の住民票の写し等を添付します。厚生労働省の業務取扱要領では、決算書類・納税関係書類・事業所の使用権を証する書類も求められます。届出があったときは、新設に係る事業所の数に応じた許可証が交付されます。

変更届出に手数料はかかりますか。

変更の届出そのものに手数料の定めはありませんが、届出事項が許可証の記載事項に該当し、許可証の書換えを受けようとする場合は手数料を納付します。額は、書換えを受けようとする許可証1枚につき3,000円です。名称・住所の変更では事業所の数に応じた許可証が書き換えられるため、手数料も枚数分になります。納付は申請書に相当額の収入印紙をはって行い、納付後は返還されません。

関係派遣先派遣割合報告書も同じ書類ですか。

関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の2)は、労働者派遣法23条3項に基づく別の報告です。毎事業年度経過後3月が経過する日までに提出します。収支決算書と期限は同じですが、根拠条文も様式も別です。この報告書の不提出は、許可の取消しと改善命令の直接の対象からは除かれています。ただし、指示を受けたにもかかわらずなお違反したときは、許可の取消しの対象となることがあります。

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